小規模事業者持続化補助金とは?
「小規模事業者持続化補助金」とは、中小企業や個人事業主といった小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援することを目的として設けられた補助金です。
第6回受付分については、2021年10月1日で締め切られ、第7次締切分の公募期間は2022年2月4日までとなっています。
本補助金(第7回受付締切分)の主な概要は、以下のとおりとなりますが、従前にあった「コロナ特別対応型」はなくなり、新たに「特定創業支援等」枠が設けられましたのでご注意ください。
■補助対象者
以下のすべての要件を満たす方が、本補助金の対象となります
・ 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合または
個人事業主(商工業者であること)もしくは一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・ 次のいずれかの国内の小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
・ 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
・ 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
・ 受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事
業を実施した(している)者でないこと
・ 反社会的勢力でないこと
■補助対象事業
・ 次の①から④に掲げる要件をいずれも満たす事業であること
① 策定した「経営計画」に基づいて実施する、生産性向上のための取組み、あるいは販生
産性向のための取組みであること。
② 商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
③ 公募要領で指定する、一定の事業を行うものでないこと
④ 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事
業であること
■補助対象経費
補助事業期間中に、「販路開拓等(または業務効率化)の取組」を実施するために要した以下の費用が対象。
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
■補助率
3分の2
■補助上限額
一般型 50万円 特定創業支援型 100万円 共同事業型 500万円
小規模事業者持続化補助金の申込みの流れ
小規模事業者持続化補助金の申込みの流れは、以下のとおりとなります。
なお、申請要件等については、毎回その内容が変わるため細心の公募要領などで確認してください。
申請要件の確認と公募期間のチェック
小規模事業者持続化補助金に申し込むときには、まずは、申請要件の確認と公募期間のチェックをします。
これを先にしておかないと、古い要件で確認してしまったり、公募に間に合わなくなってしまったりする可能性があります。
① 申請要件の確認
小規模事業者持続化補助金は、通年で行われている補助金ではなく、年度の予算に応じて「第◯回」のように募集されるものです。
そのため、申請要件もすべての回に共通するものではなく、実施される回によってその内容が異なります。
そのため、申請要件については、応募する回の公募要領などを参考にして最新のものを確認する必要があります。
なお、小規模事業者持続化補助金の申請方法は「郵送」または「電子申請」の2種類です。電子申請により申し込む場合には、Jグランツという行政手続きシステムのアカウントを取得しておく必要があります。
② 公募期間の確認
小規模事業者持続化補助金は、当然ですが、公募期間も実施される回により異なります。
ホームページの情報などには古い回の情報が記載されていることも少なくない、公募期間については必ず最新の信用できる情報で確認するようにしてください。
申請手順の確認
小規模事業者持続化補助金の申請をするときには、あらかじめ公募要領などで手続きの流れや注意点を最後まで確認しておくことをおすすめします。
中には、要件の一部程しか確認しない方もいますが、後半部分に重要な注意事項や応募できない方の例などが記載されていることもあるため、すぐに必要ない箇所であっても一通り目を通しておくと間違いがありません。
Jグランツのアカウントの取得
小規模事業者持続化補助金は、郵送とJグランツでの電子申請のいずれかを選択して行うことができます。(ただし、電子申請は必須ではありません)
電子申請の場合には、Jグランツでの入力が必要となりますが、Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
アカウントの取得には数週間程度を要する場合もあるため、利用を希望する方は早めに準備をしてください。
申請書類のダウンロード
申請手順の確認ができたら、持続化補助金のホームページから申請書類をダウンロードします。
申請書書類は、手引きなどを確認しながら、漏れがないように取得してください。
「経営計画」、「補助事業計画」の記載と商工会議所等への提出
申請書類のうち「経営計画」と「補助事業計画」を作成して、地域の商工会または商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の交付を依頼します。
後日、地域の商工会が「事業支援計画書」を発行するので、これを受け取ります。
書類の提出・申請
受付締切までに、必要な提出物をすべて揃え、指定の補助金事務局へ提出します。
申請先は、事業者の事業所が所在する地域によって異なるためご注意ください。
小規模事業者持続化補助金の必要書類と各書類の主たる注意点
小規模事業者持続化補助金の申請では、以下の書類が必要となります。
① 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1) 原本1部(必須)
申請の日付と申請者の郵便番号、住所、名称 代表者の役職、代表者氏名、電話番号を記載し、押印します。
なお、申請日は、応募書類一式を申請者が送付する日を記入します。
また、押印には、個人の場合は認印、会社の場合は社名の入った印を使用します。
② 経営計画書兼補助事業計画書(様式2-1) 原本1部(必須)
様式の内容にしたがって、必要事項を記入します。ただし、以下の点に注意してください。
<応募者の概要>
・業種
業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断して記入します。
・従業員の数
会社役員(ただし、従業員との兼務役員を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員、一定の条件に該当するパートタイム労働者等に該当する方は「常時使用する従業員数」に含めません。
・資本金額
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されている場合には申請することができません。
・設立年月日
法人については、登記簿謄本に記載された日、個人事業については開業届に記載された日を記入します。
個人事業から法人などに組織変更をしている場合は、組織変更をした企業の設立年月日を記入します。
・直近1期(1年間)の売上高
法人の場合は「損益計算書」の「売上高」(決算額)欄の金額を、個人事業者の場合は「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「収入金額等」の「事業収入」欄、
または「収支内訳書・1面」の「収入金額」の「①売上(収入)金額」欄、もしくは「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「①売上(収入)金額」欄のいずれかの金額を記入します。
・直近1期(1年間)の売上総利益
法人の場合は「損益計算書」の「売上総利益」(決算額)欄の金額を、個人事業者の場合:「収支内訳書・1面」の「⑩差引金額」欄または「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「⑦差引金額」欄のいずれかの金額を記入します。
なお、設立から1年未満のため直前決算期間が1年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間(月数)を記載します。
また、設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」・「売上総利益」は「0円」と記載するとともに、「決算期間(月数)」欄も「0か月」と記載します。
<確認事項>
確認事項として、それぞれの項目について該当するものにチェックをします。
<経営計画>
自分で行う事業の内容を記載例を参考に記入します。
なお、<経営計画>及び<補助事業計画>(Ⅱ.経費明細表、Ⅲ.資金調達方法を除く)は最大 8 枚程度までとする必要があります。
③ 補助事業計画書(様式3-1) 原本1部(必須)
<経費明細表>
・経費区分
経費区分には、自分が行う事業について「①機械装置等費」から「⑬外注費」までの各費目と経費区分番号を記入します。
なお、ここでは実際に行う事業の経費のみを記入するようにしてください。
・内容・必要理由
経費区分ごとに、経費の内容と必要とする理由を簡潔に記載します。
・経費内訳(単価×回数)
経費の単価と利用回数を記載します。なお、経費内訳・補助対象経費は「概算」での計上が可能です。
・補助対象経費(税抜)
課税事業者は「税抜」、その他の方は「税込」を囲み、対象経費を記入します。
・補助対象経費合計
上記で記入した補助対象経費の合計額を記入します。
・補助金交付申請額
補助対象経費合計に補助率 2/3(円未満切捨て)をかけた金額を記入します。
この部分の金額の上限は原則、50万円ですが、創業特例に該当する企業については100万円となります。
特例に該当する場合は、用紙の該当箇所へ忘れずにチェックをしてください。
<資金調達方法>
補助金額は「補助金交付申請額」と、合計額は「補助対象経費合計」と一致させるようにします。
また、「2.補助金」相当額の手当方法については、補助金が支給されるまでの間の事業費の調達をどのように行うかについて記載します。
④ 事業支援計画書(様式4) 原本1部(必須) ※地域の商工会議所が発行
「様式4」(支援事業計画書)の正式名称は「小規模事業者持続化補助金に係る事業支援計画書」となります。
具体的には、申請先の商工会議所支部が、日本商工会議所の会頭宛に、申請者が小規模事業者持続化補助金の採択を受けた場合の支援内容を記載したものとなります。
この様式は、商工会議所が作成するもので、別途に発行してもらうものとなります。
したがって、申請者による記入の必要はありません。
⑤ 補助金交付申請書(様式5) 原本1部(必須)
小規模事業者持続化補助金の交付申請書となります。
記入日、申請人の住所・氏名・代表者の役職と氏名を記入して押印します。
なお、設問の5と6については、申請者の状況に応じて該当箇所に丸をします。
⑥ 電子媒体(CD-R・USBメモリ等) 1つ(必須)
CD-R・USBメモリなどの電子媒体に必要事項を記入した以下のデータをすべて入れたものを用意します。
電子データは、様式ごとにファイルを分けて保存します。(電子データは押印前のものでOK)
1.申請書(様式1-1)
2.経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
3.補助事業計画書②(様式3-1)
5.交付申請書(様式5)
電子媒体の送付がない場合は、採択審査ができなくなるためご注意ください。
ただし、電子申請の場合は、これらの添付は不要となります。
⑦ (申込者が法人の場合)貸借対照表および損益計算書(直近1期分)写し1部(必須)
損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))を提出します。
なお、決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
⑧ (申込者が法人の場合)株主名簿 写し1部
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)の確認事項に出資者の名称、出資比率を記載していない場合に必要となります。
⑨ (個人事業主の場合)直近年度の確定申告書 写し1部(必須)
第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書、もしくは開業届(税務署受付印のあるもの)が必要となります。
収支内訳書がない場合は、貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出します。
なお、決算期を一度も迎えていない場合には、開業届の提出でもOKですが、決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の提出が必要となります。
⑩ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 原本1部
申請者が特定非営利活動法人の場合に提出が必要となります。ただし、それ以外の法人については不要です。
⑪ 法人税確定申告書の表紙および別表4(直近1期分) 写し1部
申請者が特定非営利活動法人の場合に、提出が必要となります。ただし、それ以外の法人については不要です。
※ その他の個別条件において追加で必要となる書類については、応募要領を参照してください。
小規模事業者持続化補助金の必要書類を退出する際の注意点
小規模事業者持続化補助金の必要書類を提出する際には、以下の点についても注意してください。
補助金は「日本商工会議所」に申請する
小規模事業者持続化補助金の申請では、事前に地域の商工会議所の確認が必要となります。
そのため、日本商工会議所(補助金事務局)への提出の前に、地域の商工会議所に「様式2・様式3」(経営計画書・補助事業計画書)の写し等を提出のうえ、「様式4・事業支援計画書」(以下「様式4」)の作成・交付を依頼する必要があります。
なお、商工会議所へは、会員・非会員を問わず依頼することができます。
また、代表者の年齢が満 60 歳以上の事業者で、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する場合は、地域の商工会議所が作成・交付する「様式6・事業承継診断票」(「様式6」)も必要となります。
「様式4」・「様式6」の発行には一定の日数がかかるため、(できれば締切の1週間前までには)、地域の商工会議所へ依頼を行ってください。
申請は郵送または電子申請で提出する
小規模事業者持続化補助金の申請は、必要な提出物をすべて揃え、記載の補助金事務局の住所まで郵送または電子申請(単独申請のみ対象)により提出します。直接の持参や宅配便による送付は受け付けられません。
なお、本事業の電子申請は、補助金申請システム(Jグランツ)を利用して行う必要があります。
小規模事業者持続化補助金の申請のスケジュールは、以下のとおりです。
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
補助上限引き上げの適用対象となる特定創業支援等事業の実施期間
2018 年 4 月 1 日~2022 年 1 月 31 日
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書の郵送による提出先・問い合わせ先は以下のとおりとなります。
ただし、商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、別途、全国商工会連合会・各都道府県商工会連合会が公表する公募要領をご覧ください(日本商工会議所への申請書類提出はできないため注意。
〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話番号 03-6747-4602
受付時間は、9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、比較的少額の事業に利用しやすい補助金です。
しかし、提出しなければならない書類の数が多く、法人か個人事業主かによって必要となる様式や資料の種類が異なるため、最新の公募要領などで間違いがないかを確認するようにしてください。
また、小規模事業者持続化補助金は申請してから補助金の支給がされるまで、ある程度の時間がかかることから、そのタイムラグも念頭において適切なタイミングで申請しましょう。
参照先:小規模事業者持続化補助金公募要領 第13版
https://r1.jizokukahojokin.info/files/3116/3434/7713/koubo_r1_ver13.pdf