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新創業融資制度が使えるのは法人だけ?利用要件と注意点について解説

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新創業融資制度が使えるのは法人だけ?利用要件と注意点について解説|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
皆さんは、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」をご存知でしょうか? 「新創業融資制度」は、創業者の方だけが利用できる融資制度で、最大3,000万円の融資額、長期、低金利、無担保無保証といった優れた特徴があります。また、この制度は、法人だけでなく、個人事業主の方でも申し込めるため、最も多くの創業者の方に利用されている融資制度となっています。この記事では、新創業融資制度の特徴や利用の条件、その他の注意点について解説いたします。
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新創業融資制度は法人だけじゃなく、個人事業主も使える

新創業融資制度を利用できるのは法人だけではなく、個人事業主であっても問題なく利用できます。

ここでは、新創業融資制度の概要や利用できる方について説明いたします。

新創業融資制度とはどういう制度なのか?

「新創業融資制度」とは、日本政策金融公庫の融資制度の一つで、創業者が利用できる一定の種類の融資につき、その借入れを無担保無保証で利用できるようにするためのものです。

よく勘違いされることが多いのですが、そもそもこの新創業融資制度とはこれ単体で独立した融資制度というわけではありません


日本政策金融公庫には、例えば「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」 などといった創業者が利用できる融資制度がいくつかありますが、いずれも本来は、担保や保証人が必要となる融資です。

しかし創業者には、担保や保証人を用意できる方は、ほぼいないというのが実情です。

そのため、このような方であっても簡単に融資が利用できるように、通常の融資に「無担保無保証とするための枠」を上乗せするための制度が新創業融資制度となります


したがって、新創業融資制度を利用する際には、必ずそのベースとなる融資(新規開業資金など)を選択する必要があります

新創業融資制度を利用できる方

新創業融資制度を利用できるのは、次の2つの要件を満たせる方となります。

① 「期限の要件」

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方


② 「自己資金の要件」

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金に限る)を確認できること。

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」などの一定の要件に該当する場合には、自己資金がなくても申し込みをすることが可能となります。

新創業融資制度を利用する場合の要件及び必要書類

新創業融資制度の利用条件や必要書類は、以下のとおりとなります。

新創業融資制度を利用する場合の要件

資金使途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金については1,500万円が限度)

返済期間

各融資制度に定めるご返済期間以内

利 率(年)

2.36%~2.85%(令和3年11月現在)

担保・保証人

原則不要

法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。

なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。

申し込みの期限について

新創業融資制度では、「事業開始後税務申告を2期終えるまで」が申し込みの期限とされています。

この期限は「2年」ではなく「2期」だということに気をつけてください


例えば個人事業の場合には、いつ開業したかにかかわらず決算期は12月となります。

したがって、仮に11月に開業したようなケースでは、1期目の実質的な期間は1ヶ月足らずということになります。

つまり、この場合は、2期全体を通しても1年1ヶ月程度しか利用できる期間がありません。


これに対して法人の場合には、決算期を任意に決めることができるため、決算月を調整することによりいつ開業してもほぼ2年間の申込み期間を確保することができます。

(例えば11月開業の場合には、決算期を10月と設定することで、ほぼ2年間の申込みをすることが可能となります)


このように法人については開業時期による申込期間の制約はほぼないこととなりますが、個人事業の場合は開業する月によって申し込みのできる期間が短くなってしまうことがあることに注意してください。

自己資金の要件について

新創業融資制度では「新たに事業を始める場合や、事業開始後税務申告を1期終えていない場合」には、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要となります。

ここでいう「創業資金総額」とは、実際の事業計画で使う予定となっている経費のすべてが対象となります。


たとえば、自己資金300万円、運転資金400万円、設備資金500万円となっている計画の場合には、300万円+400万円+500万円=1,200万円が創業資金総額となるため、その1/10の120万円以上の自己資金が必要ということになります。


なお、ここで気をつけていただきたいのが借入希望額(このケースでは、900万円)の1/10ではなく、自己資金額の400万円も足した金額の1/10が必要ということです。

創業計画では、借入れをした金額だけでなく、自己資金も必ず使うことが前提となるため、創業資金総額も借入希望額に自己資金額を足したものとする必要があります


また、自己資金は、実際の事業に使用される予定の資金に限ります。

そのため、通帳に500万円の預金がある場合でも、そのうち350万円しか事業に使用しないのであれば、自己資金は350万円となります。

融資限度額について

新創業融資制度の融資限度額は、3,000万円ですが、運転資金についてはそのうちの1,500万円が限度となっています。

したがって、1,500万円の運転資金を借りた場合には、設備資金で利用できる金額は残りの1,500万円ということになります。


なお、融資限度額は、この新創業融資制度を利用して借り入れができる最高額であり、誰もが3,000万円の借入れができるというわけではありません。

実際に利用できる額は申込人の経歴や自己資金の額、事業計画書の内容などにより異なります。

返済期間について

新創業融資制度での返済期間は、「各融資制度に定める返済期間以内」とされています。

このような定め方となっているのは、新創業融資制度がベースとなる融資制度に上乗せして利用するものだからです。


たとえば、ベースとなる融資制度として新規開業資金を利用する場合の返済期間は、設備資金20年以内、運転資金7年以内となります。(いずれも据置期間2年以内)

また、食品貸付を利用する場合には、設備資金の20年以内(運転資金は利用不可)となります。


このように、新創業融資制度では、どの融資制度をベースとして利用するかにより返済期間が異なることとなります。

利率について

新創業融資制度の利率は、すべての方に一律でなく、利用する方の状況に応じて一定の範囲内で異なった金利が適用されます。

通常は、事業計画書の実現性の高い方や自己資金の多い方ほど、低い金利が適用されやすくなるといえます。

また、金利の範囲そのものも一定期間ごとに見直されるため、申込みのタイミングによっても異なった金利が適用されることとなります。

担保・保証人

新創業融資制度は、原則、無担保・無保証の融資制度です。

ただし、必ず、無担保無保証で利用できるとは限らず、計画の内容や希望額、自己資金の割合によっては、担保や保証人を求められることもあります。

法人が新創業融資制度を利用する場合の必要書類(申込時・面談時)

法人が新創業融資制度の申込みをするときには、以下の書類が必要となります。

なお、これらの書類の中には作成や準備に時間がかかるものもあるため、できるだけ早めに準備するようにしましょう。

申込時

1. 借入申込証

2. 創業計画書


創業計画書については、 申し込みの時に提出するのが原則ですが、「面談時にもってきてください」といわれるケースもあるため、担当者の指示に従ってください。


なお、いずれの場合でも、事業計画書は面談の時には持参することをおすすめします。

・ 代表者の身分証明書(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)

・ 法人の履歴事項全部証明書

・ 許認可が必要となる事業の場合には、許認可証のコピー


許可書等のコピーは、営業をする上で何らかの許可や届出が必要な場合に提出します。

面談の時点でまだ許可書等が取得できていない場合には、「◯年◯月◯日許可申請済み」と報告すれば問題ありませんが、この場合には許可取得後にコピーを提出する必要があります

面談時

面談のときに持参する書類や資料については、あらかじめ公庫から指示がされます。

この際に必要となる資料としては、以下のようなものがあります。


1.自己資金の確認できる通帳や証書など

自己資金の入った通帳を用意します。

法人の場合には、法人口座の通帳と自己資金を貯めた代表者個人の通帳の両方を用意した方がよいでしょう。


なお、通帳は原則、原本を用意する必要がありますが、ネット口座の場合にはデータを印刷したものとなります。

また、 公共料金の引き落としがされている口座が別にある場合には、その通帳もあわせて提出します。


2.不動産の賃貸契約書

テナントを借りて営業をする場合には、そのテナントに関する賃貸契約書の写しを用意します。

まだ、この時点で賃貸借契約を結んでいない場合には、借りる予定の物件の概要や賃料、その他の条件が記載されたものを提出します。


なお、賃借している自宅を事務所として利用するときには、物件の使用目的が「住居」となっているケースでは「事務所」または「住居兼事務所」のように事務所としての利用ができる内容へ変更を求められることがあります

さほどスペースも必要なく、一人でできるような事業の場合には問題となりにくいですが、一定のスペースを使って社員を常駐させるようなケースでは注意が必要です。


3.給与の支払明細書

これまでサラリーマンだった方については、給与の支払明細書の提出を求められることがあります。


4.住宅ローンやその他借入れの返済表

住宅ローンやその他の借入れがある場合には、これまでの支払額や今後の支払予定の記載された返済表の提出を求められることがあります。 


5. 設備を購入する場合は、その設備の見積書

設備の見積書については、見積もりの有効期限内のものが必要となります。


6.法人の全部事項証明書


※その他必要となる可能性のあるもの

・ 業務の経歴の確認できる資料

・ 公共料金の支払いの控えや家賃の納付書等

・ 代表者の源泉徴収票

・ 代表者の納税証明書 

・ その他、事業や計画の内容を補足する資料


面談の際の必要書類としては以上のものがありますが、具体的な内容は申込人の状況により変わります。

また、資料の漏れや持参忘れなどがあると、融資の審査が遅くなるだけでなく、担当者の評価を下げる原因となるためしっかりと確認しましょう。 

新創業融資制度を法人が利用するときの注意点

新創業融資制度を法人が利用するときには、以下のような点について注意してください。

新創業融資制度は無担保・無保証の融資制度、原則代表者は法人の連帯保証人になる必要はない

法人が新創業融資制度を利用する場合には、完全な無担保・無保証で借り入れをすることができるという大きな特長があります。

一般的に、無担保・無保証融資といった場合の無保証とは、第三者の保証人が不要ということを意味します。

そのため、通常の融資では、法人が借入れをする際には、必ずその代表者が連帯保証人とさせられます。


しかし、新創業融資制度では、本人が希望した場合には、代表者が連帯保証とならないことができます


なお、連帯保証人と通常の保証人では、その責任が大きく異なります。

通常の保証人の場合には、債権者に対して「催告の抗弁権」(自分よりも先に債務者に催告すべしと請求できる権利)や、「検索の抗弁権」(自分よりも先に債務者の財産の有無を検索すべしと請求できる権利)、「分別の利益」(保証人が複数いる場合に、その頭数に応じて分割した額の弁済ができる権利)などの権利を有します。


けれど、連帯保証人の場合には、これらの権利がないため、本人と同様の責任を負わなければなりません。

そのため、今後の経営に不安があるという場合や万が一のリスクを負いたくないということであれば、この制度を使って申込みをすることをおすすめします。


もちろん、法人にした場合には、設立費用がかかる、赤字であっても一定の法人住民税を支払わなくてはならないなどの負担もあるため、このメリットだけで法人にするというのは考えものですが、創業者が利用できる完全な無担保無保証制度としては唯一のものとなるため、そのメリットは大きいといえます。

新創業融資制度では個人事業主は無保証というメリットはない

以上のように、法人が新創業融資制度を利用した場合には、連帯保証人とならなくともよいという優遇があります。

しかし、個人事業主がこの制度を利用した場合には、このような優遇はありません。


なぜなら、法人の場合には法人と代表者ではそれぞれ法人格が分かれているのに対して、個人事業の場合にはそのような分離ができないからです。


例えば、法人の場合には、借入人が法人、連帯保証人が代表者という形になります。

しかし、個人事業主の場合には、借入人=連帯保証人=事業主となってしまいます。

 
借入人 連帯保証人
法人の場合 法人 代表者
個人事業主の場合 事業主 事業主

このように、個人事業の場合には、借入人と連帯保証人の分離ができないため、代表者が連帯保証人ならなくてよいというメリットを利用することができません。

新創業融資制度で法人代表者が連帯保証人になる場合とならない場合、それぞれのメリットとは新創業融資制度では、法人でもあっても、希望すれば代表者が連帯保証人となることができます。

その場合のメリットとしては以下のようなものがあります。

〈代表者が連帯保証人とならない場合のメリット〉
① 万が一の場合でも、代表者が責任を負わずにすむ
新創業融資制度において法人の代表者が連帯保証人にならないことの一番のメリットは、「万が一、会社が倒産または返済が不可能となったときに、代表者個人が責任を負わなくともよい」ということにあります。

② 経営に失敗しても、再スタートがしやすい
日本政策金融公庫の調査によれば、創業者の平均的な借入額は約500万円となっていますが、飲食店のような設備や広さが必要となる業種では、その借入額は数千万円となることも少なくありません。

しかし、このような多額の借入れをして早期に倒産や廃業をした場合には、借入れた額のほとんどが負債となってしまうため、その返済に時間がかかり、すぐに新たに事業を始めることができません。
けれど、完全な無担保無保証であれば、代表者が個人的な返済責任を負うことがないため、すぐに次の事業へのスタートを切ることができます。

③ 積極的な経営がしやすくなる
借入れについて代表者が連帯保証人とならないということは、それだけ経営をする上でのリスクが少なくなることを意味します。
そのため経営上の決断をするときにも、過敏にリスクを恐れることなく積極的な取り組みをしやすくなるといえます。

〈連帯保証人となった場合のメリット〉
① 連帯保証人とならない場合より、0.1%金利が低くなる
新創業融資制度では、法人でもあっても希望すれば代表者が連帯保証人となることができ、その場合には通常よりも0.1%金利が低くなります。
しかし、よほど大きな借入額でない限り、支払う金利の額にほとんど差がないため、あまり大きなメリットとはいえません

② 融資審査で評価される可能性がある
法人で新創業融資制度を利用される方の多くが、代表者が連帯保証人とならないことを選択していますが、これは、日本政策金融公庫から見た場合、それだけ貸し倒れのリスクが高くなることを意味します。
しかし、あえて代表者が連帯保証人となる場合には、その前向きな姿勢が評価され、この点が審査で有利に働く可能性があります。

③ 経営に真剣に取り組むようになる
代表者があえて連帯保証人となることは、いわば経営に失敗できない状況を自ら作り出すことを意味します。
そのため、連帯保証人とならなかった場合と比べて、経営に対する責任や事業へのモチベーションが強固となりやすくなります。

まとめ

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、長期、低利、無担保無保証で利用できる創業者になくてはならない融資制度ですが、法人だけでなく、個人事業主であってもこれを利用することができます。
法人の場合には、代表者が連帯保証人にならなくともよいという大きな優遇がありますが、個人事業主ではこの優遇を受けることができません。

したがって、これから法人と個人事業のどちらで融資を利用しようかとお考えの場合には、このメリットについてもよく考慮した上で決断することをおすすめします。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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