資金調達の“すべて“をわかりやすく解説したメディア

会社設立したい方必見!創業後の具体的なスケジュールとポイント

会社設立したい方必見!創業後の具体的なスケジュールとポイント |スキーム マグ
会社を設立した後の具体的なスケジュールやポイントを知りたいですか?本記事では、創業後にしなければいけない手続き等を順を追って、必要書類と共に説明しています。会社設立したい方は、必ずチェックしておくべき項目です。一度本記事をご覧ください。
請求書の支払いを最大3回分割してあと払いできる

自分の会社を設立したいと思っても、いろいろと手続きが複雑そうでよくわからないという人もいるでしょう。会社を創業するまでには役所などで多くの手続きが必要ですが、創業後もやらなくてはいけないことが残っています。そこで、今回は初めて会社を設立する人のために、創業後のスケジュールとポイントについて紹介します。

①印鑑証明書を発行する

会社を設立する時に、登記申請と併せて会社の代表印を作成して印鑑登録をしています。その際に、印鑑カードの交付申請をしているはずなので印鑑証明書を発行しに行くとき必ず持参しましょう。もしも、印鑑登録の時に印鑑カードの交付申請を忘れていた場合は、必ず交付申請をしましょう。

印鑑カードの交付申請は、会社の代表印の印鑑登録をした法務局で手続きをします。手続きの仕方は、「印鑑カード交付申請書」を記入して法務局の窓口に提出するだけという簡単なものです。しばらく待つと印鑑カードが発行されるので、受け取りましょう。

印鑑証明書は銀行口座を開設する時などに必要となるので、まとめて複数枚発行しておきましょう。創業当初の忙しい時に、たびたび印鑑証明書を発行しに行くのはかなりの手間です。印鑑証明書は登記手続きをした法務局はもちろんですが、他の法務局でも発行してもらえます。法務局に備え付けの申請書に記入して、印鑑カードと手数料を併せて提出すると受け取れます。

併せて登記事項証明書も取得

また、印鑑証明書を発行する際には併せて登記事項証明書も取得してしまいましょう。登記事項証明書もどこの法務局でも発行出来ます。手続きの際に必要となるものは無いので、こちらも法務局に備え付けの申請書に記入して手数料と併せて窓口に提出しましょう。登記事項証明書も銀行口座の開設や今後の手続きに必要となりますので、5枚ほど発行してもらいましょう。

②税務署に行く

会社の設立には、登記手続き以外に税務署への届け出も必要です。そのため、会社を設立したら税務署にも行きましょう。書類の中には提出期限が短いものもありますので、忘れずに手続きをしましょう。手続きが行えるのは会社の所在地を管轄している税務署だけなので、自宅と会社が離れている人は特に管轄する税務署を間違えないように注意が必要です。なお、管轄は、国税庁のホームページで調べられます。

税務署に行く際に必要な4つの書類

届け出には下記4つの書類が必要です。これらは、国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。

(1)法人設立届出書

(2)給与支払事務所等の開設届出書

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(4)青色申告承認申請書

(1)法人設立届出書

まず、法人設立届出書とは、会社を設立したことを税務署に示すための書類です。この書類を提出することで、税金関連の大事な書類が税務署から送付されるようになります。法人設立届出書の提出期限は、会社を設立してから2か月以内となっています。

また、法人設立届出書には「定款のコピー」と「登記事項証明書」と「株主名簿」と「設立時貸借対照表」を添付します。

(2)(3)給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の承認申請書

次に、給与支払事務所等の開設届出書は、今後源泉所得税を納付するために必要な届出書となります。源泉所得税は、本来であれば毎月10日までに納付しなくてはいけないものです。しかし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、7月10日までと1月20日までという半年に1度のペースで納付出来るようになります。毎月源泉所得税を納めるのはかなりの手間なので、給料を支払う従業員が10人未満であれば必ず提出しましょう。

(4)青色申告承認申請書

また、法人税の申告の仕方には、青色申告と白色申告があります。青色申告は白色申告と比べて帳簿を作成する時に手間を要しますが、赤字を9年繰り越せたり法人税の控除を受けられたりするので青色申告承認申請書を提出しましょう。提出期限は会社設立から3か月以内か、最初の事業年度の末日までに提出します。

任意で提出する書類

さらに、上記の4つ以外に任意で提出する書類として、「棚卸資産の評価方法の届出書」と「減価償却資産の償却方法の届出書」があります。必要に応じて提出しましょう。

税務署に提出する書類の記入の仕方はかなり煩雑なので、事前に調べて記入した上で税務署に行くことが必要になります。記載した内容が合っているか不安な場合は、提出前に税務署の職員にチェックを依頼すると安心です。なお、確認してもらったら自分でコピーを取り、そのコピーに日付印を押してもらいましょう。なぜなら、今回提出する書類の控えを法人口座の開設時などに提出する場合があるからです。

③都道府県事務所などへ行く

税務署での届け出が終わったら、都道府県事務所や市区町村役場でも手続きをします。税務署へ法人設立届出書を提出しましたが、同様のものを提出することになります。場所によっては税務署の窓口にある法人設立届出書の用紙が複写式になっている場合があるので、2枚目以降を役所などに提出するだけで済むこともあります。

さらに、会社の設立から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所に行って健康保険と厚生年金の手続きをします。また、従業員がいる場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の手続きと、労働基準監督署に行って労災保険の加入手続きを行いましょう。

会社を設立すると、創業後に行う手続きも盛りだくさん

会社を設立する場合、創業までに行わなくてはいけない手続きはたくさんあります。加えて、創業後に行わなくてはいけない手続きも複数あり、さらに会社の設立から書類提出までの期限が短い手続きもあります。
そのため、提出期限をしっかりと確認して、きちんとスケジュール通りに行うことが重要です。また、書類の記入が煩雑なものも複数ありますので、余裕を持って書類を準備しましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
資金調達から経営まで今日から使える情報を発信!一般的な融資/創業融資・補助金に関する情報を初めての方にもわかりやすくお届け致します。公認会計士・税理士や銀行融資担当者が融資や補助金の専門家が監修しております。