事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠とは?
事業再構築補助金緊急事態宣言特別枠」とは、2021年(令和3)1月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大による緊急事態宣言発出により、事業を運営する上で深刻な影響を受けていて、早期に事業再構築を要する中小企業・中堅企業を支援するための経済産業省の補助金支給制度です。
「緊急事態宣言特別枠」は「事業再構築補助金の通常枠」より、補助率が高位で、申請審査が優先的に行われます。但し、当該の「緊急事態宣言特別枠」は枠件数に限りがあります。「緊急事態宣言特別枠」の申請が不採択に至ったときは「通常枠」の再申請ができます。その際「緊急事態宣言特別枠」を申請した内容を加点してくれます。
事業再構築補助金 特別枠の申請要件は
「事業再構築補助金緊急事態宣言特別枠」の申請要件を紹介します。「事業再構築補助金通常枠」の申請要件をクリアすることです。
加えて緊急事態宣言発出に伴う飲食店の営業時間短縮営業、不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けたこと原因で、2021(令和3)年1月~6月のいずれかの月の売上高が、前年同月比または前々年同月比で30%以上減少している事業者が対象になります。
「事業再構築補助金通常枠」の申請要件は次の通りです。
- 事業再構築補助金申請前の直近6カ月間のなかで、任意の3カ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症拡大以前の任意の3カ月の売上高と比較して10%以上減少していることです。
- 申請する企業の「強み」「経営資源(人財・設備など)を活用して「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関と金融機関と策定することです。
- 前回の補助事業終了後3~5年「事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠」には大きな3つのメリットがあります。で付加価値額の年率平均3.0%(または5.0%)以上増加していること、または従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%(または5.0%)以上増加していることです。
事業再構築補助金 緊急事態宣言特別枠の補助金額と補助率
「事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠」の補助金額と補助率を紹介します。
補助金額は、
①従業員数(常勤)5名以下のときは500万円まで
②従業員数(常勤)6名以上20名以下のとき1,000万円まで
③従業員数(常勤)21名以上のとき1,500万円までです。
補助率は、前章で紹介しました①中小企業のとき3/4、②中堅企業のとき2/3が補填されます。
事業再構築補助金とは事業を再構築するための予算申請した予算額に対して補助される補助金です。例えば、製造業で従業員数が10名の中小企業が設備投資で1,000万円の経費計画をして、審査を通過したときは①自己負担額250万円、②補助金額750万円、③補助率3/4となります。小売業で従業員数が100名の中堅企業が設備投資で、1,500万円も経費計画をして、審査を通過したときは①自己負担額500万円、②補助金額1,000万円、補助率2/3となります。
緊急事態宣言特別枠の大きな3つのメリット!
「事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠」には大きな3つのメリットがあります。
- 緊急性が高いので、事業再構築補助金の通常枠より、迅速な審査・決定をします。
- 補助率がアップします。中小企業は2/3(通常枠)が3/4になります。中堅企業は1/2(通常枠)が2/3になります。
- 緊急事態宣言特別枠の審査が不採択されたとき、審査要件を加点して通常枠の再審査を受けることができます。
上記の条件をみると、通常枠に比べて緊急事態宣言特別枠はメリットがあります。
①通常枠より迅速な審査・採択
事業再構築補助金の通常枠は申請から審査を通過して採択され、補助金額が支給されるまで約1年間を要します。事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠は通常枠と同様に、①補助金の申請、②採択、③交付決定、④補助事業開始、⑤補助対象経費の支給と同様の工程です。
通常枠よりも早く審査されますが、交付(支給)決定日の12か月以内です。
②補助率が3/4に
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠は、補助率がアップされます。①中小企業の場合、通常枠の2/3が特別枠3/4にアップされます。②中堅企業の場合、通常枠1/2が特別枠2/3にアップされます。
例えば、建設業で従業員数が10名の中小企業が設備投資で1,200万円の経費計画を申請して支給が決定するとします。通常枠ですと補助率が2/3です。自己負担額400万円、補助金額800万円です。緊急事態宣言特別枠では補助率が3/4です。自己負担額300万円、補助金額900万円になります。
③不採択の場合でも、最審査を受けることができる
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠を申請して不採択に至ったときは、通常枠で申請して再審査を受けることができます。
さらに、緊急事態宣言特別枠で申請した内容が加点された再審査になります。
事業再構築補助金 緊急事態宣言特別枠のデメリットは?
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠には、デメリットが2つあります。第1に補助金額の上限が従業員数(常勤)ごとに制限されることです。第2に申請書類が増えることです。これから2つのデメリットを紹介していきます。
①補助額の上限が従業員数で制限がある
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠には従業員数(常勤)によって、補助金額・補助率の制限があります。制限は下記の通りです。
従業員数5名以下・・・100万円〜500万円
従業員6名〜20名・・・100万円〜1,000万円
従業員21名以上・・・100万円〜1,500万円
補助率は、中小企業3/4、中堅企業2/3となっています。
②追加の書類が必要になる
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠を申請するときに、通常枠申請で提出する書類に追加する書類が必要になります。
追加書類は「労働者名簿」「2021(令和3)年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書」「売上減少に係る証明書類」「固定費が確認できる書類」「協力金の受給に係る証明書」になります。詳しく内容は経済産業省のHP(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)を参照してください。
事業再構築補助金 緊急事態宣言特別枠に申請する際の必要書類
事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠を申請するときに必要な書類を紹介します。
1.事業計画書
2.認定経営革新等支援機関による確認書
補助金額申請が3,000万円を超える事業は金融機関の確認書が追加で必要です。但し、緊急事態宣言特別枠では3,000万円を超えるケースがありません。通常枠が該当します。
3.新型コロナウイルス感染症拡大以前と比較して売上高が減少したことを示す書類
まずこの補助金、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが必須です。したがって提出書類としても、売上が下がっていることを証明する書類の提出が必要です。
4.直近2年の決算書
経営状況を確認するために、直近2年決算書(貸借対照表、損益計算書等)を提出します。決算書の提出ができないときは、事業計画書・収支予算書を提出します。
5.経済産業省ミラサポ plus「電子申請サポート」システムで作成した事業財務情報
経済産業省ミラサポ plus「電子申請サポート」システムで作成した事業財務情報「中小企業向け補助金・総合支援サイトミラサポplus(https://mirasapoplus.go.jp/)の会員登録をします。GビズIDプライムアカウントまたは暫定プライムアカウントでログインして「電子申請サポート」の「事業財務情報」を入力します。
6.労働者名簿
従業員数に応じて補助金額が変わるので、緊急事態宣言特別枠では労働者名簿が必要です。公募要領によると「労働基準法に基づく労働者名簿の写し」と書いてあります。労働者名簿の作成と保管は法令で義務になっていますので、ないはずはないと思います。また、全従業員がわかるものを提出しないといけません。
7.令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書
まとめ
事業再構築補助金申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。GビズIDプライムアカウント取得手続きが必須になります。(https://gbiz-id.go.jp/)
GビズIDとは、1つのIDとパスワードで複数の行政サービスにアクセスできる、法人・個人事業主向け認証システムです。ID取得時は各証明書を提出してIDが付与されます。