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飲食店の営業許可の申請方法や保健所の検査について

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飲食店の開業時、保健所で営業許可を取る方法【申請や検査について】 |スキーム マグ
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飲食店を開業するには、該当地域にある保健所の営業許可が必要です。これから飲食店を開業する人はどうやって保健所の営業許可をもらえばいいのか分からないこともあるでしょう。ここでは飲食店の開業において、どうして営業許可が必要なのか、また営業許可の申請方法や保健所での手続きの流れを解説していきます。

なぜ飲食店を開業するのに営業許可が必要なのか

飲食店を開業するには、開業する店舗がある地域の保健所に営業許可をもらわないといけません。これは食品衛生法で定められていますので、万が一許可を取らずに開業すると、2年の懲役か200万円以下の罰金という処罰が下されます。

また、開業する店舗には必ず食品衛生責任者を1名設置しないといけません。意外に思う方も多いですが、飲食店の開業には調理師免許は必要ではなく、食品衛生責任者の資格を持っていればお店を営業することができます。食品衛生責任者の講習は各自治体が行っていますが、人気の為に予約満杯となるケースがありますから、早めに申し込むようにしましょう。

飲食店は食中毒といった衛生面でのリスク管理がとても大切です。最悪営業停止処分になるケースもありますので、衛生面は創業者の心構えとして重要といえるでしょう。

営業許可の申請方法や必要な書類一覧

保健所への営業許可の申請は、基本的にオープン日の2週間前や工事完了10日前に提出するようにします。しかし、まず開業する店舗の物件が決まり、施工業者と打ち合わせて店舗図面が出来上がると、工事の着工前に一度図面を持って保健所へ相談に行く方が無難です。

保健所の担当者から図面での指摘を受けることもありえます。オープン2週間前に申請書類として図面を持参し、そこで改善指示を受けると面倒なことになります。保健所へは工事前に訪れておき、何か問題がないか担当者に確認してもらうことが大切です。

また、営業許可に必要な書類は保健所にありますので、図面の相談に行ったついでに必要な手続きの流れや書類の記入方法を教えてもらえますので、出来る限り早い段階で保健所に赴くようにしましょう。

営業許可の申請に必要な書類と書き方

営業許可に必要な書類は下記になります。

 

営業許可申請書…創業する自分の名前と住所、店舗の住所とお店の名前などを記入します。記入する項目はそれほど多くなく、特に問題ない申請書といえるでしょう。

 

営業施設の大要…お店についての説明になります。建物構造(鉄筋か木造など)や面積、床や内壁の材質、空調と換気、冷蔵庫、消毒設備、手洗い場、トイレ、従業員の更衣室など、基本的には該当項目に丸を付けるか数字を記入します。

 

店舗の平面図…設計図でも問題ありません。

 

営業施設付近の見取り図…駅やバス停、公共施設、主要道路など、お店の場所を示す地図を記入します。

 

食品衛生責任者の証明書…飲食店の開業には必ず1人を配置しなければなりません。食品衛生責任者養成講習修了証、調理師免許証、栄養士免許証などの資格証明書を用意します。

 

水質検査証明書…井戸水やビルの貯水槽を使用する場合は水質検査証明書の提出が必要です。特に面倒ではありませんので、大家さんやビルのオーナーに連絡すれば用意してもらえます。上水道を使用する場合、提出する必要はありません。

 

申請手数料…書類ではありませんが、申請手数料も必要です。各自治体によって金額に差がありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

 

初めて飲食店を開業する場合、難しいと感じる項目がありますが、事前に保健所の担当者に図面を見せて相談していれば、各項目の説明をしてくれますので、何でも聞いておくようにしましょう。

保健所での手続きの流れ

①保健所への事前相談

先述しましたが、飲食店開業で営業許可の取得をスムーズにするために、まずは工事着工前に図面を保健所に持参して相談するようにします。図面上で施設基準に合致しているかどうか審査してもらうことで、工事後の施設検査での指摘事項を減らすことができます。

②申請書類の提出

オープン予定日の2週間前には必要書類一式を申請し、申請手数料の支払いもします。自治体によって必要な書類が異なる場合があるので、保健所に確認しておきましょう。

③施設の検査

開業する物件に、保健所の職員が立ち入り検査をします。保健所の職員は、各都道府県の条例で定められている施設基準と適合しているか、申請書類との整合性が図れているかをチェックします。ですから施設の検査は、工事完了に合せて日程を調整するようにしましょう。

店舗側も必ず立ち会わなければなりませんので、オープンが近づいてバタバタしているとはいえ、立ち入り検査をする日にちに予定を押し込まないように注意してください。

④営業許可の交付

保健所の立ち入り検査を無事に終えると、営業許可証が後日交付されます。保健所に取りに行き、営業許可証は店舗のお客様から見やすい場所に飾るようにしましょう。

まとめ

飲食店の開業には保健所で営業許可が必要です。調理師免許などを持っていない場合は食品衛生責任者の講習を受けておくようにします。店舗の図面が完成したら、まずは保健所に持って行き、担当者と事前に相談して何か不備がないか確認しておくようにしましょう。そこで必要書類を一式用意してもらい、記入方法など各項目の説明を受けておくようにします。

店舗のオープン2週間前には保健所に申請書類を提出し、手数料を収めて保健所の立ち入り検査の日取りを決めます。保健所の検査に立ち会い、無事に営業許可が下りれば営業許可証をもらうことができます。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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