そもそも事業資金に役立つ補助金ってなに?
補助金とは、国や自治体その他の機関が、民間の事業者に対して行う給付の一種で、通常は一定の課題の解決を目的に行われるものです。
また、同様の主旨で行われる制度に助成金の給付があります。
補助金と助成金は、いずれも返済義務のない公的な資金による援助です。
しかし、法律でその定義や使い分けが決められているわけではなく、同じような内容の制度であっても補助金または助成金という名称が使われている場合もあります。
補助金の審査では、一定のテーマについて、その課題を解決できる技術やスキームを提供できる事業かどうかが重視されるため、同じようなアイデアであれば、より優れたものが採用されます。
そのため補助金では、その制度の趣旨に合致している事業であるということの他に、「課題の解決ができる内容なのか?」、「実際に事業として成り立つのか?」などといったことが重要なポイントとなります。
一方、助成金のうち、厚生労働省が行う給付は、主に人の雇用や労働環境の改善、人材教育などを対象に助成をするものです。
なお、補助金の審査が内容の優劣を競うコンテスト形式であるのに対して、厚生労働省による助成金では、必要な要件を満たしていれば誰でも受給できるというところに大きな違いがあります。
いずれにしても、返還不要の給付のため、上手に利用すれば起業時の資金繰りを改善する役に立つだけでなく、補助金や助成金を受給したということ自体が企業にとっての大きなアピール材料となり得ます。
補助金のメリットとは?
補助金を受給した場合のメリットとしては、以下のようなものがあります。
返済不要の事業資金がもらえる
補助金は、原則、返済不要で資金の給付をしてもらえます。また、銀行からの融資などと違い、元金や利息の支払いの必要もありません。
自己資金とほぼ同様に使用することができるため、多額の資金を必要とする事業であっても、少ない負担で行うことが可能となります。
ただし、申込みの際に虚偽の申請をしたり、必要な報告をしないなどの場合には、「後日、返金を求められる」、「事業による収益が発生した場合には、その一部を返還しなければならないことがある」などといった制約があります。
投資を受けることで生じるリスクを減らせる
起業時には、資金調達の一環としてベンチャーキャピタルなどから出資を受けることがあります。
しかし、出資を受けた場合には、その割合に応じて株式等を保有されるため、経営権が低下したり、自由な経営ができにくくなったりする可能性があります。
しかし、補助金ではそのようなリスクがないため、自由度を維持したまま経営をすることができます。
企業の信頼度が増す
補助金を受給するためには、難易度の高い審査をクリアする必要があるため、補助金を受給できたという実績は、国や地方団体から事業の内容についてお墨付きを得たということを意味します。
そのため補助金の受給は、対外的にその企業の実力をアピールできるとともに、金融機関や取引先からの信用を増すこととなります。
種類が豊富
補助金は、国や自治体のみならず一部の民間企業でも実施しており、かつ種類も豊富です。
また、比較的早い期間で制度の入れ替わりや改変が行われるため、豊富なバリエーションの中から選択することが可能です。
さらに、同じ補助金であっても予算の都合によっては、追加で実施がされることもあり、申し込める機会も多いです。
支給額が大きいものが多い
厚生労働省が実施する助成金では、補助上限額が数百万円程度というものがほとんどですが、補助金の場合は数千万円という規模のものも少なくありません。そのため、大きな事業を行う場合の多額の資金需要にも対応することができます。
このように補助金には、「多額の資金を」、「無償で」、「定期的に」給付するという特徴があります。
また、設立の年数に関する制約などもないため、創業したばかりの企業であっても必要の要件を満たしていれば利用することができます。
ただし、補助金や助成金には、「誰もがもらえるものではない」、「事業者が事業資金を立て替える必要がある(補助金の支給は、事業完了後のため)」、「資金を受け取るまでに手間や時間がかかる」などの特徴もあるため、利用にあたっては十分な計画を立てて申し込む必要があります。
スタートアップでも使える企業支援補助金ってあるの?
開業時に利用できる補助金や助成金には、以下のものがあります。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組みに要する経費の一部を支援する制度です。この補助金の申請では、商工会や商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成する必要があります。一般型と低感染リスク型ビジネス枠の2種類があり、それぞれで要件や補助額が異なります。
<一般型>
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:50万円(単独申請) 500万円(共同申請)
補助対象経費:チラシ作成、ウェブサイト作成、商談会への参加、店舗改装 等
<低感染リスク型ビジネス枠>
補助率:補助対象経費の4分の3以内
補助額:100万円
補助対象経費:ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、⽣産プロセス等の導⼊
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。
以前は、対象が製造業系の業種に限定されていましたが、現在ではサービス業なども対象となり使いやすいものとなっています。
本補助金は、中小企業等が今後に直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入)等に対応するため、中小企業が取り組む革新的なサービス・試作品開発・生産プロセスの改善のための設備投資等を支援するものです。
社内の人件費は対象とならないことに注意が必要です。
ものづくり補助金は「一般型」、「グローバル展開型」の2種類からなり、通常枠については、優先的に支援される特別枠として「低感染リスク型ビジネス枠」が新たに設けられています。
なお、以前は「ビジネスモデル構築型」がありましたが、現在、公募は行われていません。
<一般型>
補助率:[通常枠] 2分の1以内(小規模企業者・小規模事業者 3分の2)
[低感染リスク型ビジネス枠特別枠] 3分の2以内
補助額:100万円〜1,000万円
補助対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、
運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費等
地方再生中小企業創業助成金
「地方再生中小企業創業助成金」は、地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を1人以上雇用した場合に支給される助成金です。
補助率:創業支援金 2分の1~3分の1以内
補助額:創業支援金 150〜500万円 雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金 30~60万円
補助対象経費:法人等の設立に関する事業計画作成経費、職業能力開発経費、設備・運営経費など。ただし人件費を除く。
子育て女性起業支援助成金
子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に労働者を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に支給される助成金です。
ただし、被保険者期間が5年以上あること、12歳以下の子と同居していること、指定された地域に在住していることなどの要件を満たす必要があります。
補助率:創業支援金 3分の1以内
補助額:創業支援金 200万円
補助対象経費:法人等設立の計画作成のために要した経営コンサルタント等の相談費用、登記費用、
事務所等の改装および賃借に要した費用(賃借料を除く)、知識、技能を習得するための講習または相談に要した費用など
生涯現役起業支援助成金
「生涯現役起業支援助成金」は、中高年齢者(40歳以上)が起業した場合に、労働者の雇用に関する募集・採用や教育訓練費用の一部を助成するものです。
「雇用創出措置助成分」と「生産性向上助成分」の2種類があります。
補助率:<雇用創出措置助成分> 3分の2以内
<生産性向上助成分> 雇用創出措置助成分の助成額の1/4の額を別途支給
補助額:<雇用創出措置助成分につき> 200万円
補助対象経費:募集・採用に関する費用、教育訓練に関する費用
全国の都道府県で受けられるスタートアップ補助金2021を紹介
全国の都道府県で受けられる創業企業向けの補助金としては、次のようなものがあります。
東京都創業助成金
創業助成金とは、東京都内で事業を営む経営者、または起業予定の人を対象とした補助金です。
創業のモデルケースになりうる都内で創業予定の個人又は創業から間もない中小企業者等に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する事業です。
補助対象者 : 下記の要件を満たす方
➀「都内で創業予定の個人の方」または、中小企業者に該当する法人・個人のうち、「法人登記を行ってから 5 年未満の法人の代表者の方」か「税務署へ開業の届出を行ってから 5 年未満の個人事業主の方」のいずれか、もしくは一定の要件を満たす特定非営利活動法人の方
②東京都中小企業振興公社が実施するTOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」や一定のプログラムの受講者、東京都の制度融資の利用者など一定の要件を満たす方。
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:100万円〜300万円
補助対象経費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費
ちば創業応援助成金
千葉県内で、これから自分でビジネスを立ち上げたい方を対象とした補助金です。
補助対象者 : これから創業する方や、創業間もない方(創業後5年未満の方)の先進的なアイデア等を有する方で、助成事業実施予定地を千葉県内とする方
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:100万円
補助対象経費:原材料、消耗品費機械装置、外注加工費、専門家謝金、委託費、事務費(会場借料、通信運搬費、資料購入費など)、賃金(短期的なアルバイトに限る)、設立登記費等
あいちスタートアップ創業支援事業費補助金
愛知県内で起業、事業承継又は第二創業する方に対し、スタートアップの創出を促進するため、起業、事業承継又は第二創業に要する経費の一部を支援する制度です。
補助対象者 : 以下の要件を満たす方
➀2021年4月1日以降、2022年1月31日までに、県内で個人事業の開業届出を行う方、若しくは、株式会社等の設立を行いその代表者となる方
※一定の要件を満たす場合には事業承継又は第二創業の場合も可
②愛知県内に居住していること、あるいは、2022 年1月31日までに愛知県内に転居する予定であること。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:25万円以上200万円以内
補助対象経費:人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費その他の経費等
大阪起業家グローイングアップ補助金
優れたビジネスアイディアや新事業を行う創業者に対し、創業に関する経費の一部を支援する制度です。
補助対象者 : ビジネスプランコンテストの優秀提案者で、大阪府内の事業者又は大阪府内で起業しようとする方
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:100万円以内
補助対象経費:法人設立に必要な経費、開業費、事務所賃借料、機械装置・工具備品調達費、研究開発費、外注費、謝金、宣伝広告費等
島根県地域商業等支援事業費補助金
新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを強化することにより、新たな開業の促進と経営安定化を支援する制度です。
(小売店等開業支援事業)
補助対象者 : 開店計画を有し、一定の区域において、次の業種にかかる事業を実施する方
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、自動車整備業
補助率:補助対象経費の4分の1以内
補助額:100万円以内
補助対象経費:改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費
(買い物不便対策事業)
補助対象者 : 「飲食料品等小売業の開店予定者(事業承継を含む)」、「中小企業の基準を超える飲食料品等小売業の開店予定者(開店のみ)」、「事業を継続して営んでいる飲食料品等の小売業者」
補助率:補助対象経費の4分の1以内
補助額:500万円以内
補助対象経費:改修費、備品購入費、備品リース料等
高知県定空き店舗対策事業
空き店舗を活用して新規開業される方を対象に、店舗改修費を補助する制度です。
補助対象者 : 小売業、飲食業、サービス業のうち、昼間営業を行う方
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:100万円以内
補助対象経費:必要最小限度の内装(備品や設備、空調設備、厨房機器等は対象外)
SAGA’n START 起業支援金(佐賀県地域活性化等起業支援事業)
社会的事業分野/地域活性化関連などの佐賀県における地域の課題と認められる事業新たに起業する者及び Society5.0 関連業種等の付加価値の高い 産業分野での事業承継又は第二創業した方を対象に、起業にかかる経費を補助する制度です。
補助対象者 : 交付決定日から完了日までに個人事業または会社、NPO等の設立を行い、開業届け出や法人登記を佐賀県内で行うこと、佐賀県内に居住しまたは補助事業完了日までに居住を予定している方
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:200万円以内
補助対象経費:人件費、店舗・事務所など賃借料・設備費・原材料費・賃借料、謝金、外注費、委託費、広報費、マーケティング調査費など
参考:Jネット21 https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/sogyo.html
スタートアップ補助金・コロナウィルス対応について
コロナウイルスに関連する補助金としては、以下のものがあります。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
本補助金は、コロナウイルスによる小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給する制度です。
・補助対象者 : 以下の要件を満たすものであること
・親権者、未成年後見人、里親、祖父母等であって、子どもを現に監護する者であること
・「新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども」
または「新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども」の世話を行うこと
・小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等にもとづき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
支給額 : 令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間で、仕事ができなかった日について、1日当たり6,750円(定額)
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に住所を有する方は7,500円(定額)
小規模テレワークコーナー 設置促進助成金(小規模テレワークコーナー設置コース)
都内の個店や商業施設等に、地域の方がテレワークを実施するための共用型のテレワークコーナーを設置する費用を助成する制度です。
補助対象者 : 常時雇用する労働者が300人以下の企業であること等
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:50万円以内
補助対象経費:工事請負費
スタートアップ補助金申請時の注意点
起業時に利用できる補助金は、企業の資金繰りを助けてくれる制度ですが、受給にあたっては以下のような点に注意する必要があります。
■返済の義務がないが、支給は原則、「後払い」となる
補助金には返済義務がありませんが、原則、事業者がすべての事業にかかる費用を立て替え、その後の検査が完了した上での後払いの給付となります。
そのため、あらかじめ事業をやり遂げられるだけの自己資金が必要となります。(ただし、融資などを利用するのはOK)
また、すぐに必要となる資金繰りには利用できないということに注意が必要です。
■申請してももらえないこともある
補助金は、申請をしたすべての方がもらえるわけではありません。
中には、採択率の低いものも多く、確実に利用できるものを選んで申し込まないと、時間と労力の無駄となってしまいます。
また、一度、補助金等を受けた場合には、しばらく他の補助金の受給ができなくなることもあります。
■申請のための資料作成に手間と時間がかかる
補助金の支給は、「公募→申請→審査→交付決定→補助事業開始→完了検査→清算手続き→交付」という流れで行われます。
そのため、補助金の支給には半年以上の時間がかかるものも少なくありません。
また、申込みには、事業計画書など多くの書類の提出が必要となりますがこれらの作成には時間がかかるため、全体のスケジュールを考えた計画が必要となります。
■必ず交付決定額が貰えるわけではない
補助金の審査に合格した場合には、申請をした額について交付決定がされますが、これはあくまでも受給可能な最大の額となります。
補助金では、補助事業が終了した後に完了検査が行われますが、このときに「経費として認められないものがある」、「正しい経費の使いかたをしていない」といったものがある場合には、それらの経費は補助の対象とならなくなってしまいます。
したがって、補助事業の実施にあたっては、ルールに則った経費の使いかたをするよう注意する必要があります。
■税務署や会計検査院の検査が入る可能性がある
会計検査院は、国会及び裁判所に属さず内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する機関です。
補助金や助成金は、国の税金を使って行われる給付のため、これらを受給した企業については、後日、税務者や会計検査の対象となる可能性があります。
検査が入った場合には、必要書類の準備や立ち合いに時間と手間がかかるだけでなく、不正な利用があった場合には追徴などの処分が行われる可能性もあります。
まとめ
補助金や助成金は、創業したばかりの企業でも一定の要件を満たせれば利用できる、返還不要の資金です。
補助金を受給できれば、資金繰りに役立つ他、金融機関や取引先などに対しても自社の能力をアピールできる機会となります。
しかし、補助金の申請には多くの時間と手間がかかるため、入念な準備が必要となるだけでなく、本当にその事業が自社にとって必要なのかということも考えた上で申し込む必要があります。
また、補助金の受給をするには、事業を完了できるだけの自己資金が必要となることや、ケースによっては減額がされる可能性があることにも留意しましょう。