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日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について

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日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について |スキーム マグ
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新型コロナウィルスによって多くの人が経済的な打撃を受けることとなったのですが、特に事業者にとっては大きな被害が出ています。

そこでここでは日本政策金融公庫が行っている「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について紹介していきたいと思います。

1. 日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」とは

「新型コロナウィルス感染症特別貸付」は新型コロナウィルス感染症の影響を受けることで、一時的な業績悪化がある事業者に対して、行われる特別貸付です。

貸付を受けるには条件があり、誰でも自由に借りられるということではありません。

条件を満たしながら、この貸付金によって中長期的に業績が回復、向上、発展していくということが見込まれる事業者に対して貸付が行われます。

一般的に融資を受ける際にはそれに見合った「担保」がとられることが多いのですが、この特別貸付は「無担保」で融資を受けることができるという特徴があります。

2. 対象者

対象となるのは次のいずれかに該当する事業者です。

 

・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10月から12月の平均売上高

3. 融資限度額

融資限度額は「6000万円」と設定されています。

ただし、必ず自分が希望しただけ融資してもらえるとは限りません。

 

申し込みはできても審査に通らない場合があるのです。

例えば、前年の売り上げよりも融資額をかなり高く申し込んだ場合などは「計画性がない」と判断されることもあります。

また、すでに信用情報にキズがあって、融資や借金自体ができないという場合も融資を受けられない場合があります。

信用情報に特に問題がなければ、他に借り入れがあっても融資を受けることは可能です。

 

https://scheeme.com/mag/founded_c9/

 

その他に融資を受けられない場合として考えられるのは、「もともと利益が出ておらず返済能力がない」「開業して1~2ヶ月しか経っておらず業績が3ヶ月分ない」といったことがあります。

この特別貸付は「売上が5%以上減少している」という条件がありますので、もともと利益が出ていなかった場合や、開業間もない場合などは条件を満たすことができないのです。

4. 利率(年)

融資を受けた場合の利率は、年利「0.1%~1.65%」となっています。

ただし、3000万円を上限として融資を受けてから3年以内は、決定した利率から「0.9%」が差し引かれることとなっています。

そのため、実質的には最初の3年は「利率0」という場合もあります。

これらは融資を受ける際の利率としては非常に低いもので、利用できるのであればぜひ利用したいところです。

5. 返済期間

返済期間は、融資を受けてからいつまでに返済をしていくかということです。

受けた融資の使い道によって返済期間が違っています。

まず「設備資金」として運用した場合は「20年以内(据置期間5年以内)となっています。

「運転資金」として運用した場合は「15年以内(据置期間5年以内)となっています。

6. 申込期限

この特別貸付には決められた申込期限はありません。

また、早く申し込まないと予算が枯渇してしまうのではと心配に思う人もいますが、公式ホームページなどで「十分な資金が用意されているので貸付金が足りなくなることはない」と掲載されています。

7. 申請方法は?

申請する方法は主に3つあります。

 

・日本政策金融公庫の窓口

・郵送

・インターネット

です。

 

ただし、この特別貸付は実質無利子で融資を受けることができる上に無担保となっているため、非常に利用希望者が多くなっています。

そのため、日本政策金融公庫窓口はかなり混雑しており、直接行くとかなり待つことになってしまいます。

 

日本政策金融公庫も郵送やインターネットでの申し込みを勧めています。

この際、注意するのはインターネットで申し込みを行った場合、別に郵送しなければならない書類があるということです。

すべての申請をインターネットで完了させることはできません。

忘れないように必要書類を日本政策金融公庫に郵送しましょう。

8. 必要書類一覧

必要となる書類は以下のものです。

 

・借入申込書

・新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少の申告書

・最近2期分の確定申告書のコピー

・商売の概要

・本人証明書類(運転免許証やパスポートのコピー)

・飲食店などの許可を受けている場合は許可証のコピー

・法人の場合は登記簿謄本の原本もしくは履歴事項全部証明書

●借入申込書の書き方

まず基本となるのが「借入申込書」です。

これは法人も個人事業主も同じ用紙です。

 

・申込者名に法人代表者もしくは個人事業主の名前を自署する。

・印鑑を押す、ただしゴム印は使えない

・本店所在地、営業所住所、代表者の住所、電話番号、業種、創業年月などの必要事項を記入

・申込金額、借入希望日、希望返済期間、返済希望日、入金金融機関情報、資金の使い道を記入する

・不動産担保などの提供を希望するかしないかにチェックする

 

これだけを記入していけば完成となります。

●新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少の申告の書き方

こちらは最近1ヶ月の売上が5%以上減少していることを申告する書類となります。

開業して1年1ヶ月以内の場合は以下のどれかに当てはまれば条件を満たします。

 

①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10月から12月の平均売上高

 

このとき、どれを利用するかによって条件を満たす場合と満たさない場合があります。

それぞれで計算をして減少幅が大きいものを使用するのが良いでしょう。

●商売の概要の申告書の書き方

商売の概要は5つのことについて記入していきます。

 

・企業の沿革や経営者の略歴等

・従業員

・借り入れの状況

・取扱商品やサービス

・取引先や取引関係等

です。

 

どれも会社の基本的な情報ですので、それほど苦労はしないでしょう。

9. 借り換えをする場合

この特別貸付を利用して既存借入金の借り換えを行うことができます。

条件によっては既存借入金の支払利息を減少させることができるため、既存借入の借り換えも検討するのがおすすめです。

まとめ

「新型コロナウィルス感染症特別貸付」は実質無利子、無担保という非常に条件の良い融資です。

融資を受けるには条件もありますが、条件を満たしている事業者はぜひ利用していきましょう。

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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