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創業融資の時に一緒に使いたいオススメの補助金や助成金

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創業や開業・独立などをする時には、創業融資を受けることがあります。それと併用して助成金や補助金が受給できることをご存知ですか。

助成金や補助金に関しては、条件や受給金額などを一つずつ確認した方がいいでしょう。これから、創業融資と一緒に使いたい助成金や補助金をご紹介します。

是非、参考にしてみてください。

創業時にもらえる助成金とは?

創業融資を受ける時、一緒に助成金の受給ができます。助成金とは、国や地方自治体から受け取ることができる返済不要の支援金です。

厚生労働省所管が取り扱っているため、条件が合えばどの会社でも受け取ることができます。金融機関から融資を受けるためには、通常3期以上の決算書類が必要です。

そのため、創業するための資金調達に使うことは困難でしょう。そこで、助成金を使うことになります。日本政策金融公庫などの融資は、事業計画書の内容や自己資金の確認など、厳しい審査が特徴です。

助成金は審査がなく、金利や返済の必要もありません。しかし、助成金はすぐに入金されるわけではないので、自己資金や融資の確保は大切です。

創業時にもらえる助成金は、「中小企業基盤人材確保助成金」「地方再生中小企業創業助成金」「生涯現役起業支援助成金」などです。具体的な助成金の例として、「中小企業基盤人材確保助成金」があります。

これは、会社の経営基盤を強化する人材を雇った時に支給されるものです。創業する時に異業種の人を雇った場合は、1人当たり140万円が助成されます。

雇った人が生産性を向上させるための人材なら、1人当たり170万円です。助成金を受け取れるのは、両方とも最大5人までと決まっています。

「地方再生中小企業創業助成金」は、地域の再生事業のために法人や個人事業を開業した時、受給資格が得られる助成金です。65歳未満を雇用保険被保険者として雇った場合に助成されます。

つまり、新規創業の経費かつ人件費のために使う助成金です。受給額は創業6ヶ月以内に支払った経費の1/3で、300万円または500万円が上限になっています。

「生涯現役起業支援助成金」は40歳以上の中高年齢者が起業する時に受給されるものです。

雇用創出措置助成分と生産性向上助成分の2つがあります。

雇用創出措置助成分は、雇用者の募集や採用・教育訓練に必要な経費を助成するものです。

生産性向上助成分では、雇用創出の助成を受けてから生産性が向上している場合、別途助成金を支払ってくれます。

創業時にもらえる補助金とは?

補助金とは、国の政策目的に沿っている取り組みに対して補助するものです。返済不要の支援金ですが、書類や面談などの審査に通らないと受け取ることはできません。

起業促進や地域活性化・若者や女性の活躍支援などの取り組みが適用されます。中小企業や技術の振興を目的にした施策も対象です。

具体的には、経済産業省系の「創業・第二創業促進補助金」「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」などがあります。

「創業・第二創業促進補助金」は、創業者や第二創業者を補助するものです。新規事業や雇用にかかる経費の一部を補助することが目的になっています。

補助率は約2/3で、100万円~200万円以内です。「小規模事業者持続化補助金」は経営計画に基づいて行う販路開拓に対して、50万円を補助しています。

「ものづくり補助金」は、中小企業による商品やサービスの開発を補助するものです。

助成金や補助金の手続き方法

助成金や補助金を受け取るためには、自ら申請する必要があります。条件に該当していても、書類申請などをしないと受給できないでしょう。

そのためには、条件や募集期間などの情報収集は大切です。助成金は厚生労働省、補助金は経済産業省のホームページに詳細情報が記載されています。

助成金は書類を提出すれば、受取可能です。補助金は書類の作成と面談などが必要になるため、事前の準備がいるでしょう。

例えば、創業時の補助金で代表的な「創業・第二創業促進補助金」についてです。まずは対象になるかを調べてから、申請期間を確認します。受付期間は、毎年約1ヶ月間です。この期間を過ぎてしまうと、応募することはできません。

申請をする時は、認定支援機関と契約をしてから、事業計画書などを一緒に作成します。申請書類には、認定支援機関支援確認書も必要です。

認定支援機関とは商工会議所や商工会などで、弁護士や中小企業診断士・会計士・税理士などが担当します。書類を送ってから、約1~2ヶ月後に採択通知が来るでしょう。

補助事業の期間は、領収書や請求書・振込明細書などの経費に関するものは、全て保管しておく必要があります。支払金額と支払先を明確にしておきましょう。

これらは、補助金の完了報告の際に必要です。完了報告の際には、書類の提出と面談を受けます。

補助金を受給したら、5年間は事業の報告をしなければなりません。しかし、申し込みの年度によって条件や内容が変わることもあるので、毎年確認するようにしましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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