コロナ過でも新創業融資制度を使った創業資金は借りられる、ただし他の創業関連制度融資との抱き合わせが必要
現在、コロナの影響により、企業の売上げが大幅に落ち込んでいます。
そのため、中には「コロナ禍でも新創業融資制度は使えるの?」と不安に感じている方もいらっしゃいます。
この記事では、今後の新創業融資制度の利用の見通しや、利用時の注意点についてご説明します。
コロナ禍でも新創業融資制度は利用できる?また、利用時の注意点は?
近時、コロナウイルスの蔓延が大きな社会問題となっていますが、これにより次のようなことが心配されています。
① このような状況でも、新創業融資制度は引き続き利用できるのか?
② 利用できるとして、融資を受けること自体が難しくなっているのではないか?
まず、①についてですが、コロナ禍となっている現在でも、新創業融資制度は引き続き利用できます。
また、制度の内容が変更されるという情報もありません。
したがって、これまでと同じ条件で新創業融資制度を利用することができます。
次に②についてですが、新創業融資制度を利用する場合には、以下のような要件を満たす必要があります。
新創業融資制度の概要
〇 利用できる方
以下の要件を満たす方
・新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
・事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること
〇 資金使途
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
〇 融資限度額
3,000万円(うち運転資金については1,500万円が限度)
〇 返済期間
各融資制度に定めるご返済期間以内
〇 利 率(年)
2.36%~2.85%(令和3年11月現在)
〇 担保・保証人
原則として不要。
法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。
なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。
以上のように、この融資を利用する場合には、必ずしなければならないこととして「創業計画書の作成」と「最低限以上の自己資金の保有」があります。
これらについては、要件自体は従来と変わりありませんが、創業計画書については、当然、利益の出る計画となっている必要がありますし、自己資金についても以前よりも大きな金額を用意することが難しくなっている側面があるといえます。
新創業融資制度の使いかた
新創業融資制度は、これ単独で利用することができない制度です。
なぜなら、この制度は、これ単体で独立した融資制度ではなく、他の創業系の融資制度を無担保無保証で利用できるようにするための特別枠といった性格のものだからです。
そのため新創業融資制度を使うときには
「新規開業資金 + 新創業融資制度」
「女性/若者・シニア起業家支援資金 + 新創業融資制度」
などのように、ベースとなる創業系の融資制度と組み合わせて利用することとなります。
また、仮に新規開業資金と組み合わせて利用する場合には、新規開業資金の利用条件だけでなく、新創業融資制度の利用条件も満たせている必要があることに注意してください。
※新規開業資金以外の他の融資についても同様となります。
創業関連制度融資には何がある?その概要と特徴
日本政策金融公庫では、新創業融資制度と併用できる創業関連の融資制度を数多く用意しています。
また、日本政策金融公庫の外にも、制度融資などで創業者向けの融資制度を取り扱っています。
日本政策金融公庫の融資
「新規開業資金」
「新規開業資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる融資制度です。
創業者であれば、特別の要件を必要とせず利用できるため、日本政策金融公庫の創業者向け融資制度としては、最もオーソドックな制度となります。
なお、一定の要件を満たす方については、金利が優遇されます。
・融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・運転資金 7年以内 <うち据置期間2年以内>
・設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
「女性、若者/シニア起業家支援資金」
「女性、若者/シニア起業家支援資金」は、女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる融資制度です。
なお、技術やノウハウに新規性があるなどの一定の要件を満たす方については、金利が優遇されます。
・融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・運転資金 7年以内 <うち据置期間2年以内>
・設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
「一般貸付」
創業者の方だけでなく、ほとんどの業種の中小企業の方が利用できる融資制度です。
・融資限度額 4,800万円(特定設備資金7,200万円)
・運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<うち据置期間1年以内>
・設備資金 10年以内 <うち据置期間2年以内>
・特定設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
「再挑戦支援資金」(再チャレンジ支援資金)
新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であるなどの要件を満たす方が利用できる融資制度です。
・融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・運転資金 7年以内 <うち据置期間2年以内>
・設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
「新事業活動促進資金」
経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図る方で、「経営革新計画」の承認を受けているなどの一定の要件を満たす方が利用できる融資制度です。
・融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・運転資金 7年以内 <うち据置期間2年以内>
・設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
制度融資
制度融資は、各自治体と信用保証協会、金融機関の3者が共同して行っている、中小企業の融資を受けやすくするための取組みです。
したがって、制度融資の条件や内容は自治体ごとに異なります。
ここでは一例として、東京都の制度融資をあげましたが、具体的な内容についてはそれぞれの自治体または信用保証協会にご確認ください。
■東京都制度融資(創業)
現在事業を営んでいない個人で具体的な創業計画を有する者又は創業した日から5年未満の中小企業もしくは組合、分社化した会社などが利用できる融資制度です。
融資限度額 3,500万円
※ ただし、創業前の方については、自己資金に2,000万円を加えた額の範囲内
運転資金 7年以内 <うち据置期間1年以内>
設備資金 10年以内 <うち据置期間1年以内>
利 率 1.9~2.5%以内(責任共有制度対象利率)
1.5〜2.0%以内(責任共有制度対象外利率)
■東京都制度融資(DX・イノベ産業育成支援資金)
DXやイノベ―ションなどによる革新的な製品・サービスの事業化に取り組む方を対象とした融資制度です。
融資限度額 2億8,000万円
運転資金 15年以内 <うち据置期間1年以内>
設備資金 15年以内 <うち据置期間1年以内>
利 率 1.7~2.2%以内
コロナ過で創業融資が受けにくいケース
新創業融資制度を利用する際には、創業計画書を提出しなければなりません。
しかし、コロナの影響により売上げ等に影響を受けている場合や、自己資金が不足している場合には、それが原因で融資が受けにくくなる可能性があります。
自己資金が不十分あるいは全くない
新創業融資制度を利用する場合には「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」を保有していることが必要です。
この「10分の1以上の自己資金の保有」というのは、新創業融資制度の申込みをするための必要条件となります。
したがって、コロナ禍の影響により、この要件に満たない額の自己資金しか貯められなかったという場合や、自己資金がまったくないという場合には、自己資金が不要となる特例に該当しない限り、原則として融資は受けられなくなってしまいます。
そのため、自己資金が貯めにくいというような場合には、早めに貯蓄の準備をするなどの他、状況によっては、十分な額の自己資金が貯まるまで開業を延期するということも検討する必要があります。
なお、新創業融資制度を利用するときに必要となる「創業経費の10分の1以上の自己資金」についてですが、これはあくまで申込みができるための最低条件であり、これを満たせば残りの10分の9の融資が受けられるということではありません。
一般的に、融資が受けやすい金額の水準は、「自己資金の3〜4倍」とされています。
したがって、300万円の自己資金を有している場合には、900〜1,200万円程度が借入れがしやすいレベルの額ということになります。
なお、創業計画を作るときには、自己資金を使わないということは認められませんので、創業計画は自己資金を上乗せした額で作る必要があります。
したがって、このケースでは1,200〜1,500万円(900〜1,200万円+300万円)の創業計画を作る必要があるということになります。
このように自己資金がいくらあるかは、実際に借入れができる金額に大きな影響を及ぼすため、十分な自己資金とするためには、まず、全体でいくらの資金が必要になるのかを見込んだうえでそれに見合った額を準備する必要があります。
経営者個人の信用情報に延滞・滞納等の事故情報がある
新創業融資制度に限らず、日本政策金融公庫や制度融資といった政府系の金融機関では、すべて融資審査の際に申込人個人(法人の場合には代表者)の信用情報を確認します。
個人の信用情報は、主に次の3つの信用情報登録機関で登録・管理されています。
・KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センター
全国銀行協会が運営する個人信用情報機関。
会員は銀行が中心です。
・JICC http://www.jicc.co.jp/
日本情報信用機構
消費者金融と商工ローン各社が出資して設立された団体。
主に信販会社と一部のクレジットカード会社が加盟しています。
・CIC http://www.cic.co.jp/
日本信用情報機構
クレジット会社をメインに信販、リース、一部大手消費者金融が会員です。
この3つの会社では、CRINという情報交流システムを作り、事故情報についての共有化を図っています。
したがって、たとえばKSCに加盟している店舗でクレジットなどを利用して延滞した場合、その情報は他の2つの信用情報機関にも伝えられるため、結局、すべての信用情報登録機関の加盟店での利用や金融機関での融資がうけにくくなることになります。
創業者に開業予定の業界経験がない、あるいは不十分(公庫の基準を満たしていない)
新創業融資制度では、融資の判断にあたって、これから行う事業の経験の有無や内容を重視します。
日本政策金融公庫では、新創業融資制度を利用する時にあった方が望ましいとする事業経験の年数を5〜6年程度と考えています。
しかし、5年以上の年数がないと融資は難しいかといえばそうではなく、実際にそれ以下の経験しかなくとも、希望通りの融資をうけているケースはたくさんあります。
しかし、事業経験がないもしくは、極端に少ないという場合には、希望額通りの融資を受けることはかなり厳しくなります。
以前の新創業融資制度では、申込みの要件の中に「これから行おうとする事業に関する事業経験が〇年以上あること」という明確な基準がありました。
この〇年の部分は、はじめは「7年」だったのが「5年」となり、少し前の改正でなくなっています。
この具体的な年数がなくなった理由については、日本政策金融公庫の担当者によれば、「その経験の具体的な内容を見て判断するため」とのことですが、いずれにしてもある程度の経験年数が審査で重視されることには変わりません。
では、創業融資を申し込む際にどの程度の経験があればよいのかといえば、過去の融資申請の経験や他の情報を総合すると「3年以上」の事業経験はあった方がよいと思われます。
しかし、3年以上の事業経験があれば、何でもOKか?といえば、これも少し違います。
新創業融資制度を申込む際にあった方がよい経験としては、技術やノウハウ的なものだけでなく、経営者の資質に関するものも含まれます。
たとえば、申込人が飲食店で十分な接客技術を身につけていたとしても、それだけでは経営をすることはできません。
安定した経営をするためには、その他にも調理、仕入れ、経理、従業員の採用や管理などといった能力も不可欠です。
また、場合によっては、集客や宣伝広告の知識、メニュー開発などの能力も必要となります。
このようにお店を経営していく上では、さまざまな幅広い知識が求められますが、日本政策金融公庫でも重視しているのはまさにこの点であり、専門的な技術だけでなく、経営に関する知識や能力がある方が高い評価を得ることができます。
したがって、業務に関する経験があまりないという場合には、これまでの経験をベースとしてそれを経営に役立てるという方向で計画を作れば、審査をより有利にすることができます。
創業計画書の内容に公庫担当者を納得させるだけの説得力がない
新創業融資制度の審査においては、創業計画書の出来・不出来が、最も大きなポイントとなります。
創業計画書では、主に次の点について判断されます。
〇 なぜ、その事業を行おうと思ったのか?
〇 これから行う事業について十分な経験があるか?その経験は、どのように役立つのか?
〇 具体的にどのような商品やサービスを提供しようと考えているのか?
セールスポイントは、何なのか?
〇 事業に必要な金額をどの程度と予想しているのか? また、その内訳は?
〇 今後の事業の収支については、どのように予測しているのか?
これらの項目は、日本政策金融公庫の創業計画書へすべて記入すべき項目ですが、必要があればその他の資料も使用して説明します。
各項目については、とくに次の点について注意してください。
〇 創業の理由
創業の理由の中で、重視されるのが「事業に対する熱意」と「実現性」です。
何かをきっかけに、その事業を始めたいと思ったのかきっかけは人それぞれですが、なにがなんでもその事業を成功させるという強い熱意が計画に反映されている必要があります。
ただし、どんなに熱意があったとしても、それが空回りした実現性の低いものである場合には、評価も低くなってしまいます。
実現性が高いと認められるためには
・ 利用するテナントの候補地を見つけてある
・ 仕入れ先と何らかの契約や約束ができている
・ 商品やサービスのメニューを作成してある
などのように、すぐに事業を始められる体制ができていることを伝えるようにしましょう。
〇 提供する商品やサービスの内容、そのセールスポイント
事業を始めるからには、何らかの商品やサービスが準備できているはずですが、それを売れ上げにつなげるためには、それらの内容が見込み客に受け入れられるものでなければなりません。
どんなに自分ではよいと思っても、実際に売れないのでは意味がありません。
販売する商品やサービスが本当に売れるのかどうかを知るためには、市場や競合店の調査を行う、その商品の魅力を最大限に伝えるPRをするなどの必要がありますが、これらの努力や工夫のない頭の中で考えただけの計画では、信ぴょう性の低い計画となってしまいます。
したがって自分の事業のセールスポイントをよく考え、それを実現できる計画となっているかということに注意する必要があります。
〇 必要な資金額とその調達方法
これから始める事業について、どのくらいの費用がかかり、それを賄うための資金をどうやって用意するかということは、創業計画の基本となります。
事業で必要となる資金には、運転資金と設備資金の2種類がありますが、それぞれ用途が異なるため、それぞれの種類にあった調達方法を考えましょう。
たとえば、運転資金は設備資金と比べて返済期間が短く、金利も高めとなりやすいため、この部分については自己資金を宛て、残りの設備資金を融資で借りるなどといった工夫もする必要があります。
また、テナントを借りる場合や内装工事をする場合には、契約費用や工事の着手金を先に支払わなくてはなりませんが、それらはタイミング的に融資の資金で支払うことができないため、自己資金で対応しなければなりません。
したがって、それらの支払いに必要な額の資金については、あらかじめ確保しておく必要があります。
以上のように単に何に使うかということだけでなく、実際の支払いのタイミングや用途などに応じた計画となっているかも大切なポイントとなります。
〇 事業の収支の予測
創業の計画を立てる上で、最も重要なのが「返済のできる利益が出せる計画となっていること」です。
一般的には、売上げを上げることが目標とされますが、どんなに大きな売上げを上げても、最終的に利益が出ないのでは、金融機関への返済をすることができません。
また、金融機関でも計画を見るときには、はじめに返済利益を確認します。
返済ができる利益となっているかどうかは「(経常利益+減価償却費) > 返済額」となっているかどうかで判断します。
毎月の計画の中で、もし、左側よりも右側の額の方が大きくなっている場合には、返済ができない月があるということを意味します。
このような場合でも、前月からの繰越金があって支払いができるならばよいのですが、繰越金を入れても返済ができない利益しか出ない場合には、大きな問題となります。
したがって、創業計画を作成するときには、売上げを作ることも重要ですが、このような支払い不能の月が発生しないように注意する必要があります。
創業者でも利用できる、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も検討しよう!
創業者でも、一定の要件を満たす場合には「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用できます。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「新創業融資制度」の両方の要件を満たせる方はどちらも選択できるので、自分にあった制度を利用しましょう。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」とは?
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上げが一定程度減少している事業者が利用できる融資制度です。
この制度は、通常の事業者の他に一定の要件を満たす創業者の方も利用できます。
ここでは、創業者の方が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用する場合の条件や内容に絞って説明します。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」※創業者向けの条件
利用できる方:業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金使途:設備資金および運転資金
融資限度額:8,000万円
利 率:基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%
4年目以降は基準利率
返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 :15年以内(うち据置期間5年以内)
担保保証:無担保
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の利用のポイント
■創業後3ヶ月以上の方が利用できる
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、創業者であっても業歴が3ヶ月以上あり、5%以上の売上減少がある場合には、利用することができます。
ただし、新創業融資制度とは異なり、創業前や創業後3ヶ月未満の方は利用できません。
■新創業融資制度と選んで利用できる
「新創業融資制度」と「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、それぞれ要件が異なりますが、両方の融資の要件を満たせる場合には、どちらも利用することができます。
そのため、その時の自身の状況にあわせて、より有利な制度を選択しましょう。
■別枠で利用できる
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、これまでに利用した融資と別枠で申込むことができるため、既存分の融資の残高が多い場合でも、それとは別に利用することができます。
■融資後3年目までは、金利が-0.9%軽減される
6,000万円以下の融資残高については、「基準金利-0.9%」の金利が適用されるため、新創業融資制度と比較しても、低い金利で利用することができます。
また、小規模企業者※がこの制度を利用するときには、個人事業主については「要件なし」で、法人については「▲15%以上の売上高の減少」があれば、特別利子補給制度により負担する利子の補給を受けることができます。
※卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同20名以下の企業」をいいます。
■自己資金が不要
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、新創業融資制度のような自己資金要件がありません。
したがって、自己資金がない場合であっても、この制度で定める売上げ減少の要件等を満たせれば、申込みをすることができます。
■法人については代表の連帯保証が必要
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も「新創業融資制度」も、いずれも無担保・無保証で利用することができます。
しかし、新創業融資制度が、法人で利用するときには、その代表者が連帯保証人とならずに済むのに対して、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、法人代表者は連帯保証人となるのが原則です。
まとめ
コロナ禍においても、日本政策金融公庫の新創業融資を利用することは可能です。
しかしコロナの影響により、売上の見通しが立たない、大幅な赤字となっているようなケースでは、日本政策金融公庫を納得させる事業計画を作ることが難しくなります。
そのため新創業融資制度を使うのであれば、「今後、どのように経営を立て直すのか?」、「どうやって赤字を解消するのか?」などについて具体的なプランを準備する必要があります。
なお、創業者であっても3ヶ月以上事業をされている方については、さらに有利な条件の「コロナ特別貸付」が利用できるため、こちらについても利用を検討されることをおすすめします。