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持続化補助金とは?その目的や支給対象者、必要書類からスケジュール等まで詳しく解説

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持続化補助金とは?その目的や支給対象者、必要書類からスケジュール等まで詳しく解説|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
「小規模事業者持続化補助金」とは、創業者や中小企業の経営者などといった小規模事業者が、販路開拓などに要する資金を補助するものです。 補助額の上限は50万円とさほど大きくはありませんが、今後に行われる賃上げやインボイスの導入等に対応するため、経費が必要という方におすすめです。 しかし、持続化補助金は、開催する回ごとに内容の変更があるため、最新の情報を抑えておかないと思わぬ失敗や間違いをしてしまいがちです。 そこでこの記事では、小規模補助金の最新の情報にもとづき、申請方法からスケジュールまでを解説いたします。
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補助金とは?小規模事業者持続化補助金の目的とは?

補助金とは、国や自治体その他の機関が、民間の事業者に対して行う給付の一種で、通常は一定の課題の解決を目的として行われるものです。
また、同様の主旨で行われる制度に助成金の給付があります。

補助金と助成金は、いずれも返済義務のない公的な資金による援助です。
しかし、法律でその定義や使い分けが決められているわけではなく、同じような内容の制度であっても補助金または助成金という名称が使われている場合もあります。

ただし、補助金は審査にもとづくコンテスト方式で行われるため、すべての方が受給できるものではないのに対して、厚生労働省が行う助成金については、一定の要件を満たせばすべての人が給付を受けられるといった違いがあります。

なお、「小規模事業者持続化補助金」は、中小企業や個人事業主といった小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援することを目的として設けられた補助金です。

現在は、「一般型」(第7回分)と「低感染リスク型ビジネス枠」(第5回分)が実施されています。
また、一般型については、従前にあった「コロナ特別対応型」はなくなり、新たに「特定創業支援等」枠が設けられましたのでご注意ください。

「一般型」
 第7回分 受付締切2022年2月4日
「低感染リスク型ビジネス枠」
 第5回分 受付締切2022年1月12日
 第6回分 受付締切2022年3月9日

小規模事業者持続化補助金<一般型>

小規模事業者持続化補助金(一般型)の申込みの要件は以下のとおりとなります。
なお、本補助金においては、一定の要件を満たす方について補助上限額が引き上げとなる「特定創業支援等」が適用されます。

補助金対象者

以下の一定の要件を満たす方が、本補助金の対象となります

●次のいずれかの国内の小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
    サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
    製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
● 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合または
  個人事業主(商工業者であること)もしくは一定の要件を満たした特定非営利活動法人
● 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
● 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の平均額が 15 億円を超えていないこと
● 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
● 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
● 一定の事業において受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
● 反社会的勢力に該当しない者であること

対象事業・対象経費

<対象事業>
次の①から④に掲げる要件をいずれも満たす事業であること

① 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組み、あるいは販路開拓等の取組みとあわせて行う業務効率化のための取組みであること。

② 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

③ 以下に該当する事業を行うものでないこと

 ・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

 ・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

 ・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

④ 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること


<対象経費>
補助事業期間中に、「販路開拓等(または業務効率化)の取組」を実施するために要した以下の費用が対象となります。
なお、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費また、経費については、以下の要件を満たすものである必要があります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

補助率・補助上限額

<補助率>
3分の2
<補助上限額>
一般型 50万円(共同事業の場合は500万円が上限)
ただし、
①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
②法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主

上記①②いずれかに合致する事業者については、「特定創業支援型」として補助上限額が100万円となります。

必要書類

(共通)
① 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1) 原本1部(必須)
② 経営計画書兼補助事業計画書(様式2-1) 原本1部(必須)
③ 補助事業計画書(様式3-1) 原本1部(必須)
④ 事業支援計画書(様式4) 原本1部(必須) ※地域の商工会議所が発行
⑤ 補助金交付申請書(様式5) 原本1部(必須)
⑥ 電子媒体(CD-R・USBメモリ等) 1つ(必須) 

(法人の場合)
⑦ 貸借対照表および損益計算書(直近1期分) 写し1部(必須)
⑧ 株主名簿 写し1部(個人事業主の場合)
⑨ 直近年度の確定申告書 写し1部(必須)
【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)

(特定非営利活動法人の場合)
⑩ 貸借対照表および活動計算書(直近1期分) 写し1部(必須)
⑪ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 原本1部(必須)
⑫ 法人税確定申告書および別表4(直近1期分) 写し1部(必須)
※ その他の個別条件において追加で必要となる書類については、応募要領を参照してください。

申請フロー

小規模事業者持続化補助金の申込みの流れは、以下のとおりとなります。
なお、申請要件等については、毎回その内容が変わるため最新の公募要領などでご確認ください。

1. 申請要件の確認と公募期間のチェック

小規模事業者持続化補助金に申し込むときには、はじめに、申請要件の確認と公募期間のチェックをします。
これを先にしておかないと、古い要件で確認してしまったり、公募に間に合わなくなってしまったりする可能性があります。

① 申請要件の確認
小規模事業者持続化補助金は、通年で行われている補助金ではなく、年度の予算に応じて「第◯回」のように募集されるものです。
そのため、申請要件もすべての回に共通するものではなく、実施される回によってその内容が異なります。
そのため、申請要件については、応募する回の公募要領などを参考にしてください。 
なお、小規模事業者持続化補助金の申請方法は「郵送」または「電子申請」の2種類です。
また、電子申請により申し込む場合には、Jグランツという行政手続きシステムのアカウントを取得しておく必要があります。

② 公募期間の確認
当然ですが、小規模事業者持続化補助金では、公募期間も実施する回により異なります。
ホームページの情報などには古い回の情報が記載されていることも少なくないため、公募期間については必ず最新の信用できる情報で確認するようにしてください。

 2. 申請手順の確認

小規模事業者持続化補助金の申請をするときには、あらかじめ公募要領などで手続きの流れや注意点を最後まで確認しておくことをおすすめします。
中には、要件の一部しか確認しない方もいますが、後半部分に重要な注意事項や応募できない方の例などが記載されていることもあるため、すぐに必要ない箇所であっても一通り目を通しておくと間違いがありません。

3. Jグランツのアカウントの取得

小規模事業者持続化補助金は、郵送とJグランツでの電子申請のいずれかを選択して行うことができます。
(ただし、電子申請は必須ではありません)電子申請の場合には、Jグランツでの入力が必要となりますが、Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。

アカウントの取得には数週間を要する場合もあるため、利用を希望する方は早めに準備をしてください。

 4. 申請書類のダウンロード

申請手順の確認ができたら、持続化補助金のホームページから申請書類をダウンロードします。
申請書書類は、手引きなどを確認しながら、漏れがないように取得してください。

5. 「経営計画」、「補助事業計画」の記載と商工会議所等への提出

申請書類のうち「経営計画」と「補助事業計画」を作成して、地域の商工会または商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の交付を依頼します。
後日、地域の商工会が「事業支援計画書」を発行するので、これを受け取ります。

 6. 書類の提出・申請

受付締切までに、必要な提出物をすべて揃え、指定の補助金事務局へ提出します。
申請先は、事業者の事業所が所在する地域によって異なります。

7. 採択・交付申請・交付決定

申請内容について、外部審査員により審査します。
審査には1.5ヶ月ほどを要します。審査終了後、採択者一覧はHP上で公表されます。

8. 事業実施期間

採択者は「補助金交付決定通知書」を受領後、補助事業に着手します。

9. 補助事業の完了・実施報告書等の提出

補助事業の終了後、定められた期日までに実績報告書等を提出します。

なお、補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合には、補助金は受け取れませんので注意してください。

〈スケジュール〉
第7回受付締切分
公募開始 : 2020年 3月10日(火)
申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
受付締切: 2022年 2月 4日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の申込みの要件は、以下のとおりとなります。

補助金対象者

以下の一定の要件を満たす方が、本補助金の対象となります。

・ 次のいずれかの国内の小規模事業者であること
  商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
     サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
     製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
・ 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合また  は個人事業主(商工業者であること)もしくは一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・ 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
・ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
・ 募集要項で定める一定の事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
・ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
・ 「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

 対象事業・対象経費

<対象事業>
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業が対象となります。

■対人接触機会を減少させる取組みの具体例
➀ 同じスペースにいる顧客や従業員同士の人数や直接会う機会を減らす取り組み
 ・大部屋から個室への改装 ・ ネット予約で顧客の出入りを調整
② 顧客と従業員の直接的な接点を減らす取り組み
 ・ 注文をタッチパネルにして、店員を呼ぶ機会を減らす ・ セルフレジの導入
③ 会いに行くまたは集まる回数を減らす取り組み
 ・ テレワークのためのシステムの購入や開発 ・ Web 会議ツールの導入
➃ お店以外で顧客への対応をする取り組み
 ・ 店舗販売から移動販売、デリバリー、テイクアウトへの変更  ・ インターネット販売 

<対象経費>
機械装置等費、広報費、展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、
開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費、感染防止対策費
※ 感染防止対策費は、補助金総額の1/4(最大25万円)が上限。緊急事態措置に伴う特別措置を適用する場合、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ。補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではなく、感染防止対策費のみの申請はできません。
また、経費については、以下の要件を満たすものである必要があります。

① 補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(感染防止対策費を除く)
② 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
③ 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
④ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
⑤ 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

必要書類

(共通)
① 経営計画及び補助事業計画(様式1)
代表者本人が自署した「宣誓・同意書」(様式2)
 <個人事業主の場合>下記のすべての書類
税務署の収受日付印のある直近の「確定申告書」(第一表・第二表)
④ 所得税青色申告決算書1~4面全て(白色申告の場合は、収支内訳書1~2面で可)
 ※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出。
 また、収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出します(コピー不可)。
 なお、決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時に開業していることが分かる税務署の収受日付印のある開業届を提出します。

(法人の場合)下記のすべての書類
⑤ 貸借対照表(直近1期分)
⑥ 損益計算書(直近1期分)
 ※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。

(特定非営利活動法人の場合)下記のすべての書類
⑦ 貸借対照表及び活動計算書(直近1期分)
⑧ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)
⑧ 法人税確定申告書及び別表4(直近1期分) 

任意書類

・支援機関確認書
 支援機関を利用する場合に提出
・加点項目に関する必要書類
 加点項目がある場合に提出。なお、賃上げ加点は第4回受付締切分までで終了しました。

申請フロー

小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の申請フローは、以下のとおりとなります。

1.GビズIDプライムアカウントの取得

低感染リスク型ビジネス枠の申請は、補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請のみとなりますが、Jグランツの利用には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
通常、アカウントは約1週間程度で発行されます。

2.提出書類の準備

提出に必要な書類の準備をします。

3.申請

Jグランツにログインして必要事項の入力・資料を添付し、申請します。
途中まで操作し、一時保存することも可能です。Jグランツの操作方法を解説した「Jグランツ入力手引き」を見ながら、申請してください。

4.採択・交付申請・交付決定

申請内容を有識者により審査します。審査には数か月要します。
審査終了後、採択案件をHP上で公表します。
また、申請者全員に対して、審査結果がメールで通知されます。

5.事業実施期間

「補助金交付決定通知書」を受領後、補助事業に着手します。

6.補助事業の完了・実施報告書等の提出

補助事業の終了後、定められた期日までに実績報告書等を提出します。
なお、補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合には、補助金は受け取れませんので注意してください。

〈スケジュール〉
●第5回受付締切分
 申請受付締切日:2022年 1月12日
 補助事業実施期間:交付決定日から2022年10月31日まで

●第6回受付締切分
 申請受付締切日:2011年 3月 9日
 補助事業実施期間:交付決定日から2022年12月31日まで

小規模事業者持続化補助金の採択率はどれくらい?

過去の小規模事業者持続化補助金の採択率は、以下のとおりとなっています。
<一般型>

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
申請件数(件)   8,044  19,154  13,642  16,126  12,738
採択件数(件)  7,308  12,478  7,040 7,128 6,869
採択率(%)  90.9  65.1  51.6  44.2  53.9


<低感染リスク型ビジネス枠>

 第1回  第2回
申請件数(件)   7,827  10,205
採択件数(件)   3,512   5,361
採択率(%)  44.8  52.5

小規模事業者持続化補助金申請の際の注意点

「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の違いに注意

「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」とでは、次のような違いがあります。
<申請方法>
 一 般:電子申請(Jグランツ)と郵送のいずれも可
 低感染:電子申請(Jグランツ)のみ可

<事業の目的>
 一  般:販路開拓や生産性向上の取組等
 低感染:感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等

<経営計画等>
 一  般:申請前に経営計画等の事前確認が必須
 低感染:申請前に経営計画等の事前確認は任意

<補助上限額>
 一  般 :50万円
 低感染:100万円

<補助率>
 一  般:2/3
 低感染:3/4

<対象経費>
 一 般:交付決定後に発生した経費のみ
 低感染:2021年1月8日以降に発生した経費が補助対象となり得る

事業支援計画書について

様式4「事業支援計画書」は、一般型の申請をする際の必須書類であり、商工会議所が記入することになっていますが、依頼をすれば会員、非会員に関わらず対応してもらうことができます。
そのため、わざわざそのために商工会議所等へ入会する必要はありません。

一般枠における優先的な採択について

今回の一般枠の公募においては、「特定創業支援枠」の補助上限額引き上げ措置の他、「賃金引上げ枠」や、以下の(1)~(5)について重点的な支援を図るものとされます。

(1) 事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
(2) 生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者
(3)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者
(4)補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請を行った事業者
(5)令和3年7月1日からの大雨により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域(熱海市)において同大雨の被害を受けた事業者

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、比較的少額の事業に利用しやすい補助金です。
一般型の補助上限額は50万円、補助率2/3ですが、低感染リスク型ビジネス枠については補助上限額100万円、補助率3/4とさらに使いやすくなっています。

ただし、一般型と低感染リスク型とでは、目的や条件だけでなく、締め切り日も異なるため注意が必要です。
したがって、申請をする際には、それぞれの最新の公募要領で正しい情報を取得するようにしてください。
参照サイト
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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