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日本政策金融公庫の融資に保証人は付けるべき?保証人の有無で金利にも差は出るの?

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日本政策金融公庫の融資に保証人は付けるべき?保証人の有無で金利にも差は出るの?|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
日本政策金融公庫で融資を受けるとき、信用力の低い創業者や中小企業では、保証人を求められることがあります。しかし、「保証人を求められるケースとはどんな場合なのでしょう?」、また「保証人がなくとも利用できる融資はあるのでしょうか?」この記事ては、日本政策金融公庫の融資で必要となる保証人の意味や、金利などに及ぼす条件について解説いたします。
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なぜ金融機関の融資で保証人が必要なのか?

金融機関で融資を受けるときには、なぜ、保証人が必要となるのでしょうか?
また、保証人の種類にはどんなものがあるのでしょうか?
保証人の基本的な内容や保証人のタイプについて説明します。

一般の金融機関では融資の条件で保証人を外すことはまずない

通常、金融機関が融資をするときには、担保や保証人をとることが原則となっています。
したがって、特別な制度を利用している場合や上場企業のような大きな企業を除いては、融資を受ける際には担保か保証人を用意しなければなりません。

しかし、なぜ、上場企業では担保や保証人が不要とされるのかといえば、それは以下のような理由によります。

➀ 経営と所有が分離している

上場企業のような規模や資金力が大きい企業では、経営と所有が分離されているのが普通です。
この所有と経営が分離しているとはどういうことかといえば、通常の企業では代表者である経営者がその企業の株式等の大半を所有しています。
つまり、代表者と株式等を保有するオーナーが同一のため、企業に返済不能や倒産といった万が一の事態が生じた場合には、代表者だけでなく経営者にも責任を負わせるのが妥当といえます。
しかし、上場企業においては、経営者と代表者が分離しているため、代表者の連帯保証をとりません

② 通常の中小企業は経営基盤が脆弱である

中小企業に連帯保証が必要となる2つ目の理由としては、「通常の中小企業は経営基盤が脆弱である」ということがあります。

中小企業においては、財務管理が十分にできていないところが多く、会計処理も正式な規則に則ったものとは言い難い状況があります。
また、資金力も低いところが少なく、代表者への貸付や代表者からの借入れなどをしているとこも少なくありません。

そのため、金融機関からは、経営が不透明で、基盤が脆弱であるとみなされています。
以上のような理由から、金融機関は中小企業に融資をするときにはこれらの脆弱性を補完するための手段として、担保や保証人を徴求しています。

このような理由から、金融機関が中小企業に対して融資をするときには、担保や保証人をとらないということがないわけです。

保証人のタイプは2つ、「保証人」と「連帯保証人」

保証人には、その性質に応じて「通常の保証」「連帯保証」の2種類があります。

「通常の保証」は、債務者が返済できなくなったときや、企業が倒産したときに、債務者に代わって弁済の責任を負います。
しかし、保証人には「分別の利益」や「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」といった、特別な権利が認められています。

「分別の利益」(民法427条・456条)とは、保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。

例えば、600万円の債務がある場合に、保証人が3人いるときは、1人あたりの保証人は200万円を支払えばよく、残りの400万円については責任を免れます。

しかし、連帯保証人は分別の利益が認められていないため、たとえ連帯保証人が3人いたとしても、それぞれが1人で借金の全額について債権者に返済する義務を負うことになり、また、債権者は保証人の一人ずつについて全額の600万円を請求することができます。
(ただし、請求ができるだけで、600万円を超えて返済を受けることはできません)

また、「催告の抗弁権」(民法452条)とは、債権者が保証人に支払いを請求してきた場合に、債務者が既に破産または、行方不明である場合を除き、「まずは債務者に請求してくれ」と主張することができる権利です。
連帯保証人にはこの権利が認められていないため、債権者が債務者に請求をせず、いきなり連帯保証人に請求してきても、「まずは債務者に請求してくれ」と主張するとはできません。

さらに「検索の抗弁権」(民法453条)とは、例えば、債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず、債務者が返済を拒んだため保証人に請求がされた場合に、保証人が「債務者に弁済をする資力があり、かつ、その執行が容易であること」を証明したときは、債権者は、まず債務者の財産について執行をしなければならなくなるという権利です。
連帯保証人にはこの権利も認められていないため、債務者に十分な財産があるにも関わらず返済を拒んでいる場合でも、債務者に代わって返済をしなければなりません。

融資の保証人(含む連帯保証人)になるリスクとは?

保証人となった場合には、次のようなリスクがあります。

➀ 債務者と同様の責任を背負うことになる

融資の保証人となった場合には、債務者(借入人)が返済不能や破産をした場合には、債務者に代わってその責任を負うこととなります。
とくに連帯保証人となった場合には、分別の利益や催告・検索の抗弁権もないため、ほぼ本人と同様の責任を負わなければなりません。

② 自分の融資の借入れが難しくなる

他人の保証人となった場合には、それだけ潜在的なリスク(もし、債務者が返済不能となった場合にその責任を負わなければならないという将来のリスク)を負っていると金融機関では認識します。
そのため、保証人本人に借入れがない場合でも、保証額がある場合にはそれが借入れに準じた潜在的な負債とみなされるため、借入れをすることが難しくなります

③ 他の保証人になることも難しくなる

②と同様の理由から、保証人なっている場合には、それ以外の保証人となることが難しくなります。

④ 債務者が支払い不能や自己破産になると一括請求されてしまう

通常、融資の債務者には「定められた返済期限までは、一定の額の返済をすればよい」と権利が認められています。
これを「期限の利益」といいます。
しかし、債務者が既定の回数以上の返済をしなかったり、破産をした場合には、この期限の利益が失われて、金融機関は債務者に対して残債の一括請求をすることができるようになります。

また、このとき債務者が返済できなければ、保証人に対して返済請求がされますが、この場合の請求も一括請求となるため、保証人は分割で支払うことが認められず、残債の全額をまとめて支払わなくてはならなくなります。

⑤ 債務者に代わって弁済をしてもほとんど回収できない

保証人が債務者に代わって債務の弁済をした場合には、保証人は債務者に対して「肩代わりして弁済した金額を返済せよ」と請求することができます。
これを「保証人による求償権の行使」といいます。
しかし、債務者はこの時点で資力を失っていることがほとんどのため、求償権の行使をしても、回収できる可能性はほぼないといえます。

⑥ 遅延損害金が発生する

債務者が期限の利益を失った場合には、それまでの利息の支払いがなくなり、その代わりに遅延損害金を支払わなければならなくなります。
遅延損害金はペナルティーとしての違約金となるためその率も14%前後と高額になるのが普通です。
この遅延損害金は債務の弁済が完了するまで、残債の元本に対してかかり続けるため、弁済の期間によっては、元本の何倍もの額となることもあります。

⑦ 保証人が弁済できない場合には、強制的に財産が換価される

保証人が任意に支払わない場合には、保証人は自宅の不動産の差押え・競売や立退きを求められたり、給与や預貯金の差押えを受けたりするなど裁判所の関与の下で支払いを強制されることになります。

日本政策金融公庫の融資でも原則、保証人(含む連帯保証人)は必要

日本政策金融公庫を利用される方の中には「日本政策金融公庫は公的融資機関なので、無担保無保証で利用できる」と考えている方が少なくありません。
けれど、それは間違いで、日本政策金融公庫の融資は、担保か保証人が必要となるのが原則です。

たとえば、日本政策金融公庫の中小企業向け融資の代表的なものとして「普通貸付」や、創業者向けの「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」などがありますが、これらはいずれも担保か保証人が必要となります。

しかし、日本政策金融公庫では、これらの融資制度を利用する場合に無担保無保証で利用ができるための制度として「新創業融資制度」「経営者保証免除特例制度」などを用意しています。

実際に日本政策金融公庫の融資を利用する方の多くがこれらの制度を使って融資をうけているため、日本政策金融公庫の融資は無担保無保証だと思われがちですが、原則は担保か保証人が必要となります。

2020年4月1日の民法改正で保証人のルールが変わった

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行され、保証について新しいルールが導入されました。
今回の改正は「根保証契約」に関するものとなります。

「根保証契約」とは,一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいい、保証人となる時点では,現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど,どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。

具体的には、次のようなものが根保証契約に該当します。

・子どもがアパートを賃借する際に、その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース

・会社の社長が取引先との間で、その会社が取引先に対して負担するすべての債務をまとめて保証するケース

・親を介護施設に入居させる際に、その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証するケース

根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないので、将来、保証人が想定外の債務を負う可能性があるため、次のようなルールが設けられています。

➀ 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

個人(法人を含まない)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。
また、この極度額は書面等により当事者間の合意で、「○○円」のように明瞭に定めなければなりません。

この場合、保証人は極度額の範囲で支払いの責任を負うこととなりますが、もし、極度額を定めないで根保証契約を締結した場合には、その契約は無効となり、保証人に対して支払いを求めることができなくなります。

② 特別の事情による保証の終了                

個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

③ 公証人による保証意思確認手続き

個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。
この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結した場合は、その契約は無効となります。

ただし、この意思確認の手続は、主債務者の事業と関係の深い次のような方については不要となります。

・ 主債務者が法人である場合 
その法人の理事、取締役、執行役や議決権の過半数を有する株主等

・ 主債務者が個人である場合 
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債 務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
なお、主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に2005年4月1日から、今回のルールよりも更に厳しいルー ルが設けられていますが、このルールについては今回の民法改正の後も変わりません。

日本政策金融公庫の融資タイプによっては保証人を外すことが可能

日本政策金融公庫における融資には原則、融資または担保が必要となりますが、一定の制度を利用することにより、無担保無保証で融資を利用することが可能となります。

創業融資関連

「新創業融資制度」とは、日本政策金融公庫の融資制度の一つで、創業者が利用できる一定の種類の融資につき、その借入れを無担保無保証で利用できるようにするためのものです。

けれど、この制度はこれ単体で独立した融資制度というわけではありません。
日本政策金融公庫には、例えば「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」 などといった創業者が利用できる融資制度がいくつかありますが、いずれも本来は、担保や保証人が必要となる融資です。

しかし創業者には、担保や保証人を用意できる方は、ほぼいないため、このような方であっても簡単に融資が利用できるように、通常の融資に「無担保無保証とするための枠」を上乗せするための制度が新創業融資制度となります。
そのため、新創業融資制度を利用する際には、必ずそのベースとなる融資(新規開業資金など)を選択する必要があります。

新創業融資制度の概要
〈利用できる方〉
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
ただし、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要です。

〈資金使途〉   
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

〈融資限度額〉 3,000万円
(うち運転資金については1,500万円が限度)

〈返済期間〉   
各融資制度に定める返済期間以内

〈利 率〉(年)   
2.36%~2.85%(令和3年12月現在)

〈担保・保証人〉 原則不要
ただし、法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、 代表者個人には責任が及ばないものとなっています。
なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした緊急対策的な融資制度です。

〈利用できる方〉 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1. 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方       
         
2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高また は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

〈資金使途〉   
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備 資金および運転資金

〈融資限度額〉
8,000万円(別枠)

〈利  率〉   
基準利率。ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率

〈返済期間〉  
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

〈担 保 〉無担保

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付

「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等を対象に、財務体質強化を図るために資金を供給する劣後ローン型の融資制度です。

〈利用できる方〉
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方

①J-Startupプログラムに選定された方または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方

②中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業の再生を行う方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方

③上記➀および②に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方


〈資金使途〉   

事業を行うために必要な設備資金および運転資金  


〈融資限度額〉

7,200万円返済期間 

5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか


〈返済方法〉   

期限一括返済(利息は毎月払)


〈利 率〉(年)

融資後3年間は0.50%。

それ以降は、毎年直近決算の業績に応じて決定


担保・保証人:無担保・無保証

保証人の有無で日本政策金融公庫の融資金利に違いはあるか?

融資をする利用のときに、保証人をつけた場合とつけない場合とでは金利に変化があるため、融資制度を選ぶときには、この点についても注意しましょう。

経営者保証免除特例制度について

「経営者保証免除特例制度」とは、一定の要件を満たす企業について、経営者の保証を免除する日本政策金融公庫の融資制度です。

この制度を利用した場合には、融資を受ける際の経営者の保証が免除されます。


経営者保証免除特例制度の概要
〈利用できる方〉
次の1から4までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方

1.次の➀から③までの全ての要件を満たす方。(ただし、十分な物的担保を提供する場合には ①の要件のみ満たしていれば利用可)

 ① 法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
 ② 税務申告を2期以上実施していること。
  また、公庫からの普通貸付又は生活衛生貸付の借入れがある場合は、取引状況に問題がないこと。
 ③ 財務状況に問題がないこと。

2. 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高のある方

3. 事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方

4. 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方

〈利 率〉
保証免除した貸付は、適用する融資制度の利率に0.2%が上乗せされます

〈保証・担保〉
融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
なお、担保の提供の有無は、申し込みの際に選択できます。

〈その他〉
上記以外の貸付条件は、各融資制度で定められています。
この融資制度では、適用する融資制度の利率に0.2%が上乗せされます。

また、新創業融資制度の場合も、一般的な融資制度の基準利率(担保ありの場合)は1.06〜2.15%となっていますが、これに対して新創業融資制度の基準金利は2.36〜2.85%と、1.3〜1.6%ほどと高めとなっています。
このように無担保無保証の融資制度を利用する場合には、そうでない場合と比べて金利が高めに設定されているのが普通です。

これは無担保無保証で融資をした場合、廃業や返済不能となった場合に回収不能となるリスクがあるため、それをカバーするために高めに金利が設定されているものです。

日本政策金融公庫の融資には保証人は付けるべき?

日本政策金融公庫の融資では、本来、担保または保証人をつけることが原則ですが、「新創業融資制度」や「担保を不要とする融資制度」等と組み合わせることで、無担保無保証人の融資を受けることが可能となります。

しかし、ここでいうところの「無保証人」には、2つの意味があります。
まず一つ目は、「第三者の保証人が不要」という意味での無保証人です。
無保証人といった場合、通常はこちらの意味となります。
そのため、法人の代表者や経営者と同一視されるような主要株主や家族従業員などは、第三者に当たらないため保証人となることが求められます。

そして二つ目は、「代表者などの保証も必要としない完全な無保証人」です。
新創業融資制度がこれに該当します。
この場合には法人で融資を利用した場合でも、その代表者等が保証人となる必要がありません。
このように保証人が不要といった場合の意味は、融資の種類により異なります。
けれど、もし、保証人をつけなくともよいのであれば、極力、保証人とならないことをおすすめします。

確かに、保証人とならない場合には、そうでない場合と比較して、金利が高くなるなどのデメリットはありますが、もし、保証人となって事業が失敗した場合には大きな負債を負うことになります。
そして、その返済ができない場合には、自己破産などもしなければなりません。

そのため、このようなリスクを負う可能性があるのであるならば、多少、融資の条件が厳しくなったとしても、保証人をつけないことを選択した方がよいといえます。

まとめ

日本政策金融公庫の融資は、担保か保証が必要となるのが原則です。

しかし、新創業融資制度や担保を不要とする融資制度、経営者保証免除特例制度などの制度を利用する場合には、保証人が不要で利用することができます。


ただし、これらの制度を使う場合には、そうでない場合と比較して金利が高めとなることや、一定の条件を満たさないと利用できないことなどに注意してください。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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