いよいよ目標だった美容室の開業となった時に、開業届を出すのは知っているけど具体的に何を記入するのだろうと不安になる人は多いと思います。
もし記入事項が間違っていたり、書類に不備があると最悪の場合受け付けてもらえませんので慎重に記入していきたいところです。
今回はいざ開業となった時に提出する開業届の書き方について詳しくご紹介いたします。事務作業が苦手な人にもわかりやすく説明していますのでぜひ参考にしてください。
【開業届の書き方①】
それでは開業届の書き方について各項目ごとに詳しく見ていきましょう。間違えやすい部分もありますのでしっかりと確認が必要です。
まずは、一番上の「個人事業の開業・廃業等届出書」と記載されているところの「開業」に丸をつけます。次に管轄税務署と提出日を記入します。
納税地・氏名・生年月日
納税地となる場所の住所を記入します。納税地は、一般的に自宅住所になります。開業する店舗の住所を、その下の「上記以外の住所地・事業所等」の欄に記載します。
●住所・・・住民票に記載されている現住所
●居住地・・・住民票には記載されていないが、住んでいる場所。
●事業所・・・美容室の店舗住所
そして、氏名と生年月日を記入します。
個人番号・職業・屋号
個人番号はマイナンバーの事です。マイナンバー通知カードか個人番号カードに記載されている12桁の数字を記入してください。
職業は「美容師」か「スタイリスト」で大丈夫です。
屋号は店舗名の事で、ライターやイラストレーターなどの店舗を持たなくてもいい個人事業主であれば屋号はなくてもいいのですが、今回の場合は美容室ですのでお店の名前を考えておき記入する必要があります。
屋号のつけ方にも色々とルールがあります。
◆英語、アルファベットはOK
英語、アルファベットは問題なく使えます。
◆法人と誤認されるような名前はNG
例えば、○○株式会社・○○法人・○○銀行・○○Co,Ltd・○○lnc.などです。
◆商標登録されている名前はNG
商標登録されている名称を使用すると訴えられる恐れがあるので避けましょう。類似している名称もやめておくのが安全でしょう。類似名称は訴訟リスクが高いです。
【開業届の書き方②】
届出区分
今回の場合は新規に開業するため、開業に丸をつけます。もし美容室を譲渡されたなどであれば、引き継ぎになるので、引き継ぎを受けた先の住所・氏名を記載します。
次に所得の種類ですが、「事業(農業)所得」にチェックをつけます。「開業・廃業等日」は開業する日付を記入します。
美容室開業の場合は、「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」と「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」は記入しなくても大丈夫です。
青色申告のチェック・事業の概要
開業・廃業に伴う届け出書の提出の有無の欄にある、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は、”有”にチェック又は丸をつけてください。
青色申告書承認申請書と同時に出すことで、65万円控除を受けることができるようになります。
給与等の支払い状況
1人で経営する場合は、記入する必要はありません。人を雇用する場合は、必ず記入してください。専従者とは、青色事業専従者で、家族を雇用してるケースです。
「給与の定め方」は、月給・日給などの区分を記入します。「税額の有無」は月給が8万円までなら、税額が「無」それ以上なら「有」に丸をつけてください。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」は「有」に丸をつけて忘れずに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出してください。
「給与支払いを開始する年月日」は文章通り、給与の支払いを開始する日付を記入します。注意しておきたいのは、給与支払い開始の前月までに開業届を提出してください。給与支払いの前月までに開業届を提出すれば、納期の特例申請が受けられます。間に合わなければ、給与支払いの翌月に源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。
こちらの欄は分からなければ、管轄の税務署に相談するのも良いでしょう。
関与税理士の記入欄
確定申告などを行う税理士が決まっている場合は、その税理士の名前や連絡先を記入してください。いない場合は空欄で大丈夫です。
「開業届」以外に税務署に提出する書類
◆給与支払い事務所等の開設(移転・廃止)届出書
専従者や従業員を雇う場合には、「給与支払い事務所等の開設(移転・廃止)届出書」が必要です。
給与支払い事務所等の開設(移転・廃止)届出書とは雇用主が従業員の給与から所得税分を予め天引きして預かり、従業員に代わって国に納める制度「源泉徴収」があるため、提出しなければならない書類です。つまり、従業員がいますよ、と税務署に伝える役割を果たすのが、給与支払い事務所等の開設(移転・廃止)届出書です。
これを提出すると税務署から源泉徴収した所得税を納付するための用紙が送られてきます。用紙が届いたら、納付するといった仕組みになっています。注意したいのは、従業員や専従者(家族従業員)に初めて給与を支払ってから1ヶ月以内に、この書類を提出しなければなりません。
◆青色申告の承認申請書
先ほど、開業届の書き方で、「開業・廃業に伴う届け出書の提出の有無」に「有」で丸をつけましたが、その場合、この「青色申告の承認申請書」が必要になります。青色申告の承認によって受けることができる所得税計算上のメリットは3つあります。
(メリット1)青色申告特別控除が受けられる
青色申告は確定申告する場合、白色申告に比べ所得税の計算が正確な分、手間もかかります。そこで、青色申告の場合、特別に所得計算に置いて10万円〜65万円を経費とは別に引ける制度です。ただし、65万円の控除を受けるには、確定申告書に貸借対照表を添付する必要があります。10万円の場合に比べてハードルが高いので、細かい帳簿作成も必要になってきます。
(メリット2)30万円未満の設備が全額購入した年の経費になる
美容室を開業する際に、設備投資が必要不可欠です。シャンプー台や、加湿器など、多くの器具が必要となり、一定期間の後にまた買い換える必要も出てきます。
青色申告であれば、30万円未満のものは全額購入した年の経費とすることが出来るのです。白色申告であれば、「減価償却」という手続きで使用する年数にわたって経費にしていきます。つまり白色申告ならば、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万年・・・と何年もかけて経費にしていきますが、青色申告の場合は、1年目25万円、2年目0円、3年目0円・・・と大きな金額を早い時期に経費にすることができます。
(メリット3)赤字を3年間繰越すことができる
青色申告をすることで、その年に発生した赤字の金額を翌年の3年間で発生する黒字と相殺することができます。分かりやすく表にすると下記のようになります。
年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
【売上】 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
【経費】 | 250万円 | 300万円 | 420万円 |
【利益】 | ▲50万円 | ▲50万円 | 120万円 |
繰越してきた損失 | ▲100万円 | ||
税金のかかる金額(所得) | 0 | 0 | 20万円 |
特に店舗の開店準備などで多くの出費を伴う1年目は赤字になりやすいです。青色申告でなければ、このような損失の繰越しは行えません。3年目には100万円に対しての税金がかかってしまうのです。
◆源泉所得税の納期の特例に承認関する申請書
こちらも、開業届の書き方で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」に丸をつけましたが、「有」に丸をつけると、この申請書が必要で税務署に提出しなければなりません。源泉所得税の納期の特例とは、対象となる源泉所得税の納付事務が年に2回で済むようになります。源泉徴収して預かった6ヶ月分の所得税を、半年に1回まとめて納めれば良いということになります。つまり、源泉徴収した税金を納めにいく手間を大幅に省くことができます。
この特例を受けるには、「給与を支給する従業員が、常時9人以下であること」が必須要件です。注意したいのは、常時9人以下という人数で、年度末や繁忙期などに臨時や短期で雇った人の数は含まれません。
>>>【源泉所得税の納期の特例に承認関する申請書】ダウンロード
◆青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書とは、青色申告する個人事業主の家族が、事業を手伝った時の給与を経費にして節税する、そのための申請書です。つまり、ご夫婦や親子で美容室を経営する方に必要な書類です。
提出期限は確定申告と同時の提出ではなく、確定申告の期限の1年前が提出期限です。例えば、1月から専従者を雇い始め、12月まで給与を支払い、翌年の3月15日に、専従者給与を経費とした確定申告書を税務署に提出する場合、青色事業専従者給与に関する届出書は1月から専従者を雇い始めた、その年の3月15日が提出期限です。年間の途中で、専従者を雇った時は、雇用から2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。
まとめ
今回は開業届の書き方について詳しくご紹介しました。
各項目について詳しく説明しながら開設しましたので、事務作業が苦手な人でも簡単に作成することができると思います。
これから開業するにあたって今回のような書類を準備しなければならない場面も多くでてくると思いますが、苦手意識を持たないように少しずつでも理解しながら進めていくことが大事です。
もしどうしても難しい場合は税理士などのプロに相談してみてもいいかもしれません。