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日本政策金融公庫で追加融資は受けられる?必要書類や流れも紹介

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日本政策金融公庫で追加融資は受けられる?必要書類や流れも紹介
創業者の方の中には、「日本政策金融公庫から融資を受けたけれど、また、追加の資金が欲しい」とお考えになっているのではないでしょうか?しかし、この場合に問題となるのが、そもそも追加融資を受けることは可能なのかということです 。追加融資は初回の融資よりもハードルが高くなるため、すべての人がこれを利用できるわけではありません。けれど、一定の基準をクリアしている場合には、創業者であっても追加融資を受けることは可能です。この記事では日本政策金融公庫で追加融資を受ける時のポイントや注意点について解説いたします。
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日本政策金融公庫で創業融資を受けた後、追加融資を受けることはできる?

「追加融資」とは、現在借り入れをしている融資の返済が終わる前に、あらためて追加で融資を受けることをいいます。
本来であれば、初回の融資の時にまとめた金額を申し込んでおくほうが望ましいといえますが、「予想外に売り上げが上がった」、「見込んでいた売り上げが確保できなかった」、「急に設備の購入が必要となった」などの事情がある場合には、追加で資金を確保し なければなりません。
そのためこのような場合には、追加融資の申し込みを検討する必要が生じます。
とはいえ、追加融資を利用する場合には、すでに融資の借入れをしているため、その分、借入れがない方と比べると融資の難易度は高くなります。
したがって、 追加融資の確率を高めるためには、単に資金がないから借りたいということだけではなく、金融機関を納得させられるだけの合理的な理由を説明できる必要があります。

追加融資が受けられない方とは?

次のような理由がある場合には、追加融資を受けることは困難となります。したがって追加融資の申し込みをする前に、これらに該当する事由がないかを確認するようにしましょう。

前回の融資からまだあまり時間が経っていない

前回の融資申込みの時からあまり時間が経っていない場合には、追加融資は難しくなります。
この期間については具体的に決められているわけではありませんが、一般的には「前回の融資申し込みをした時から6ヶ月〜1年以上」の期間をおいた方がよいとされています。
このことは、同様の質問を日本政策金融公庫の担当者に確認したときに、同じことをいっていたことからも、公庫側の認識としてもこれに近いものと思われます。

短期間での申込みが不利となる理由としては、次のようなことがあげられます。

① 計画に対する信憑性が低くなる

あまり短期間での申し込みの場合には、前回の融資の時の事業計画の内容がずさんだったということを意味します。しかし、現在の事業の状況は、前回の事業計画書の延長にあるもであることから、追加融資の申し込みをした場合には、「なぜ、前回の計画がうまくいかなかったのか?」や「なぜ、短期間のうちに資金が必要となったのか?」などについて確認されるとともに、計画の内容の信憑性を疑われやすくなります。

② オーバーローンとなりやすい

短期間での申し込みをした場合には、前回分の融資の返済が進んでいないことがほとんどです。日本政策金融公庫では初回の融資時に、申込人の能力や返済の見込みなどを審査して融資をしているわけですが、返済が進んでいない状態での追加融資は、申込人の能力的にもオーバーとなってしまうことが少なくありません。
以上のことから、追加融資の申し込みをする場合には、これらの問題がある程度解決できる6ヶ月〜1年以上の期間をおくことが安全といえます。

前回融資の返済が遅れがち、または滞納している

日本政策金融公庫に限らず、すべての金融機関では、次のような事由がある場合には融資を受けることが難しくなります。
① 前回分の融資の返済について、未納分や支払い遅れがある
② 家賃や公共料金、ローンの返済などといった、毎月、定期的に支払うものについて、未納や支払いの遅れがある

①の事由がある場合には、日本政策金融公庫側に対して「期限通りに一定額を支払う」という約束を守らなかったこととなるため、そのペナルティとしてその後の融資が受けにくくなります。

また、②の事由がある場合には、他の支払いで遅れや延滞がある人については、融資の返済についても同じことをするとみなされるため、やはり融資を受けにくくなります。
これらの支払いの遅れ等は、引き落しの通帳の履歴や、家賃の領収書、支払い済みの領収控え(いわゆる領収書の耳部分)などにより確認が行われます。

なお、これらの支払いの遅れ等については、かなり厳しくみられます。そのため、たった1回ぐらいの遅れなら大丈夫だろうと思っている人も多いですが、それだけでも融資は相当難しくなってしまうということを理解しておいたほうがよいでしょう。
したがって、もし、これらの事由がある場合には、そのまま申し込むのではなく、その事由が解消してしばらく経ってから申込むことをおすすめします。

信用情報について事故情報が登録されている

日本政策金融公庫では、融資審査の際に申込人の信用情報を確認しているため、もし、個人情報の登録機関に事故情報(支払いの延滞や自己破産等)が登録されている場合には、融資を行わないのが原則です。
なお、国内に代表的な信用情報の登録機関は、KSC(全国銀行個人信用情報センター)、JICC(日本情報信用機構)、CIC(日本信用情報機構)の3つありますが、いずれの信用情報登録機関においても、自己自用法は共有されています。また、信用情報に記載される内容は以下のように記号で表示されるので、経歴に不安がある方は自身の個人情報を取り寄せて確認することをおすすめします。

$  請求どおり(それ以上)の入金あり
P  請求の一部の入金あり
A  契約者都合による未入金
B  契約者都合ではない未入金
C  未入金であり原因不明
-  請求も入金もなし

なお、信用情報が抹消されるのは、支払いの遅れ等があったときからではなく、「正常な支払いを再開したとき、または事故となった原因が解消された時」から一定の期間を経過したときとなります。(記録が抹消されるまでの期間は、事故の内容により異なりす。)
したがって、これらの状態が解消できていない方については、何年たっても事故情報が抹消されないことに注意してください。

創業融資以降に、税金の未納が発生している

融資の申込みの時には、原則として、各種税金の未納がないかを確認するため、納税証明書の提出を求められます。なお、納税証明書にはいくつかの種類がありますので、金融機関が指定する様式のものを提出します。

納税証明書には、次のような種類があります。

納税証明書(その1)
納付すべき税額、納付額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)
所得金額の証明
納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明
(その3の2)
申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税
(その3の3)
法人税と消費税及地方消費税
納税証明書(その4)
証明する期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

もし、これらの証明書により、必要な税金の未納が確認された場合には、融資を受けることはできません。また、融資の申込み時に税金の納付が完了している場合でも、その他の資料により納付が遅れていることが判明した場合にも、融資は厳しいものとなります
ただし、すべての税金の納税状況が確認されるわけではないため、一部の税金の未納があってもその種類によっては問題とならないこともあります。

追加融資の資金使途が不明瞭

融資の審査では、必ずその融資の資金使途(融資の資金の使い道)の確認が行われます。
この資金使途は、通常、融資申込書や事業計画書に記載しますが、その内容が不明確もしくは不適切な場合には、融資は行われません。

たとえば、融資の資金使途が明確でないケースとしては、次のようなものがあります。
① 単に「運転資金として500万円」や「設備資金として300万円」のように、具体的な使い道が記載されておらず、また、その内容についての明確な説明もできない場合
② 申し込んだ資金が事業に不要または過剰と考えられる場合
③ 申込みの内容などから、個人的な生活費等として使うことが疑われる場合
④ その資金が単に事業の赤字の補填として使われる見込みがある場合

なお、申込みの時点で、「運転資金として申込んだ資金を後日に設備資金として使用した場合」や、その逆に「設備資金として申し込んだ資金を運転資金として使用する」といったことは、重大な契約違反となります。
「どうせ事業のために使うのだから問題ないだろう」という軽い気持ちでこれらを行ってしまうと、それが判明したときには「その後しばらく融資を受けるのが難しくなる」、「流用した資金の返還を求められる」などということになりますので、このような使いかたはしないようにしてください。

創業時の計画通り、売上げや利益が伸びていない

追加融資は、その企業の売上げが伸びていて、そのための仕入れ資金が足りないなどの場合に行われるのが原則です。通常、売上げが伸びているときには、仕入れ資金の支払いを先にしなければならないため、資金が不足することになります。このような場合の運転資金を「増加運転資金」といいます。
したがって、「経営がうまくいかないから」や、「以前に借りた資金がなくってしまったから」などという理由では追加融資を受けることはできません。
そのため、創業計画書に記載された売上げや利益が達成できていない状況での追加融資は難しくなります。
しかし、現状では売上げ等が伸びていなくとも、「大きな金額の契約予定がある」、「大口の工事を請け負える見込みがある」などのように、それを補う見込みがあるといった場合には追加融資に応じてもらいやすくなります。

追加融資の申込みに必要な書類

一般的に、追加融資を申込むときには、以下のような書類が必要となります。
ただし、ケースバイケースで他の資料を求められることもありますので、その際には金融機関の担当者の指示に従ってください。

・ 借入申込証
・ 代表者の本人確認資料
・ 決算書(法人)、確定申告書(個人)の2〜3期分
・ 事業で使用している通帳
・ 試算表 ※決算等から6ヶ月以上経過している場合
・ 履歴事項全部証明書 ※法人の場合
・ 銀行取引明細書 ※他の金融機関からの借入れがある場合
・ 印鑑証明書
・ 納税証明
・ 賃貸借契約書のコピー ※事業を行う自宅または事務所のもの
・ 見積書 ※設備資金申込みの場合
・ 担保状況明細書や不動産の登記事項全部証明書 ※担保に入れる場合

その他として、借入申込証だけでは資金使途が不明確な場合には「資金使途確認資料」を、決算書等の内容についてさらに確認が必要な場合には「帳簿の元帳」などを求められることがあります。


追加融資の流れについて

追加融資をするときの流れは、以下のとおりとなります。

日本政策金融公庫に追加融資を相談する

追加融資を希望するときには、事前に日本政策金融公庫に相談しましょう。
融資の申込みはインターネットでも行うことができますが、その場合には「どの制度を利用すればよいのか?」や「どのような書類を用意すればよいか?」がわかりません。
しかし、事前に相談することにより、最適な融資制度を確認できたり、資料のもれがなくなるため安心です。

また、ケースによっては、相談の時点で融資をお断りされてしまうこともありますが、事前に相談しておけば無駄な準備をせずに済みます。

追加融資に必要な書類を準備・提出する


日本政策金融公庫へ相談した結果、融資申込みの見込みがあるとの感触が得られた場合には、公庫の担当者の指示にしたがって必要書類を準備します。
なお、はじめての融資の申込みの場合には、事業計画書の提出が必須となりますが、追加融資の場合は借入申込証に資金使途や金額などが記載されていれば不要となります。

公庫融資担当者と融資面談


はじめての融資申込の場合にはほぼ必ず担当者との面談が行われますが、追加融資の場合には不要とされるのが一般的です。

しかし、次のような場合には、追加融資であっても面談が必要となることがあります。
・ 新規の計画の資金である場合
・ 以前に提出した計画の変更に関して必要となる資金の場合
・ 当初の計画の見込み以下の売上げや利益となっている場合

なお、面談の際には、以下の項目について聞かれることが多いため、あらかじめ対応を準備しておきましょう。
・ 追加融資が必要となった理由
・ 資金使途
・ 希望する金額や返済期間の条件
・ 売上げや利益の状況
・ 今後の計画についての見通し
・ 担保の有無

追加融資の審査

以上の結果にもとづいて、日本政策金融公庫により融資の可否が審査されます。

融資審査にかかる日数は2〜3週間程度と、はじめての申込みのときよりだいぶ短くなるのが一般的です。もし、審査の途中で不足の資料がある場合や、申込内容などに疑問点がある場合には、追加の資料の提出やヒアリングが行われることもあります。
このときには、速やかに対応する必要があります。もし、追加資料や説明を求められているのにもかかわらず、これを行わないまたは約束の期限までにしないといった場合には、審査について悪影響となります。

なお、一般的な金融機関では、融資金額が大きい場合や支店での決裁権限を超えた案件である場合には、本店の審査部で審査が行われるため、その場合にはさらに時間がかかります。

審査決定・契約

審査が行われた場合の融資の結果は、次のいずれかとなります。
①  否決   融資のお断り
② 一部了承 申込金額の一部について融資
③ 全額了承 申込金額の全額について融資

なお、②や③の場合でも、融資をするにあたって何らかの条件(担保の差し入れや返済についての条件など)が付されることがあります。融資の結果は①〜③のいずれについても、申込人に連絡がされます。
融資実行の場合には、支店または事業者の事務所において、融資に関する金銭消費貸借契約を締結します。

融資実行

融資の契約をしてから約7〜10日程度で、融資額が本人の指定した口座へ振り込まれます。

追加融資を受けるときの注意点

追加融資を受けるためには、必要書類が整っているだけでなく、その申込みが妥当なものであることを金融機関に納得してもらわなければなりませんが、その際には以下の点に注意する必要があります。

十分な返済利益が出ているか?

追加融資を受けるためには、その企業に融資の返済ができる能力があるかどうかが重要なポイントとなります。

一般的に、融資の返済をするためには、以下の利益が確保できていることが必要となります。
「 経常利益 + 減価償却費 > 融資返済額 」

経常利益とは、売上げから原価、販売管理費を差し引いたものに、営業外収益と費用を加減したものとなります。
経常利益 = 売上げ - 営業利益 – 販売管理費 + 営業外収益 - 営業外費用

また、減価償却費は、購入した設備についてそれぞれで定められた法定耐用年数にもとづいて償却した利益を意味します。
追加融資の場合には、既存の融資額だけでなく、追加融資分の返済も可能となるだけの利益がある、もしくは見込めることが融資の前提となります。

たとえば、既存融資額の返済額が10万円/月のケースで、600万円の追加融資を返済期間5年(60ヶ月)で返済する場合には、追加融資分の毎月の返済額は「600万円÷60ヶ月=10万円」となるため、合計で20万円の返済利益がある(または見込める)ことが必要となります。

現状でこの利益が確保できている場合には問題ありませんが、今後の事業の中で達成するという計画となっている場合には、その計画の内容が金融機関を納得させられるものとなっていなければなりません。

残高はどのくらい減っているか?

追加融資が可能かどうかは、既存の融資の残高がどのくらい残っているかということとも密接にかかわってきます。

金融機関では、既存分の融資残高のおよそ半額程度まで返済ができていることを追加融資の場合の目安としていますが、その主な理由としては次の2つがあげられます。

① これ以上残高が多い場合には、その後の返済が厳しくなるため

融資の返済が全体の半分程度まで進んでいない場合に追加融資をすると、その後の返済が厳しくなりやすくなります。なぜなら、既存の返済額に追加融資分の返済額が上乗せされてしまうからです。
このような場合には、既存分の融資と追加融資の額を一本化し、さらに返済期間を伸ばすことで一回当たりの返済額を少なくすることができます。しかし、返済期間の延長は金融機関側のリスクとなるため、簡単には応じないケースが少なくなく、通常は、単純に追加融資分の返済額を上乗せした形での貸付となります。
そのため、融資後に返済できなくなるリスクを考慮し、残高が半分程度まで減っていることが追加融資の目安の一つとされます。

② 返済実績を確認するため
金融機関が追加融資をするかどうかを判断する際には、それまでの返済実績の内容を重視します。

この返済実績には、単に支払い回数が多いか少ないかということの他に、「約束の期日にまで遅れることなく返済がされたか?」、「金融機関と交わした条件などを守れているか?」などということも含まれます。
この返済実績をどのくらい積めばよいかについては金融機関ごとに考えが異なりますが、①であげた既存融資額の半額程度の返済ができる程度の実績はあった方がよいでしょう。
ただし、残高を減らそうとして一括返済や繰り上げ返済などをしても、それらは正常な返済実績とならないということに注意してください。

制度融資の利用も検討しよう

追加融資は、必ずしも同じ銀行で受けなければならないというわけではありません。
たとえば初回の融資を日本政策金融公庫で受けている場合には、追加融資は制度融資を使って他の金融機関へ申し込むという方法もあります。

また、追加融資を他の金融機関を利用して受ける場合には、次のようなメリットがあります。

① それまでの返済実績に影響されずに申込める

返済を続けていく中では、一度か二度は約束の期日に返済が間に合わなかったということも起こり得ます。また、銀行と〇〇をする約束をしていたのにできていないなどということもあるでしょう。

「本人はたいしたことがないだろう」と思っていても、しかし、そのような対応はすべて金融機関に記録されています。そのため、そのような経緯があった場合には、それは追加融資においても不利となります。
したがって、これまでの返済に何らかの問題があったという場合には、同じ金融機関を使い続けるのではなく、他の金融機関から融資を受けた方が有利となりやすくなります。

② 融資残高を複数の金融機関に分散できる

一つの金融機関だけを利用して追加融資を受け続けるとその金融機関における残高が膨れ上がってしまう結果、その金融機関での借入れがしにくくなる可能性があります。

一般的に、金融機関では特定の利用者に対してその金融機関の基準にもとづく、与信枠の設定を行っています。この与信枠とは、いわばその利用者に対する貸し出しの限度枠のようなものです。そのため、一つの金融機関出融資の借入れを続けていくと、この与信枠が少なくなってしまうこととなります。
しかし、この与信枠は金融機関が独自に設定するものであり、また、この与信枠がいくらなのかは相互の金融機関ではわからないため、新しい金融機関を利用することによりこの与信枠の制限を受けずに済むこととなります。

また、借入先を一つの金融機関だけにすると、今後の融資の条件などがすべてその金融機関の意向だけで決まってしまい、他の金融機関と競合させるということもできなくなってしまいます。

③ その後の融資の幅が広がる

日本政策金融公庫は創業者にとっては利用しやすい金融機関ですが、他の金融機関と異なり預金の受け入れをすることができません。また、日本政策金融公庫で口座を作るともできません。
預金の受け入れができないということは、資金をプールできないわけなので、日本政策金融公庫から振込や支払いもできないということになり、事業の営業を行っていくためには、日本政策金融公庫だけでは使いづらいという場面が生じます。

そのため、制度融資を利用し、一般の銀行などをもう一つの窓口としておくことで、通常の事業での取引口座としても利用できるため便利となります。

まとめ

通常、融資を受けたばかりの時には追加融資を受けるのはかなり難しくなります。 しかし、業績の内容がよく、支払いの遅れや家賃の未納などのトラブルがない場合は、短期間でも追加融資を受けやすくなります。追加融資を受ける際には、「既存の融資だけでなく、追加融資分の返済を賄うことができる利益が出ている」、または「見込みがあること」ということが前提となるため、まずは自分の事業の財務状況を確認し、必要な利益が確保できているかを確認するようにしましょう。なお、追加融資の申込みをするときには、いきなり申し込むのではなく、事前に日本政策金融公庫へ相談することで、いろいろなアドバイスをもらえたり、追加融資の可能性を事前に知ることができます。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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