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会社設立の際に必要な「印鑑」の種類と手続きの仕方

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会社設立の際に必要な「印鑑」の種類と手続きの仕方 |スキーム マグ
会社設立の際に必要な印鑑について知りたいですか?本記事では、会社を設立する際に必要な印鑑の種類や申請方法、各印鑑がどういった場面で必要なのかを分かりやすく順番に記載しています。会社設立する際の事前準備「印鑑」について詳しく知りたい方は必見です。
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会社を設立しようと考え名乗るだけでは会社は設立したことにはなりません。創業するためには、様々な手続きを行う必要があります。その手続きの中には、印鑑に関する手続きもあります。創業時に準備すべき印鑑の種類と、その印鑑を会社設立と会社の運用に関して使用できる印鑑とするための手続きについて紹介するので参考にしてください。

会社設立時に用意する印鑑とは

会社設立時には様々な手続きを、公証役場をはじめとして法務局や税務署、年金事務所などで行わなければなりません。一つ一つの手続きは難しくありませんが、数が多くあるため、スケジュールを組んで、しっかりと計画的に行わなければ、事業計画や創業後の事業計画も狂ってしまいます。

会社設立時に用意する印鑑は4つ

これらの手続きの中には、印鑑に関する手続きがあります。会社専用の印鑑は、創業のための手続きにも必要ですが、その後の事業運営のためにも必要不可欠です。したがって、会社設立手続き時に必要となる印鑑を作ってしまうことが勧められます。会社設立の手続きのために実際に使用する印鑑は、1本だけですが、実質的には4本作っておくことが必要となるでしょう。4本の印鑑を用意しておけば、取引先の企業との契約の他、創業融資や補助金・助成金などといった資金調達の際にもスムーズに書類作成と手続きをすることができて便利です。

【会社設立時に必要な印鑑】①代表印(実印)

4本の印鑑のうち、会社設立時の手続きで必要となる印鑑は代表印です。実印ともいわれる印鑑であり、印鑑の中でも最も重要な役割を果たします。

会社設立の際に、管轄の法務局において、会社の実印であるという届け出とともに登記申請書に捺印するために必要です。代表取締役が登記のために必要とする印鑑で、規定があります。代表印(実印)の規定は、1辺の長さが1センチメートルを超え、3センチメートル以内の正方形に収まる印鑑ではならないというものです。この規定を外れた印鑑を作ったとしても、代表印として認められず、会社を設立することはできなくなるので注意しなければなりません。

【会社設立時に必要な印鑑】②銀行印

また、代表印と同様にして必要となることの多い印鑑が銀行印です。銀行印とは、法人用の口座を銀行に開設する際に必要となる印鑑で、会社の運営や資金管理に重要な役割を果たします。厳密にいえば代表印と銀行印を兼用しても構いませんが、安全上の問題などから銀行印を作成すること方が良いでしょう。銀行印に規定はありませんが、代表印と分けて作成するので、間違えないようにサイズや形を変更するといった工夫が求められます。

【会社設立時に必要な印鑑】③角印(社印)

さらに、会社の日常業務内で最も使用することになる印鑑が角印です。社印とも呼ばれることがある印鑑で、請求書や発注書、見積書などといった業務上必要となる書類には多くの場合角印が使われます。実印を使用しても問題はありませんが、やはり安全上の問題から角印を別途作成することが勧められるでしょう。角印は、代表印や銀行とは異なり四角形をしています。これが、角印という名前の由来です。

【会社設立時に必要な印鑑】④ゴム印

そして、簡易的に会社の名前を捺印したいとき、あるいは署名が必要なときで、正式な書類に押すわけではない場合に活躍する印鑑としてゴム印があります。ゴム印は、重要度が最も低く、使用頻度も高くはありません。作成しない会社も数多くあり、なくても問題ないとも言えます。ですが、会社名や住所などの連絡先の記入することが多く、手間なく済ませたい場合には、作成することが勧められる印鑑です。これらの印鑑を作成する際、はんこ屋へと依頼すると代表印と銀行印、そして角印がセットで作成される場合が少なくありません。

代表印は最低限必要な印鑑

実質的には、代表印だけあれば、会社設立の手続きに始まり、おおよそ契約や届け出などといった業務は滞りなく済ませることができます。ならば、代表印だけで済ませようと考える人もいますが、やはり銀行印や角印を作成することは必要です。代表印で銀行印と角印を兼用させてしまうと、悪用されるなど防犯上の問題がありお勧めできません。万が一、代表印を紛失した場合は印鑑登録を変更しなければならず、その手続きは煩雑です。これらの事から、代表印は最低限必要な時にのみ使用することが勧められます。

印鑑に関する手続き

会社設立の際には、登記手続きをしなければならず、様々な書類や申請書に代表印を押印しなければなりません。また、代表印は、登記申請時に一緒に法務局へ届け出を行う必要があります。会社の登記が完了したとしても、印鑑に関する手続きが終わったわけではありません。

登記手続きの後に、印鑑証明書を発行することが必要です。印鑑証明書は、所有している代表印が公的に意味のあるものであることを証明するものであり、銀行口座開設やその他重要な届け出の書類提出時に合わせて提出する必要がある場合が少なくありません。

【印鑑証明書の申請方法①】法務局の窓口で取得

印鑑証明書の申請方法は3通りあります。一つが法務局の窓口で取得する方法です。会社設立時に出来上がった印鑑カードを「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に申請してもらい、受け取った印鑑カードと印鑑証明交付申請書を窓口に提出すれば取得することができます。

【印鑑証明書の申請方法②】郵送またはネット申請で取得

他に、郵送で取得する方法もあり、記入済みの交付申請所と印鑑カード、収入印紙、返信用封筒を管轄の法務局窓口に郵送すれば所得できます。最後の方法は、インターネットで申請する方法です。こちらは電子認証登録書で発行された電子証明書が必要です。

会社設立手続きと印鑑

会社設立には、様々な書類の手続きを法務局へ行わなければなりません。そして、その手続きには代表印(実印)の存在が必要不可欠です。印鑑は、設立時のみならず、会社運営上様々な場面で必要となるので、できるだけ早く印鑑証明などの手続きをすることが勧められます。税理士や司法書士などといった専門家と相談しながら、スムーズに進めていきましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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