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日本政策金融公庫の融資、保証人なしで借りられる?

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日本政策金融公庫の融資、保証人なしで借りられる?
皆さんの中には「日本政策金融公庫で融資を受けたいのだけど、保証人がいない」とお悩みの方は多いと思います。しかし、担保や保証人がいなくとも、日本政策金融公庫で融資を受けることは可能です。とはいえ、正しく融資を受けるためには「保証人とはどういうものか?」や、「保証人がいる場合といない場合で何が違うのか?」などを知っておく必要があります。この記事では、保証人の意味や保証人なしで融資をうける方法について解説いたします。
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日本政策金融公庫の融資、保証人なしで借りられる?

 日本政策金融公庫には数多くの融資制度がありますが、原則としてこれらの融資を利用する場合には、「担保もしくは保証人が必要」となります。
 金融機関では、申込人の信用力等が不十分と判断した場合には、不動産による担保か第三者による保証人を求めるのが一般的です。
 しかし、創業者や中小企業では担保や保証人を準備できる方が少ないため、日本政策金融公庫では担保や保証人がなくとも融資が受けられる制度を設けています。
 なお、金融機関において保証人が必要とされた場合の保証人には、次の2種類があります。

① 法人代表者による保証
 「代表者による保証」とは、融資の借入人が法人である場合にその代表者が保証人となるものです。法人では融資の借入人とその代表者は、法律上は別人格となりますが、法人が倒産や支払い不能となってしまった場合、その負債を返済する人がいなくなってしまいます。
 そのため金融機関では、このような事態に備えて、法人の実質的な支配者である代表者を連帯保証人とするのが一般的です。また、融資額やその法人の信用力によっては、代表者だけでなく、共同経営者や支配権をもつ株主なども連帯保証人となることを求められることがあります。

② 第三者による保証
 「第三者による保証」とは、企業と関係のない第三者を保証人とするものです。法人代表者による保証や個人事業主の保証だけで人的担保が不足するという場合に求められることがあります。なお、①の法人代表者による保証は借入人が法人の場合にのみ求められますが、この第三者による保証については、個人事業主であっても担保が不足していると判断された場合には、求められることがあります。

 なお、通常、融資などにおいて保証人が不要といった場合は、第三者による保証人が不要ということを意味するもので、代表者などは保証人となるのが一般的です。しかし、日本政策金融公庫では「新創業融資制度」や「経営者保証免除特例制度」などの代表者の保証人がなくとも融資が受けられる制度も用意しています。

そもそも保証人ってなに?

 保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、本人に代わってその債務の履行(保証債務)をする者をいいます。
保証は、債権者と保証人との間の保証契約を締結することで行われます。その前提として主債務者と保証人との間で、債務者が保証人に保証を委託する契約(保証委託契約)をするのが一般的ですが、保証委託契約がなくても保証契約の効力には何らの影響を及ぼしません。
 よく、保証人の脱退などは主たる債務者の同意があればできると勘違いされることも多いですが、保証人の変更や免除などといった保証契約に関する変更ができるのは債権者だけとなります。したがって、主たる債務者の同意があっても債権者の同意がなければ、できないことに注意してください。
 主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある行為能力者でなければなりません(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよいとされています。

融資の条件において、保証人と連帯保証人の違いとは?

 金融機関に融資を申込んだときには、保証人や連帯保証人を求められるのが一般的ですが、保証人と連帯保証人の違いは何でしょう?また、保証人を求められた場合にはどうなるのでしょう?ここでは、通常の保証と連帯保証の違いについて説明します。

保証人と連帯保証人の違い

 保証人には、その性質に応じて「通常の保証」と「連帯保証」の2種類があります。
 通常の保証人には「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つの権利が認められていますが、連帯保証にはこれらの権利がありません。

 「分別の利益」(民法427条・456条)とは、保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担できる権利です。例えば、600万円の債務があるケースで保証人が3人いるときは、1人あたりの保証人は200万円を支払えばよく、残りの400万円については責任を免れます。
 しかし、連帯保証人は分別の利益が認められていないため、たとえ連帯保証人が3人いたとしても、それぞれが1人で負債の全額について債権者に返済する義務を負います。また、この場合、債権者は保証人の一人ずつについて全額の600万円を請求することができます。(ただし、請求ができるだけで、600万円を超えて返済を受けることはできません)

 「催告の抗弁権」(民法452条)とは、債権者が保証人に支払いを請求してきた場合に、債務者が既に破産または、行方不明である場合を除き、「まずは債務者に請求してくれ」と主張することができる権利です。
 連帯保証人にはこの権利が認められていないため、債権者が債務者に請求をせず、いきなり連帯保証人に請求してきても、「まずは債務者に請求してくれ」と主張することはできません。

 「検索の抗弁権」(民法453条)とは、例えば、債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず、債務者が返済を拒んだため保証人に請求がされた場合に、保証人が「債務者に弁済をする資力があり、かつ、その執行が容易であること」を証明したときは、債権者は、まず債務者の財産について執行をしなければならなくなるという権利です。
 しかし、連帯保証人にはこの権利も認められていないため、債務者に十分な財産があるにも関わらず返済を拒んでいる場合でも、債務者に代わって返済をしなければなりません。

現在の金融機関の対応

 現在、金融機関では、融資申込みの際に第三者保証人を求めることを制限しています。
 従来、金融機関が企業に対して融資等をする際には、代表者以外にも第三者による保証を求めるというのが慣行となっていました。しかし、債務者が第三者に連帯保証人を依頼する際に、具体的な責任の内容や範囲などの説明を十分にしていないことが多く、それがトラブルの元になっていました。また、多額の連帯保証をさせることにより、倒産などの万が一の場合、健全な企業まで破綻に巻き込んでしまうといった問題もありました。

 中小企業はこのような状況に鑑み、2006 年3月より信用保証協会の行う信用保証制度において経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則として禁止しましたが、それ以外の金融機関では引き続き第三者による保証が行われていました。
 しかし、2011年3月に発生した東日本大震災において第三者保証をした企業の多くが復興できないという事態が契機となり、これを受けて金融庁は2011 年7月「主要行等向けの総合的な監督指針」と「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等」を明記しました。
その主な内容は以下のとおりです。

① 金融機関は、融資の際に経営者以外の第三者の連帯保証人を原則として求めないこと。

② 金融機関が経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、その 第三者との間で保証契約を締結するに足りる客観的、合理的な理由があること。

③ 経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、経営に実質的に関与していない場合であっても会社に代わって債務を返済しなくてはならない可能性があることをその第三者に特段に説明をし、第三者より内容を理解したことの確認をとること。

 このため現在では、通常の金融機関では政府系・民間を問わず、第三者保証人を求めることを原則として行っていません。
 しかし、これはあくまでも原則であって、第三者保証をとることが禁じられたわけではないということに注意が必要です。
 たとえば、②にあげたような理由がある場合には、第三者による保証人を求めることが認められています。
※なお、②の客観的、合理的な理由とは、具体的には、会社の代表者以外に営業上の名義人となっている人や、役員にはなっていないが実質的な経営を手伝っている者や経営者の奥さん、事業承継予定者などについては、客観的、合理的な理由があるとみなされます。

 以上のような理由により、完全ではありませんが、現在では金融機関が第三者による保証人を求めることはほぼなくなっています。

民法における保証人に関するルールの改正



 保証人については、民法においても大きな改正が行われました、
 改正の主な内容は「根保証契約」に関するものとなります。
 「根保証契約」とは,一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいい、保証人となる時点では,現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど,どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。

具体的には、次のようなものが根保証契約に該当します。
 ・子どもがアパートを賃借する際に,その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース
 ・会社の社長が取引先との間で,その会社が取引先に対して負担するすべての債務をまとめて保証するケース

 根保証契約を締結して保証人となる際には,主債務の金額が分からないので,将来,保証人が想定外の債務を負う可能性があるため、次のようなルールが設けられています。

➀ 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
 個人(法人を含まない)が保証人になる根保証契約については,保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。また、この極度額は書面等により当事者間の合意で、「○○円」のように明瞭に定めなければなりません。
 この場合、保証人は極度額の範囲で支払いの責任を負うこととなりますが、もし,極度額を定めないで根保証契約を締結した場合には,その契約は無効となり,保証人に対して支払いを求めることができなくなります。

② 特別の事情による保証の終了                
 個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

③ 公証人による保証意思確認手続き
 個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結した場合は,その契約は無効となります。
※ただし,この意思確認の手続は,主債務者の事業と関係の深い次のような方については,不要となります。
・ 主債務者が法人である場合 
  その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等

・ 主債務者が個人である場合 
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や,主債 務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

日本政策金融公庫の融資で保証人なしによるメリットデメリット

 日本政策金融公庫では、第三者による保証人は原則として求めていませんが、法人が借入人の場合に代表者の連帯保証を求めるということは行われています。ここでは日本政策金融公庫で融資を受けるときに、保証人がある場合のメリットとデメリットについて解説します。

保証人(含む連帯保証人)なしの場合のメリット

① 少ない負担で融資を利用することができる
 融資を受ける際に保証人を用意しなくてもよい場合には、保証人を探す手間が省けるため、簡単に申込みをすることができます。
 また、代表者の保証も不要の場合には、万が一の場合のリスクを考えることなく融資を利用することができます。

➁ 保証人の負担を心配しなくともよい
 保証人ありで融資を受け、その後会社が倒産してしまった場合には、借入人が返済できなかった負債は保証人が負担することとなります。
 また、保証人が借入人に代わって弁済をした場合には、保証人は借入人に対して求償権の行使をすることができるため、借入人の資力が回復したときには保証人に対して弁済をしなければなりません。
 しかし、保証人が不要の場合には、このような心配をする必要がありません。

保証人(含む連帯保証人)なしの場合のデメリット

① 自分の融資の借入れが難しくなる
 融資の申込人の信用力が不足するにもかかわらず、保証人がない場合はその分だけ融資が借りにくくなります。
 本来、保証人は借入人の信用力や返済力を補填するものですが、これがない場合にはそれが原因で融資が借りられなくなる可能性が高まります。

② 金利が高くなりやすくなる
 保証人なしの融資制度を選択した場合には、保証人ありを選択した場合と比べて、金利が高くなりやすくなります。
 たとえば、新創業融資制度の場合、一般的な融資制度の基準利率は1.06〜2.15%となっていますが、これに対して新創業融資制度の基準金利は2.36〜2.85%と、1.3〜1.6%ほどと高めとなっています。
 このように無担保無保証の融資制度を利用する場合には、そうでない場合と比べて金利が高めに設定されているのが普通です。これは無担保無保証で融資をした場合、廃業や返済不能となった場合に回収不能となるリスクがあるため、それをカバーするために高めに金利が設定されていることによります。

③ その他の条件をつけられることがある
 保証人なしで融資をする場合に借入人の信用力不足が解消できない場合には、金利が高くなる他に、担保を求められることがあります。また、担保も保証人もない場合には、借入人の実力に見合った程度にまで、融資額が引き下げられる、もしくは融資を断られる可能性もあります。

日本政策金融公庫で保証人が免除される制度・経営者保証免除特例制度とは?

 「経営者保証免除特例制度」とは、一定の要件を満たす企業について、経営者の保証を免除する日本政策金融公庫の融資制度です。この制度を利用した場合には、融資を受ける際の経営者の保証が免除されます。

経営者保証免除特例制度の概要

利用できる方 
 次の1から4までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方

1.次の①から③までの全ての要件を満たす方。
 (ただし、十分な物的担保を提供する場合には①の要件のみ満たしていれば利用可)

  法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。

  税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付又は生活衛生貸付の借入れがある場合は、取引状況に問題がないこと。

財務状況に問題がないこと。

2. 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高のある方

3. 事業承継・集約・活性化支援資金を適用して融資を受ける方

4. 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用して融資を受ける方
 
 利 率
   保証免除した貸付は、適用する融資制度の利率に0.2%が上乗せされます

 保証・担保
  融資にあたり、経営者の保証が免除されます。なお、担保の提供の有無は、申し込みの際に選択できます。

 その他
  上記以外の貸付条件は、各融資制度で定められています。

経営者保証免除特例制度の適用のポイント

 経営者保証免除特例制度の適用を受けるためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

① 法人個人の一体性の解消
 法人における法人個人の一体性の解消については、法人の事業用資産の経営者個人による所有の解消や、法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止など、法人の資産・経理と経営者の資産・家計を適切に分離することが求められます。

例 ・ 社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止
  ・ 経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、法人所有とすること 等

② 財務基盤の強化
 財務基盤の強化として、経営者個人の資産を債権保全の手段として確保しなくても、法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況であることが求められます。

例 ・ 業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分な場合
  ・ 業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
  ・ 内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高い場合 等

③財務状況の適時適切な情報開示
 この制度を適用するためには、法人個人の一体性の解消が継続されているかを確認する必要がある場合等において、対象債権者から情報開示の要請があれば、経営者の資産負債の状況を開示・説明することが求められます。

例  ・ 貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)の提出
   ・ 本決算の報告のほか試算表、資金繰り表等の定期的な開示  等
 なお、上記について外部専門家(公認会計士・税理士等)の検証を受けることが望ましいとされています。

日本政策金融公庫の融資で保証人なしで借りられる融資制度

 日本政策金融公庫では、以下のような保証人なしで利用できる融資制度があります。

新創業融資制度
 「新創業融資制度」は、開業前または開業後間もない創業者の方が利用できる融資制度です。利用にあたっては一定の自己資金が必要となりますが、法人が利用する場合には、その代表者が連帯保証人とならなくともよいという優遇措置があります。

利用できる方 
 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
 ただし、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要です。

資金使途   
 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額  
 3,000万円
(うち運転資金については1,500万円が限度)

返済期間   
 各融資制度に定める返済期間以内

利 率(年)   
 2.36%~2.85%(令和3年12月現在)

担保・保証人    原則不要。
 ※ただし、法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付
 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした緊急対策的な融資制度です。

利用できる方 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

       

1. 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較し5%以上減少している方              


2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)

   の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から

  12月の平均売上高


資金使途   

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金


融資限度額  

 8,000万円(別枠)


利  率   基準利率。

※ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率 -0.9%、4年目以降は基準利率


返済期間    

 設備資金 20年以内

(うち据置期間5年以内) 

 運転資金 15年以内

(うち据置期間5年以内)


担  保      無担保 

※ただし、代表者の連帯保証は必要。


 
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
 「マル経融資」は、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。


利用できる方 

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方


資金使途    

 事業を行うために必要な運転資金 


融資限度額   2,000万円


返済期間    

 7年以内(うち据置期間1年以内)


利 率        1.21%


担保・保証人  無担保・無保証人

※ただし、利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。


挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
 「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」は、ベンチャー企業・スタートアップ企業や新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達力の強化をする方が利用できる融資制度です。

利用できる方 
 次の1および2を満たす法人または個人企業の方

⑴ 次の①から⑬までのいずれかの融資制度の対象となる方
 ① 新規開業資金
 ② 女性、若者/シニア起業家支援資金
 ③ 再挑戦支援資金
  (再チャレンジ支援融資)
 ④ 新事業活動促進資金
 ⑤ 中小企業経営力強化資金
 ⑥ 食品貸付
 ⑦ 一般貸付
  (ただし、⑥の対象者にかかる運転資金に限ります)
 ⑧ 海外展開・事業再編資金
 ⑨ 事業承継・集約・活性化支援資金
 ⑩ 企業再建資金
 ⑪ 生活衛生新企業育成資金
 ⑫ 生活衛生企業再建資金
 ⑬ 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金

⑵ 次のいずれの要件も満たす方
 ・地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。
 
 ・税務申告を1期以上行っている場合、所得税等を完納していること。

資金使途   
 事業を行うために必要な運転資金・設備資金 

融資限度額  4,000万円

返済期間   
 5年1ヵ月以上15年以内

返済方法   
 期限一括返済(利息は毎月払)

利 率     
 融資後1年ごとに、直近決算の業績に応じて、貸付期間ごとに3区分の利率を適用

担保・保証人 無担保・無保証人

まとめ

 通常、保証人が不要といった場合は、第三者による保証人が不要ということであり、代表者などは保証人となるのが一般的です。
 しかし、日本政策金融公庫では「新創業融資制度」や「経営者保証免除特例制度」などの代表者の保証人がなくとも融資が受けられる制度を用意しています。
 そのため、これらの制度を利用した場合には、経営のリスクを大幅に減らすことができます。
 ただし、これらの融資制度を利用する場合には、特別な条件を満たす必要があることや、金利が高くなるなどのデメリットがあることを覚えておきましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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