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日本政策金融公庫の借入申込書の書き方紹介!記載項目から注意点まですべて

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日本政策金融公庫の借入申込書の書き方紹介!記載項目から注意点まですべて|資金調達メディアScheemeMAG(スキームマグ)
日本政策金融公庫の融資の申込みでは、創業融資・一般融資の別を問わず、必ず借入申込書の提出が必要となります。さほど難しいものではありませんが、それでも内容をよく理解できていなかったり、書き間違いをしてしまうと、審査で思わぬ不利となってしまうこともあります。この記事では、日本政策金融公庫の申込書の各項目について正しい記載の仕方や注意点について解説いたします。
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日本政策金融公庫の借入申込書フォーマットダウンロード先(PDF)

日本政策金融公庫では、これから融資を申込む方のために、ホームページ内に借入申込書のフォーマットを用意しています。

また、具体的な書き方を掲載した記入例もあわせて掲載しているので、融資の申込みをされる方や、借入申込証の書き方がわからないという方は、こちらをご参照ください。


なお、これらの書類はいずれもPDF形式となっているため、まだアクロバットリーダーを導入されていない方は、あらかじめこのソフトをインストールしてご利用ください。


借入申込書フォーマット

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/mousikomi190701_dl.pdf

日本政策金融公庫借入申込書の記入例ダウンロード先(PDF)

借入申込署の記載例については、以下のURLからダウンロードすることができます。


借入申込書記載例

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kinyurei190701.pdf

日本政策金融公庫借入申込書の項目・書き方の注意点

日本政策金融公庫の借入申込書には、企業の基本的な情報や借入希望額などを記載します。

とくに難しい部分はありませんが、間違えやすい箇所や見落としやすい項目などもあるため注意が必要です。

以下では、各項目について詳細にご説明します。

申込人名

申込人名の箇所には、法人の場合は「法人名と代表者名、代表者の生年月日」を、個人の場合には「屋号(屋号がある場合)と代表者名、生年月日」を記載します。

法人名については、登記簿謄本の「商号」に記載されたものを正確に記入します。

なお、会社名のゴム印がある場合には、その押印でも構いません。

代表者名についても、登記簿謄本の「代表者欄」に記載されたものを記入します。


ただし、代表者の氏名欄については、ゴム印は使用できないため、必ず自筆で記入します。

なお、個人事業の場合には、通称名などは使わないようにしてください。

申込金額

申込金額の欄には、今回、融資を希望する金額を記入します。既存の借入分の金額は含みませんのでご注意ください。

借入希望日

借入れ希望日がある場合には、それを記入します。ない場合はブランクでも構いませんが、できるだけ記入することをおすすめします。

ただし、あまりに短い期間の場合には、日本政策金融公庫で対応できないため、ある程度の余裕を持った日付としましょう。


なお、日本政策金融公庫では、申込みから融資が出るまで、創業融資の場合には約1ヶ月〜1.5ヶ月程度、2回目以降の融資では10日〜2週間程度の時間がかかるのが一般的です。

したがって、この期間を目安に借入れ希望日を設定するのがよいでしょう。

しかし、月末や年末、夏季休暇シーズンなどでは、通常よりも長い時間が必要となります。


また、何らかの事情により、短い期間での融資が必要な場合には、申込みの際にその事情を説明すると、多少、審査を早めてもらえる場合があるので、お急ぎの方は相談してみてください。

希望返済期間・元金据置の希望の有無

希望返済期間の欄には、融資の返済を希望する期間を記入します。

なお、融資にはその種類ごとに返済期間の上限が設けられているため、この期間内で申込むようにします。

ただし、この期間は借入人の状況や融資額、融資の使い道などを総合的に判断して決められるため、希望通りの期間とならないことがあることに注意してください。


元金据置とは、元金の支払いをせずに利息だけを支払うことができる制度です。

元金据置ができる期間についても、融資の種類ごとに上限の期間が決まっているため、その範囲内で申込むようにします。


ただし、これについても必ずしも希望通りとならないことがあります。なお、この期間が長い場合には、その間の支払いは楽になりますが、その分の支払いは後倒しとなるため、元金据置期間が終了した後の支払い額が多くなります。


したがって、この制度を利用する場合でも、期間は3〜6ヶ月程度にしておいたほうがよいでしょう。

毎月希望返済日

毎月の融資の返済をする日にちを、フォーマットで決められた日付の中から選んで記入します。

なお、この日付は月の中で一番残高が多い日にしておくことをおすすめします。


もし、指定した日に残高が足りず、返済金の引き落しができないような場合には、金融機関の信用を損ねることとなるため、次回の融資に影響する可能性があります。

さらに、引き落しができない月が続く場合には、信用情報登録機関へ登録されてしまうこともあるため、残高不足には注意してください。

返済金支払方法

この箇所には、返済金の支払い方法を記入しますが、原則として、返済方法は口座からの自動引き落としとなります。

引き落とし口座は、通常の金融機関であればどこでも利用できますが、常にある程度の残高のある口座にしておいた方が安全です。

資金の使い途・金額内訳

この箇所には、どのように融資を使うのかといった資金の使い道と金額を記入します。

資金の使い道については、運転資金・設備資金の額をそれぞれの欄に記入します。


運転資金については、具体的な使い道を(1)〜(5)の中から選びますが、使い道が複数ある場合には、複数箇所にチェックしても構いません。

ただし、(5)その他を選んだ場合には、その具体的な内容を説明するか、事業計画書などに記入します。

設備資金についても、同じくその用途にしたがい(1)〜(5)の中から選択します。


なお、ここに記載する金額の合計額は申込額と必ず一致させるようにします。

融資の種類によっては、運転資金での利用上限額が定められているもの(新創業融資制度では1,500万円が限度)や、運転資金で利用できないもの(食品貸付)などがあるため、利用する融資制度が対応できているかどうかをご確認ください。


ちなみに、設備資金の名目で借りた融資を運転資金に転用するようなことは、重大な契約違反です。

ケースによっては融資全額の返還ということにもなりますので、資金使途については間違いがないよう十分に気をつけてください。

本店所在地・営業所所在地

この箇所には、「会社の本店(住所)・郵便番号・連絡先・所有かテナントかの別」を記入します。

会社の本店は登記簿謄本に記載された本店を正確に記載します。

実質的な本店が別にある場合でも、そちらではなく登記簿上のものを記入してください。

営業所在地が別にある場合には、その下の「営業所在地」の欄に記入します。

申込人または法人代表者の自宅住所

この欄には、「代表者の住所・郵便番号・連絡先・所有かテナントかの別」を記入します。

また、代表者個人の携帯番号やメールアドレスがある場合には、それらも記入します。

創業年月

この欄には、すでに創業している場合には創業した年月日を、これから創業する場合には創業予定日を記入します。

創業年月日は、個人事業については開業届の提出日、法人の場合には登記簿に記載された設立年月日となります。

実際に事業を開始した日や登記の申請をした日ではありません。

なお、個人で創業した後に法人となった場合(法人成り)は、法人となった日ではなく個人として開業した日を記入します。

業種・従業員数

業種名や従業員数を記入します。業種名は正式なものでなくとも、具体的に行っている事業の内容がわかるもので構いません。

記入例のように製造業と卸といった複数の事業を行っている場合には、両方を記載するようにします。

従業員数には、正社員の他、家族従業員やパートなどの人数も記入しますが、その内訳も簡単に記載しておくと親切です。

申込人または法人代表者の家族詳細

申込人または法人代表者の家族構成を具体的に記入します。

担保・保証の条件選択

希望する融資の種類に応じて、A〜Cのいずれかにチェックをします。

なお、創業者で「新創業融資制度」の利用を希望する場合にはB欄の左側部分にチェックします。

ただし、創業後2期を経過している場合には、新創業融資制度は利用できなくなるため、2期を過ぎて無担保無保証の借入れを希望する場合には、右側の「担保を不要とする融資」の欄にチェックします。


なお、日本政策金融公庫では、一定の条件を満たす方を対象として、法人代表者が連帯保証人とならない「経営者保証免除特例制度」を設けています。

この制度の利用を希望する場合にはD欄にチェックしてください。

日本政策金融公庫借入申込書に印鑑は必要?

日本政策金融公庫の借入申込書には、以前は印鑑を押印する箇所がありました。

しかし、現在では印鑑の押印は個人事業・法人ともに不要となっています。

提出した借入申込書の記載内容に記載漏れ、間違いがあったとき、融資の審査に影響は出る?

日本政策金融公庫で融資を申し込むときに、記載内容に漏れや間違いがあった場合でも、それらがすぐに訂正できるものである場合には、申込みに影響はありません。


しかし、金額や返済期間の書き間違えなどについては、公庫側でもその間違えがわからないため、記載された金額や期間のままで審査がされてしまうことになります。

そのため、会社が予定していない額を申込んでしまった場合や、元本の据置を希望しているのにこれを書き洩らしたような場合には融資に悪影響となります。


また、新創業融資制度の利用を希望する場合も、所定の箇所にチェックをしていない場合には、無担保無保証の制度が適用とならなく可能性があるため、記載にあたってはこれらにも十分に注意してください。

その他の注意点

日本政策金融公庫で融資を申込むときには、次のことにも気をつけてください。

個人信用情報機関の利用について

日本政策金融公庫では、借入申込をした方について信用情報の確認をすることとしています。

このことは借入申込書の裏面にも、次のように記載されています。

「公庫が必要と認めた場合、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、お申込人(法人の場合には代表者の方)の個人情報が登録されている場合には、それを与信取引上の判断のために利用させていただきます。」


なお、公庫が申込人の信用情報の確認をした場合には、その情報が6ヶ月間、信用情報登録機関に登録されます。

この情報は他の加盟会員もこれを確認できるようになります。

「公庫がこのお申込みに関して、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日及び本申し込みの内容等が同機関に6ヶ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されます。」


また、公庫の融資を利用した場合にも、借入額、契約日、その他一定の事項が登録機関に登録され、他の加盟会員がこれを確認できるようになります。

「このお申込みにより公庫から借り入れする場合、借入金額、契約締結日および返済状況等の当該借入れに関する個人情報が、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されます。」


なお、公庫が提携している信用情報登録機関は、次の通りとなります

 ● 株式会社 シーアイシー

 ● 全国銀行個人信用情報センター

 ● 株式会社 日本信用情報機構(JICC)

このように公庫から借りる前や借りた後には、その情報が個人信用情報機関で共有されることになります。

連帯保証について

日本政策金融公庫が法人に対して融資をした場合は、新創業融資制度などの一部の融資を除き、原則、その代表者またはこれに準ずる方が連帯保証人となる必要があります。

なお、無担保無保証制度でいうところの無保証とは、第三者による保証が不要ということを意味します。

そのため、無保証となっている場合でも会社の代表者などについては連帯保証人となる必要があります。


なお、通常の保証人については、催告の抗弁(先に債務者に請求すべしと抗弁できる権利)や検索の抗弁(先に債務者の財産を捜索すべしと抗弁できる権利)がありますが、連帯保証人にはこれらがないため債務者と同様に借入額の全額を請求することができます。

そのため、連帯保証人は、借入金、利息、損害金ならびに借入金から生じる一切の債務を負担しなければならないことに注意してください。

まとめ

日本政策金融公庫の融資を利用する場合には、借入申込書の提出が必須となります。

借入申込書には申込人の商号・本店・申込額の他、申込人の家族構成や創業年月日なども記載する必要があるため、登記簿謄本などの資料にもとづいて正確に記載するようにしましょう。


とくに、金額や期間の間違いなどに気づかない場合には、そのままで審査がされてしまう可能性があるため、取り返しがつかなくなることもあります。

また、運転資金や設備資金については、正確な見積もりをした上で記載しないと、間違いの元となりやすくなります。


もし、申込書の書き方で疑問や不安がある場合には、公庫や専門家に相談されることをおすすめします。


この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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