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【詳細解説】会社設立の流れ・設立手続きや大事なポイントもあわせて紹介

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【詳細解説】会社設立の流れ・設立手続きや大事なポイントもあわせて紹介|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
これから事業を始めようとする方の中には、法人を設立して起業したいとお考えの方も少なくないと思います。しかし、会社で起業する場合には、設立費用がかかるだけでなく、その後の運営についてもメリットやデメリットが存在します。そのため、これらをシッカリと理解した上で設立をしないと「こんなはずではなかった」ということになりかねません。この記事では会社設立時の費用や、設立手続きで注意すべきことについて解説いたします。
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設立する会社の種類について

現在、会社法により設立することができる会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類(特別法による法人などを除く)あり、それぞれの主な特徴は以下のとおりとなっています。

<株式会社>
株式会社は、すべての会社の中で最も多くの割合を占める代表的な会社の形態です。
株式会社の最も大きな特徴は、「資本」と「経営」が分離していることにあります。そのため会社の重要な意思決定は、株主の集まりである株主総会において決められます。
しかし、経営に関する権限は取締役に移譲されており、取締役の中から選任された代表取締役が対外的には会社を代表して事業を行います。

株式会社における株主の責任は有限責任のため、会社が倒産した場合でも所有している株式の価値を失うだけで、それ以上の責任を負うことはありません。これに対して、代表取締役は原則として個人的な責任を負うことはありませんが、金融機関などの連帯保証人となった場合には、個人財産を引き当てとした責任を負うことになります。

<合同会社>
合同会社は、会社法の施行に伴い、有限会社と入れ替わる形で新たに設けられた会社形態です。
合同会社の特長は、出資者と経営者が同じということにあります。また、合同会社では、日常的な行為(常務)については各社員が単独で行うことができますが、それ以外については、社員または業務執行社員の過半数以上の決議で決定します。

合同会社では、組織の決定や利益の配分などについてもある程度定款で自由に規定できるなど、株式会社よりも柔軟な組織づくりをすることができます。
なお、株式会社の場合には「一株一議決権」であるのに対して、合同会社では「一人一議決権」が原則となります。
そのため、会社設立時に最も多くの出資をした場合でも、その額に関係なく議決権の数は平等になることに注意が必要です。(ただし、定款で別段の定めをした場合を除く)
また、株式会社と比較して、簡単・安い費用で設立することができ、決算の公告義務や役員の任期の制限もないため、手軽に運営できるといった特徴があります。

<合資会社>
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員からなる形態の会社です。
無限責任社員が事業を行い、有限責任社員は出資のみを行って経営に参加しないのが原則です。
設立にあたっては、最低、無限責任社員1名と有限責任社員1名の計2名以上が必要となります。

会社が倒産した場合には、有限責任社員は出資した範囲で責任を負いますが、無限責任社員は無限の責任を負います。


<合名会社>

合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社の形態です。

社員の全員が「業務執行権」と「代表権」を有します。

しかし、その内容は個人事業主の集まりとほぼ変わらず、設立するメリットも少ないため、現在では設立される数もほぼ皆無となっています。


なお、各会社には、次のような特長があります。


 株式会社  合同会社  合資会社  合名会社
〈形式〉
株式会社  持分会社  持分会社  持分会社
〈責任の範囲〉 
有 限   有 限  有限・無限   無限   
〈最低資本金〉
1円以上   1円以上   なし    なし
〈出資者〉
1名以上        1名以上      2名以上     1名以上
〈意思決定機関〉
株主総会 過半数決議 過半数決議 過半数決議
〈登録免許税〉
15万円〜   6万円〜   6万円〜  6万円〜
〈その他費用〉
5万円(定款認証) なし    なし     なし
   4万円(印紙税)※電子定款の場合は不要
〈広告義務〉
◯    ✕    ✕     ✕
〈会社の数〉
◎       ×     ×     ×
有限会社は、2006年に施行された会社法で少額資本金でも会社を設立できるようになったため、新規の設立はできなくなりました。
しかし、2006年以前に設立した有限会社については、会社法施行後も「特例有限会社」としてそのまま残っています。
なお、特例有限会社については、いくつかの特別な措置が定められていますが、会社法では株式会社として取り扱われています。

会社設立のメリット・デメリット

会社を設立した場合には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

社会的な信用が高い

個人事業の場合、信用力が法人より低くみられる傾向があり、また、取引においても一定の制限がされることがあります。
これに対して、法人の場合には、このような制約がなく、集客や人材の採用などの点で有利となりやすくなります。

税金が安くなりやすい 

法人は税制面で優遇されていることから、個人事業よりも節税がしやすいといえます。
法人は法人税、個人は所得税とそれぞれでかかる税金の種類が異なりますが、個人所得が900万円を超えたところから法人税との税率の差が大きくなるため、この額を超える場合は法人の方が有利といえます。

経費の範囲が広い

個人事業では、家族を専従者にできるなどの特典がありますが、法人の場合はそれよりも経費として認められる範囲が広く、代表者や家族役員に給与を支払える、一定の要件を満たせば保険料の全額を経費にできる、従業員へ退職金を支給できるなどがあります。

赤字の繰越

個人事業の場合、赤字の繰り越しができるのは3年まで(確定申告した場合)ですが、法人の場合には10年まで赤字の繰り越しをすることができます。

経営の同一性を保てる

個人事業の場合には、代表者が死亡した場合はその代で事業が終了し、後継者が事業を引き継ぐときも、すべての実績や資産を引き継げるとは限りません。しかし、法人では、代表者の死亡や変更があっても、会社をそのまま継続することができます。
また、許認可についても、個人の場合には後継者が新たにこれを取得しなおす必要がありますが、法人の場合は代表者等の変更のみで済みます。

その他

法人を設立する場合のその他のメリットとしては、相続税がかからない(ただし、経営者が所有する株式には、相続税がかかる)、決算期を自由に設定できる、代表者と個人の法人格を分離できるなどがあります。

デメリット

赤字でも一定の税金を支払う必要がある

個人事業では赤字の場合は所得税を支払う必要がありませんが、法人は赤字の場合でも7万円の法人住民税(均等割)を支払う必要があります。

社会保険への強制加入

一般的に社会保険といわれるものには、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の4種類があります。
法人の場合には、これらの保険すべてについて強制加入となります。
また、従業員がいる場合には従業員負担分について、労災保険については全額、雇用保険は約2/3、その他については約半額を会社が負担しなければなりません。

記帳や決算手続きが複雑になる 

法人の場合には、個人事業よりも記帳や決算手続きが複雑となることが多いため、税理士などに手続きを依頼する場合にはその分コストがかかります。

会社設立は誰に頼む?

現在、会社の設立手続きを行っている専門家には、税理士や行政書士、司法書士などがいますが、それぞれでできることが違います。
行政書士は、「権利義務に関する書類」の作成の一環として定款を作成することができますが、登記申請書を作成したり、登記申請の代理をすることはできません。
これに対して、司法書士は登記申請書の作成と提出の代理を独占業務として行うことができ、また定款の作成もすることができます。
一方、税理士は税務処理や記帳会計などを行うことができますが、会社の設立手続きを行うことはできません。
つまり、この中で定款の作成から登記申請書の作成・提出ができるのは、司法書士だけとなります。

なお、税理士や行政書士がホームページなどで登記申請の代行を宣伝している場合がありますが、このようなケースでは本来の業務の範囲を超えて手続きを行っているか、もしくは、それらの業務を提携の司法書士に委託しているかのどちらかとなります。
また、民間会社で登記手続きの代行をしているケースについても、上記と同様となります。

すべての登記に関する手続きをワンストップで行えるのは、司法書士だけとなるため、安全・確実に依頼をするのであれば司法書士に頼むのがよいでしょう。ただし、法人の代表者が自ら作成した書類を提出することについては、何の問題もありません。

会社設立の流れ(設立前)

会社の設立をする前には、次のような手続きが必要となります。

発起人の決定

発起人とは、会社の立上げの際に設立手続きを行う人のことをいいます。

出資だけでなく、その後の会社の組織の決定や取締役の選任などといった会社の運営に関する事柄を決定する定款を作成します。


なお、発起人は、設立当初に出資した額に応じて株主となりますが、必ずしも設立後の取締役になるわけではありません。設立後の取締役は、定款で定めるか発起人の議決権の過半数による賛成によって選任されます。

そのため、発起人とはなっても取締役とならないケースもあります。


発起人の具体的な役割としては、以下のものがあります。

・設立時に出資をする

・会社の設立時の重要事項を決定する

・定款の作成、認証を行う


なお、発起人の数は以前は7人以上必要とされていましたが、現在は、1人以上いれば問題ありません。


しかし、発起人が複数人いる場合には注意が必要です。発起人は、会社の設立後にはその出資額に応じた株式を所有することとなりますが、株主総会の決議は、この株式数で決定するため、株式数が少ない場合には自分の意見が通らないことがあります。

そのため、できれば3分の2以上、少なくとも過半数の株式を所有していることが望ましいといえます。

商号の決定

会社の商号(社名)は定款でこれを定めますが、会社を設立したり、商号を変更したりする時は、類似商号に注意する必要があります。
類似商号とは、先に登記されている会社との混同を防ぐために一定の区域(市区町村)内で類似した商号がある場合には、登記ができないという制度です。
旧会社法では、類似商号について次のように規定していました。

旧商法第19条(商号登記の効力)
他人が登記したる商号は同市町村内に於いて同一の営業の為に之を登記することを得ず。
この規定があったため、以前は登記の申請前に同一市町村内に類似した商号がないかを調査しておく必要がありました。
また、類似商号と登記官に判断された場合には、申請の補正または取り下げが必要でした。

しかし、会社法の施行に伴い、商法第19条は廃止され、商業登記法第27条が「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社の本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」という内容に改正されました。

これにより、同一商号であっても同一住所でない限り、設立や変更登記をすることが可能となっています。

けれど、現在でも以下の点に注意する必要があります。
同一場所における同一商号の登記の禁止
現在でも、同じ場所で同じ商号の会社を登記することはできません。
たとえば「新宿区西新宿1丁目10番5号210号」を本店として登記する際に、同じビルの302号に同じ名称の会社が存在するケースで、相手の会社が本店を「新宿区西新宿1丁目10番5号」で登記をしている場合には、同一商号となるため登記ができません。
しかし、その本店が「新宿区西新宿1丁目10番5号302号」で登記されている場合には同一商号とならないため登記が可能となります。

したがって、現在でも、まったく類似商号の調査が不要なわけではなく、同じ建物の中に類似した商号の会社がないかを確認することが必要となります。

不正目的の商号についての制限
会社法8条1項では、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と定めています。そのため、この規定に抵触する場合には、相手方から商号使用の差止を請求される可能性があります。

不正競争防止法による制限
不正競争防止法では、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。
そのため、この規定に抵触する場合には、商号使用の差止請求だけでなく、商号の使用により生じた損害の賠償請求をされる可能性もあります。

その他

印鑑の作成

登記手続きを行う際には、登記申請書に会社の代表印を押印する必要があるため、事前に印鑑を作成しておかなければなりません。また、代表印の印影は、印鑑届書に押印して登記申請書と一緒に法務局へ届け出る必要があります。

なお、会社設立後は法人口座を作成する必要がありますが、代表印と銀行印は分けて作るのが一般的です。
さらに、通常の会社の業務で使用する印鑑も必要となるため、印鑑は用途別に3本はあった方が便利といえます。

資本金額を決める

会社設立時には、資本額をいくらにするかを決める必要があります。
資本金は発起人全員が出資した金額の合計となりますが、出資額の割合がそのまま設立後の株式数となるため、その後の経営に影響が出ないよう注意する必要があります。

また、会社を設立した場合には、2年間の消費税の免除が受けられますが、2年間すべてについて免除を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
① 設立した会社の資本金が1,000万円未満であること
② 特定期間の売上げまたは従業員給与が1,000万円以下であること
そのため、設立当初の資本金が1,000万円を超える場合には、消費税免除の優遇を受けられなくなってしまいます。また、②の要件に該当する場合にも、2年目の消費税の免除がなくなってしまうことに注意してください。

会社設立の流れ(設立時)

会社の設立をするときには、次のような手続きが必要となります。

定款作成・認証

会社の設立をするためには定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。(ただし、合同会社については認証不要です)
定款に記載する項目には、絶対記載しなければならない項目(絶対的記載事項)、記載しなければ有効とならない項目(相対的記載事項)、記載することができる項目(任意的記載事項)の3種類があります。
絶対的記載事項(会社法27条) ※株式会社の場合
「事業の目的」、「商号」、「本社所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名と住所」

相対的記載事項
「変態設立事項(会社法28条)」、「設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(会社法89条、342条)」、「株主名簿管理人(会社法123条)」、「単元株式数(会社法188条1項)」、「株券発行(会社法214条)」、「株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)」、「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条2項)」など

任意的記載事項
「株主総会の開催に関する規定」、「配当金に関する規定」、「役員報酬に関する規定」など
定款の原本は、会社に1部、公証役場に1部が保管されますが、役所への届出や法人口座の開設などで謄本やコピーの提出が必要となります。
そのため、あらかじめ定款の謄本を2部程度作成しておくと一度の手間で済ますことができます。

なお、定款の作成後に記載事項を変更するには、株主総会の「特別決議」が必要となります。また、その事項が登記されたものである場合には、変更登記手続きもしなければなりません。
しかし、登記手続きをする場合には、新たに手数料(登録免許税)や専門家への報酬が必要となる他、完了までに一定の時間がかかります。そのため、定款の作成は、後日に変更をしなくてよいよう慎重に行ってください。

資本金の払込み

会社を設立する際には、資本金を払い込む必要があります。
資本金の払込み手続きの流れは、以下のとおりとなります。

1.発起人の個人口座への入金
資本金の元となる出資金を発起人の個人口座に入金します。もし、発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座へ入金します。
この場合の口座は、発起人が現在使用している口座で問題ありません。
なお、発起人が1名の場合には必要ありませんが、複数いる場合にはそれぞれの発起人の氏名が通帳に記載されるように振込みをします。

2.資本金の払い込みを証する通帳コピーの作成
発起人全員による出資金の振り込みが完了したら、資本金の払い込みを証するため、通帳のコピーを作成します。通帳は、「表紙」・「表紙の裏面」、「振り込み金額が記載されたページ」の3ヶ所をコピーします。なお、この場合には、入金された資本金部分の金額がわかるよう該当箇所をマーカーなどで記しておきます。

なお、これより以降の手続きについては、定款認証日よりも後の日付になるように行う必要があります。

3.払込証明書の作成
次に、以下の内容を記載した払込証明書を作成します。
・払込があった金額の総額
・払込があった株数
・1株の払込金額
・払い込みの日付
・本店所在地
・会社の商号
・代表取締役氏名

4.払込証明書と通帳コピーのとじ込み
最後に、払込証明書と通帳のコピー(3枚)をあわせて1つにとじ込みます。この際には、各用紙の境目部分に会社の代表者印を押印します。
以上の手続きが完了したら、これを登記申請書やその他の必要書類とまとめてホチキスで留めて提出します。

会社設立の流れ(設立後)

会社は設立登記をすることにより成立しますが、それ以外にも以下のような手続きが必要となります。

税務署への届出

会社を設立したときには、税務署へ次のような届出をしなければなりません。
「法人設立届出書」
「法人設立届出書」は、日本国内で法人等を設立したときに届け出る書類です。この届出に記載された本店へ法人税の納付書が届きます。また、金融機関で法人の口座を作る際にも提出を求められます。
提出期限:会社設立の日から2か月以内

「青色申告の承認申請書」
「青色申告の承認申請書」は、法人が確定申告を青色申告でするために必要となる申請書です。提出は義務ではありませんが、これを期限内に出さないと青色申告の特別控除や損失の繰り越しといった、税務上の特典を受けることができなくなります。
提出期限:原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

「給与支払事務所等の開設届出書」
「給与支払事務所等の開設届出書」は、法人としてはじめて従業員(青色事業専従者を含む)を雇用して給料を支払う場合に必要となる届出です。
提出期限:従業員を雇用することになってから1カ月以内


「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

この届出は、従業員の分の税金を給与から天引きして支払う(源泉徴収)際の特例を受けるために必要となります。これを届け出ることにより、本来、毎月納めなければならない源泉所得税をまとめた期間で納めることができるようになります。

提出期限:特に定めなし

その他に税務署へ届け出るものとしては、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」などがあります。

地方自治体へ開業届の提出

会社の設立時には、法人事業税や法人住民税の課税のための資料として、都道府県に対しても「法人設立届出書」を提出する必要があります。
提出期限:都道府県により異なる。目安としては法人設立後15日〜1ヶ月

会社通帳の作成

会社を設立したばかりの時には、資本金はまだ代表者の個人通帳に入ったままとなっています。
そのため、これを正式な会社の資金として利用するためには、資本金を会社の通帳へ移さなければなりません。もし、会社の通帳がないと、取引をするときに支障をきたすだけでなく、会社の信用にもかかわってきます。

しかし最近は、銀行によっては新設会社の通帳の作成を断るケースもあり、また、作成できても 1ヶ月ぐらいの時間がかかることもあります。したがって、会社設立後はできるだけ速やかに、通帳の作成手続きをすることをおすすめします。

融資の申し込み

設立後に融資を受ける場合には、会社の登記事項証明書が必要となるため、登記完了時にはすぐに取得しておきましょう。
この証明書は、各種の届出や銀行口座の開設でも必要となります。なお、創業融資については、融資を申し込んでからお金が出るまで、約1ヶ月から1ヶ月半程度の時間がかかります。
また、その他に事業計画書やその他の資料の作成も必要となるため、余裕をもった準備を心がけてください。

まとめ

最近、会社の設立手続きについてはインターネットなどで詳しく紹介されるようになりましたが、本来、各手続きや書類の内容は法律で定められたものです。
そのため、会社の構成を替えたり、一般的でない規定を入れるような場合には、それに伴い添付する資料や記載する内容が異なってきます。
もし、登記手続きで書類の漏れや書き間違いがある場合には、手続きがそこで止まってしまうため、予定の時期に間に合わないということにもなりかねません。

したがって、会社の設立手続きは簡単なものと思いこまずに、必要に応じて専門家の意見を聞くことなども検討しましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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