資金調達の“すべて“をわかりやすく解説したメディア

日本政策金融公庫創業融資の利用には何が必要か?申込み時と面接時の必要書類を詳しく解説

更新日
日本政策金融公庫創業融資の利用には何が必要か?申込み時と面接時の必要書類を詳しく解説|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
日本政策金融公庫の融資は、創業をお考えの多くの方が利用している代表的な融資ですが、申し込みの際には事業計画書だけでなく、その他さまざまな書類も必要となります。また、書類の準備ができていない、内容に不備があるといったような場合にはそこで手続きが止まってしまうだけでなく、公庫の担当者の印象を損なうことにもつながります。 この記事では、創業融資の申し込みや面談の際に必要となる書類について詳しく解説いたします。
請求書の支払いを最大3回分割してあと払いできる

新創業融資制度とは

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、開業前または開業直後の創業者が利用できる融資制度です。事業の実績や決算書がなくとも簡単な要件を満たすだけで、最大3,000万円の融資が受けられるため、多くの創業者に利用されています。
「新創業融資制度」には、次のような特徴があります。

・ 開業後2期(2年ではないことに注意)までの創業者が利用できる。
・ 融資上限額が3,000万円(うち運転資金については1,500万円まで)と大きい。
・ 創業計画書の提出と一定の要件を満たすだけで借り入れができる。
・ 無担保、無保証で利用できる。
・ 原則として、創業にかかる経費の1/10の自己資金が必要。

このように新創業融資制度には、他の金融機関にはない特徴があるため、創業者の方が利用する融資としてはもっともおすすめできます。

日本政策金融公庫・創業融資の流れ

日本政策金融公庫の新創業融資制度の申込手続きの流れは、以下の通りとなります。

【融資の申込み】
新創業融資制度の申し込みは、営業予定の事務所所在地を管轄する日本政策金融公庫の支店に対して行います。

申し込みは
日本政策金融公庫の支店へ、直接、申し込む
必要書類を郵送して申し込む
インターネット経由で申し込む
のいずれかの方法で行うことができます。

直接または郵送での申し込みの場合には、管轄の支店に必要書類を提出または送付して行います。
インターネット経由で申込む場合には、必要事項を申込フォームに入力し、必要書類をアップロードして提出しますが、その場合には、事前にメールアドレスの登録が必要となります。

なお、経営改善貸付、生活衛生改善貸付、恩給・共済年金担保貸付及び代理店扱貸付の申込みについては、インターネットによる申込みができないため注意してください。また、提出資料については、公庫からの指示に従ってください。

【実地調査】
融資の申込みをした時には、面談前に実地調査が行われるのが一般的です。
この実地調査は、通常、本人の立ち合いなく行われますが、状況によっては、面談の時に一緒に行うこともあります。
この際の主な調査点としては、「本当に事務所の実態があるのか?」、「営業が可能な事務所なのか?」、「営業をする上で問題がないか?」などとなります。なお、事務所がシェアオフィスなどの場合でもこの調査は行われます。

【担当者との面談】
融資申し込み後、1週間〜10日程度の間に、公庫の担当者との面談が行われます。
この面談は、公庫の支店または申込人の事務所のいずれかで行われます。また、公庫側の人数は1~2名というのが一般的です。
なお、申込人側についても、あらかじめ公庫の了解を取っていれば、社内の人間や専門家を同席させることが可能です。

【結果の連絡】
融資の結果が出たときには、電話または封書により、融資の可否(減額の場合はその額)についての連絡が行われます。

【契約手続き】
融資がokとなった場合には、公庫の支店において金銭消費貸借契約を締結します。

【融資の実行】
契約後1〜2週間内に、申込人が指定した口座に融資の金額が入金されます。

【その他】
なお、事業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要となります。
たとえば、飲食店の場合は、営業許可の他に食品衛生責任者の資格取得や、生活衛生営業での知事推薦書の取得(公庫で500万円以上の融資の場合)、深夜酒類営業届(12:00を超えて営業する場合)などが必要となります。
これらの許認可等については原則として、融資申込みまでに取得や届出をしておく必要がありますが、営業許可については店舗の実地検査が必要なため、融資が実行されるまでに取得できていればよいという取り扱いとなっています。

日本政策金融公庫の創業融資、申込み時の必要書類と準備のポイント

日本政策金融公庫で創業融資を申し込む際には、次のような書類が必要となります。

借入申込書

「借入申込証」は、融資の申込みをするための書類です。これには以下の事項を記入します。(ただし、インターネット申込の場合は、借入申込書は不要)用紙は各支店で入手できる他、日本政策金融公庫のホームページからもダウンロードすることができます。
● 申込人の住所、氏名
● 申込金額
● 借入希望日
● 返済期間
● 資金使途
なお、新創業融資制度の利用を希望する場合には、借入申込書中のA欄の「担保の提供や第三者の連帯保証を希望しない」の枠下の「新創業融資制度」の箇所にチェックを入れます。

創業計画書

創業計画書は、創業融資の必要書類の中でも最も重要な資料となります。
創業計画書には、これまでの経緯やこれから行う事業の概要を記載する部分と、今後の収支計画を記載する部分の2箇所があります。
なお、通常は公庫所定のフォーマットへ記載して提出しますが、内容を用紙に書ききれない場合には別紙に記載しても構いません。ただしこの場合には、必要な項目をもらさないよう注意してください。

創業計画書は、創業融資の審査において、ほぼ唯一の判断材料となるものです。したがって単に項目を埋めるだけでなく、わかりやすく伝わりやすい、根拠のある計画を作成する必要があります。

資金目的が設備資金の場合、見積書

融資で設備資金を申し込む場合には、設備ごとに見積書を提出する必要があります。
見積書は有効期限内のものを提出するようにしてください。
なお、内装工事などの見積書については、「一式工事」などの漠然としたものではなく、工事の内容が具体的にわかるものを用意することをおすすめします。

履歴事項全部証明書(法人の場合)

申込人が法人の場合には、その法人の履歴事項全部証明書(通常、登記簿謄本といわれるもの)を提出します。
この証明書の有効期限はとくに定められていませんが、通常は6ヶ月以内のものを提出します。 なお、6ヶ月以内のものであってもその後に登記事項に変更を生じている場合には、その変更登記をしたものを提出する必要があります。

不動産登記簿謄本または登記事項証明書(担保関連)

不動産を担保として提供する場合には、その不動産に関する土地又は建物の登記事項証明書を提出します。
なお、その不動産についてすでに抵当権などの担保権が設定されている場合には、共同担保目録付の証明書を提出します。

公図その他の地図

不動産を担保として提供する場合には、その不動産に関する公図や地図も提出します。
なお「地図」は、不動産登記法第14条で規定されている精度の高い地図となりますが、すべての土地について作成されているわけではありません。
また、ケースによっては、地積測量図や建物図面などが必要となることもあります。

都道府県知事の「推薦書」または生活衛生同業組合「振興事業に係る資金証明書」

生活衛生関係の事業を営む方は、「生活衛生営業指導センター」の発行する都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」が必要となります、そのため、事前にセンター等で手続きをして、この推薦書の交付を受けておく必要があります。

なお、これらの書類は当日〜翌日に発行されるのが一般的です。

運転免許証またはパスポート

申込人の身分証明書として、免許書または顔写真入りの他の資料を提出します。

許認可証のコピー

営業をする上で何らかの許認可や届出が必要となる事業については、その許認可や届出のコピーを提出します。ただしケースによっては、原本の提出を求められることもあります。

日本政策金融公庫の創業融資、面接時の必要書類と準備ポイント

日本政策金融公庫の創業融資の面談時には、 次のような資料を求められることがありますのであらかじめ準備しておくようにしましょう。

■創業計画書の作成時の基礎資料、資金繰り計画書など
面談時には創業計画書の元となった資料やデータなどの提出を求められることがあります。
たとえば、売り上げ算出の資料や、事業のコンセプトをまとめたもの、資金繰り表などがこれに該当します。

また、これらの資料は提出を求められなくとも、 面談のときの説明や回答に必要となることがあるため、忘れずに持参するようにしましょう。

■自己資金の額や貯めた経緯が分かる資料(預金通帳等)
新創業融資制度を利用する場合には、「創業にかかるすべての経費の1/10以上の自己資金」が必要となるため、これを証明するための資料を提出します。
通常は、自己資金の入った代表者個人の通帳や、法人の通帳などを提出しますが、この場合の通帳はコピーではなく原本を提出します。
さらに、それだけで自己資金の経緯を十分に説明できない場合には、親などの通帳や退職金の支払い証明、生命保険の解約証などを提出するケースもあります。

なお、日本政策金融公庫の面談では、自己資金額の確認の際に通帳の過去半年から1年間分程度の履歴を見て「自己資金を貯めた経緯」や「家賃や水道光熱費その他ローンの支払いの遅れや支払い漏れ」がないかを確認します。
そのため、自己資金の出所に不明な点がある場合や、家賃などの支払い忘れがある場合には、それに関する状況を詳しく聞かれることとなります。 

■個人ローン等の返済明細表
申込人がクレジットカードやローンの利用をしている場合には、それに関する返済明細書などを提出する必要があります。
日本政策金融公庫では、融資の返済額にこれらのローンの返済額を加味して審査をするため、あまりこれらの返済額が多い場合には審査で不利となります。

■所有している固定資産税の明細が分かる書類
申込人に所有している不動産がある場合には、その不動産に関する固定資産税の明細を求められることがあります。
これについても個人ローン等の場合と同様に、決められた期限までに支払いをしているかがチェックされます。

■賃貸借契約書
賃貸している自宅を本店や営業の根拠地として利用する場合や、テナントやオフィスを借りて営業する場合には、その賃貸契約書を提出します。
また、申込みの時に賃貸契約を締結予定の場合にはテナント等の間取り、家賃、その他の費用が記載された資料を提出します。

なお、自宅を事務所として使用する場合は、賃貸契約書の用途が「事務所」または「住居兼事務所」となっていなければなりません。
この用途が単に「住居」となっている場合には、その場所での開業が認められないことがあるので注意してください。

■勤務していたときの源泉徴収票
開業前までサラリーマンとして勤務していたときや、 事業を兼業として行う場合には勤務先の源泉徴収票の提出を求められることがあります。

■決算から一定期間を経過している場合には、決算書と試算表
新創業融資制度は、「創業前の方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」が申し込める融資です。
このうち1期目の税務申告を終えている方については、創業計画書の他に決算書と、決算日から6ヶ月以上経過している場合には2期目の試算表の提出が必要となります。
なお、この場合の決算書は税務署に提出した際の受付印の押されたものが必要となりますが、試算表については自分で作成したものでも構いません。

■その他
なお、必要書類ではありませんが、融資の申し込みのときに用意した方がよい書類がいくつかあります。
これらの資料を提出することで、より明確に事業計画の内容を裏付けることや、計画そのものの説得力を増すことができます。 
〈メニュー〉
飲食店の営業をする場合には、できるだけメニューを作成し、提出するようにしましょう。
金融機関は、メニューを見ることでその店の経営の方針や考えをより明確に知ることができます。
また メニューの単価は、収支計画書を作る際のベースともなるため、売上げと関連付けて作ることにより、さらに金融機関の納得を引き出しやすくなります。 

〈運転資金の内訳の明細〉
事業計画では、運転資金の内容をあまり細かく記載しないケースが多く見受けられますが、設備資金だけでなく運転資金についてもできるだけその内容と金額を細かく記載することをおすすめします。
こうすることにより、具体的な運転資金の内容がわかるとともに、これをもって金額の妥当性の判断資料とすることができます。

〈店舗の写真やレイアウト図〉
もし、テナントを借りて営業する場合には、店舗の内外観の写真やレイアウト図なども併せて提出するようにしましょう。
レイアウト図については、不動産屋が作成したチラシのようなものでも構いませんが、できるだけレイアウトが細かく表示されているものが望ましいといえます。また、店舗の写真などがあれば、これを添付することでより計画の説得力を増すことができます。

〈競合店を表示した店舗周辺の地図〉
周囲に競合店が存在する場合には、開業予定場所を中心に営業予定範囲をコンパスなどで囲み、その中にある競合店をプロットした資料などを提出します。これにより、営業の範囲が明確となるだけでなく競合店の状況もわかるため、金融機関が計画を理解しやすくなります。

創業計画書の作成、必要書類の準備等に悩んだら専門家に相談しよう

創業融資を申し込む場合には、創業計画書の作成だけではなく、必要書類の準備にも手間や時間がかかるということを意識しましょう。
とくに、提出書類についてはそろえなければならない種類が多いため、しっかりした確認が必要となります。
もし、計画の内容にミスがある場合や書類の不備がある場合には、手続きが遅れるだけでなく審査結果についても悪影響となります。

そのため創業計画書の作成や必要書類の準備に不安がある、悩んでいるといった場合には、早めに日本政策金融公庫または専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、実績がなくても無担保無保証で大きな額の融資を受けられる創業者にとって頼もしい存在です。
しかし希望通りの融資を引き出すためには、事業計画書の内容が優れているというだけでなく、必要な資料をきちんと提出するということも重要なポイントとなります。
また、必要書類には準備に時間がかかるものも少なくないため、事業計画書の作成と合わせて早めに手続きを進めることをおすすめします。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
資金調達から経営まで今日から使える情報を発信!一般的な融資/創業融資・補助金に関する情報を初めての方にもわかりやすくお届け致します。公認会計士・税理士や銀行融資担当者が融資や補助金の専門家が監修しております。