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個人事業主が起業するとき銀行融資は借りられる?その可能性と対策

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個人事業で融資を受ける方の中には「法人の場合よりもハードルが高いのでは?」と心配される方がいますが、現在ではまったくその点についての差はありません。しかし、個人事業は法人と形態が大きく異なることから、融資のときにはいくつか注意しなければならない点もあります。この記事では、個人事業で融資を受ける場合の注意点や手続きについて解説いたします。
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個人事業主が起業時に融資を受けにくいとされる理由とは?

一般的に個人事業で融資を受けにくいと考えられている理由としては、以下のようなものがあります。


① 法人のように組織がシッカリしていないため、経営体制が脆弱である

法人の場合は、設立時に会社法にのっとった組織づくりがされますが、個人事業では開業届を出すだけで開業できるため、経営基盤が弱いとみられがちです。

しかし、現在の会社法では一人株主、一人役員のいわゆる「一人会社」を設立することができるため、この点においては個人事業の場合と何も変わらないといえます。


② 個人事業は、資本金がないため財務基盤が弱い

株式会社などでは会社の基礎的な財産となる資本金をベースとして、会社を設立するため、個人事業よりも財政基盤が強いと考えられがちです。

以前の商法の時代には、株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金制度があったため、このような見方もあながち間違いとはいえませんでした。


しかし、現在では資本金1円から会社を作ることができるため、必ずしも会社の方が個人事業より財務的基盤が安定しているとはいえなくなっています。

また、個人事業の場合でも、事業を始めるときには「元入金」を準備することから、財務基盤がないというわけではありません。


③ パートナーがいないため、経営判断をする上で不利となりやすい

法人では、複数の役員を選任することができます。

しかし、これに対して個人事業の場合には役員のような機関が存在しません。

そのため、個人事業では何らかの経営判断をする際に、不利と考えられがちです。


以前は、株式会社の設立には発起人7人以上、取締役3人以上、監査役の選任が必須というルールがあったため、経営陣の人数もそれなりのものとなりました。

しかし、前述したように、現在の会社では合資会社を除き、最低の株主数や役員数は一人でよくなっているため、一人会社の場合には個人事業と差がないこととなります。


④ 個人事業では、法人のように代表者個人の責任が分離していないため、責任の引き当てが弱い

個人事業では、法人のように法人と代表者個人の責任が分離していないため、責任の引き当てをする力が弱いといわれることがあります。

確かに法律上は、法人とその代表者は法人格が分離しており、それぞれが責任を負うことができます。


しかし、実際には、法人で借り入れをした場合には、日本政策金融公庫の新創業融資制度を除き、ほぼすべてのケースで代表者の連帯保証が求められます。連帯保証には、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」、「分別の利益」がないため、債務者とほぼ同様の帰任が生じます。

そのため、大企業のように代表者の連帯保証が求められないという場合を除き、通常の中小企業では責任の引き当てにおいても、個人事業と変わりがないこととなります。


⑤ 法人では会社の利益以外に代表者に給与が支払われるため、返済力が大きい

法人では、代表者や役員に対して給与を経費として支払うことができます。

これに対して、個人事業の場合には最終的な利益から代表者の給与を支払うシステムとなっています。

そのため、法人の場合には、法人の利益と代表者に支払った給与の両方が支払い財源となるので有利という考え方があります。


しかし、これはあくまでも帳簿上の考え方であり、実際のキャッシュベースでは、両者にはほとんど差がありません。

なぜなら、代表者の給与分を経費として差し引いている時点で、その分会社の最終利益が減っているからです。

つまりは「いってこい」の関係となります。


これに対し、個人事業の場合は、代表者の給与を最終の利益から差し引きますが、法人と差し引く順番が異なるだけです。

そのため、キャッシュベースで利益を考えた場合には、どちらも大きな差はないこととなります。


以上のように会社の規模や構成にもよりますが、実際は法人と個人事業とではその中身にほとんど差がなく、このことは融資をする金融機関でもよく承知しています

したがって、同規模の法人と個人事業とでは、融資を受けられる力にも差がないといえます

個人事業主が起業時、融資を借りるならまずは日本政策金融公庫の利用がおすすめ

個人事業に限らず法人の場合でも、開業したばかりの時は財務力や信用力が低いため、通常の銀行などから融資をうけることは困難です。

しかし、日本政策金融公庫は創業者や中小企業の資金繰りをサポートする目的で設立された政府の金融機関のため、個人事業主であっても、有利な条件で借り入れをすることができます。


また、日本政策金融公庫には創業者向けの融資制度として「新創業融資制度」がありますが、その概要は以下のとおりとなります。

新創業融資制度の概要

〈利用対象者〉

新創業融資制度を利用するためには、次のすべての要件に該当する必要があります。

①「期限の要件」

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方


②「自己資金の要件」

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金に限る)を確認できること

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」などの一定の要件に該当する場合には、自己資金がなくても申し込みをすることが可能となります。

〈資金使途〉

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金


〈融資限度額〉

3,000万円(うち運転資金については1,500万円が限度)


〈返済期間〉

各融資制度に定める返済期間以内


〈利 率 (年)〉

2.36%~2.85%(令和3年11月現在)


〈担保・保証人〉

原則不要

法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。

なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。

個人事業主が起業するとき、近くの信用金庫で開業融資を借りる方法もある

個人事業の創業者が事業資金を調達するためには、日本政策金融公庫以外にもいくつか方法がありますが、その中でも信用金庫からの借入れはおすすめです。

なぜなら、信用金庫は、都銀などと違い、地域の中小企業や創業者をメインの顧客としているからです。

しかし、信用金庫を利用して借入れをする場合には、いくつかの条件があります。


① プロパー融資ではなく、制度融資を利用すること

「プロパー融資」とは、銀行や信用金庫などの金融機関が、保証機関の保証を利用せずに、自らの責任にもとづいて貸し出しをするタイプの融資をいいます

プロパー融資の場合には、万が一、融資先の企業が倒産や返済不能となった場合には、その損失をすべて自分で引き受けなければなりません。

このようにプロパー融資は金融機関にとって、リスクの高い貸し出しとなるため、財務力や実績のある企業でないと利用できないのが普通です。


そのため、創業者が無担保無保証でプロパー融資を利用できるケースは、ほぼありません。


これに対して、「制度融資」とは、都道府県や市町村などの自治体と国の保証機関である信用保証協会、金融機関の3者が協調して、中小企業や創業者向けに融資をする制度です。具体的には、自治体が制度融資の設計や運用を行い、信用保証協会が借入人に対して信用の保証行為をし、金融機関が融資をするという役割となります。


制度融資は日本政策金融公庫と違って、各都道府県や市町村ごとに行われている取り組みのため、その内容はぞれぞれで異なりますが、基本的には新創業融資制度に近い条件で借り入れをすることができます。

また、自治体によっては、金利の優遇や信用保証料の割引や免除などを行っているところもあります


なお、制度融資は日本政策金融公庫とは別の制度のため、この2つの融資は併用することができます

そのため、日本政策金融公庫の融資だけで資金が不足する場合には、制度融資を利用するとそれぞれについて同じ額の申込みができるため、両方で成功した場合には融資額を大きく増やせる可能性があります。


② 事業の本店に近い店舗を選ぶこと

信用金庫は銀行などと違い、融資をすることのできるエリアが決まっています。

一定額以上の融資を利用する場合には、このエリアの中に事務所や本店があることが必要となります。

このエリアを外れてしまうと、その信用金庫が利用できなくなってしまうため注意が必要です。


なお、信用金庫の営業エリアの広さは約2~3㎞というケースが多いですが、具体的なエリアの広さは信用金庫ごとに異なります。

以下の一般社団法人全国信用金庫協会のサイトでは、自分の事業所から利用できる信用金庫を調べることができるため便利です。

https://updot.jp/media/articles/20210119/949


③ 一定の出資をすること

信用金庫とは、「信用金庫法」にもとづいて設立された非営利組織です。

地域の金融機関として、預金・融資・為替業務などの営業活動を行っています。


信用金庫は、地域の相互扶助を目的とした組織であるため会員制を採用しています。

そのため原則として、利用者は会員になって一定の額の出資をする必要があります。


ただし、口座開設や預金、預金を担保にした貸付、700万円以下の小口融資や手形割引などについては、会員でなくても利用が可能です。

そのため、融資の申込みをするときには、事前に信用金庫の窓口で条件を確認してください。

個人事業主が銀行等から融資を受ける条件

個人事業主が銀行等から融資を受ける場合には、次の点に注意する必要があります。

条件① 開業届の提出

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」といい、事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。

「事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした方」は、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければなりません。


開業届を出さなくてもとくに罰則はありませんが、これを提出することで、次のようなメリットを享受することができます。


① 青色申告の適用が受けられる

個人事業主が青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」「開業届」を提出する必要があります。


② 屋号で銀行口座を開設できる

個人事業主となって開業届を銀行等に提出した場合には、屋号による口座を開設することができます。

個人事業では、個人名義の口座を使用することもできますが、経理などの点から、個人用と事業用の口座を分けた方が集計や申告の作業がしやすくなります。


③ 個人事業主として融資の申込みができる

銀行等では数多くの事業用の融資を扱っていますが、この融資を申し込めるのは事業主だけであり、事業を行っていない給与所得者などは利用できません。銀行等では、事業融資をするときには、個人事業主については開業届、法人については履歴事項全部証明書により、事業を開始したことを確認しています。

そのため、個人事業主が融資を受ける場合には、開業届は必須となります。


④ 個人事業主として、オフィスの契約ができる

個人事業主が、店舗や事務所を借りる場合には、原則として、入居審査のために開業届の提出が必要となります。


なお、個人事業を開始するときには、都道府県税事務所も「個人事業税の事業開始等申告書」を提出する必要があります

しかし、こちらについては都道府県によって提出先や提出期限に違いがあるため、開業する場所ごとに確認する必要があります。

(東京都では事業の開始日から15日以内、神奈川県では1ヶ月以内)

条件② 納税・確定申告の実施

金融機関などで融資を受ける場合には、確定申告をしていること、各種の税金について納税をしていることが条件となります。

確定申告については、通常2期分の提出を求められるため(創業の場合を除く)、前年に申告漏れ・忘れがあると融資が受けられなくなってしまうので、継続して提出することが重要となります。


また、納税証明書には、いくつかの種類がありますが、個人事業の場合は、通常、次の書類のいずれかまたは両方を提出します。

・納税証明書(その1) 納付すべき税額・納付した税額および未納税額等の証明

・納税証明書(その2) 所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額)

個人事業主が起業後に銀行融資を受けるときの最低条件

個人事業主が起業後に融資を受けるときには、以下の条件を満たしている必要があります。

条件① 創業計画書を作成していること ※創業の場合

創業者が創業融資を利用する際には、必ず創業計画書の作成・提出が必要となります。

創業者は過去の実績や信用力が少ないため、創業計画書の中で「どのようなプランを考えているのか?」、「売上げやコストはどの程度なのか?」、「問題なく返済できる計画となっているのか?」などの項目が重視されます。


したがって、希望額の融資を受けるためには、安定した経営が可能であることを示す計画書を作成する必要があります。

条件② 最低2期分の事業実績及び黒字の確保ができていること ※それ以外の場合

創業者以外の個人事業主が融資を受ける場合には。最低2期分以上の確定申告書を提出する必要があります。

また、その内容はできれば黒字になっていることが望ましいですが、日本政策金融公庫では、赤字であってもそれが軽度のものでならば融資が出ることも少なくありません。


しかし、連続した赤字や債務超過となっている場合には、融資は難しくなります。

また、赤字がある場合には、「その赤字の原因がどのようなものなのか?」といった説明や「今後、黒字化できる見込み」についてのプランがないと、希望額の融資を受けることは困難となります

条件③ 個人ローンの返済や税金での延滞・滞納がないこと

政府系・民間の金融機関を問わず、税金の滞納がある場合は、融資は難しくなります。

また、税金だけでなく、家賃・光熱費・各種ローン(住宅ローン含む)について、過去6ヶ月~1年の間に支払いの遅れや未納がある場合も、審査では厳しく見られます


ただし、支払いに遅れがあってもその日数が短い場合や、納税について税務署との分割の協議ができている場合などは、問題とならないこともあります。

条件④ 銀行融資の前にビジネスローンなどの借入れがないこと

融資を申し込む時点で、多額のビジネスロ―ンの残高がある場合には、審査が難しくなります。

ビジネスローンは、比較的簡単に利用できる反面、金利の高い種類の融資です。

年12〜15%の金利が設定されているものも少なくありません。


銀行等では、ビジネスローンの利用が多い場合には、審査においてもこれを不安要素と捉え、融資に慎重となりやすくなります

また、ビジネスローン以外にも、ノンバンクからの借入れがあるような場合には、さらに審査が厳しくなります。

条件⑤ 信用情報に問題がないこと

銀行等では、融資の審査において申込人の信用情報を確認しています。

そのため、もし申込人にこれらについての問題がある場合には融資をしません。

また、審査の対象となるのは代表者に限りません。法人の場合には、その役員について問題がある場合でも、融資がされないことがあります


なお、信用情報登録機関には、以下の3つがあります。

KSC (全国銀行個人信用情報センター)

全国銀行協会が運営する個人信用情報機関。会員は銀行が中心です。

JICC (日本情報信用機構)

消費者金融と商工ローン各社が出資して設立された団体。

  主に信販会社と一部のクレジットカード会社が加盟しています。

CIC (本信用情報機構)

クレジット会社をメインに信販、リース、一部大手消費者金融が会員となっています。


この3社では、以下のような情報について共有化をしています。

本人の識別情報: 氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先等

契約内容: 契約日・契約の種類・契約額等

支払い状況: 異動発生日・情報の種類(異動)・終了状況(完了・貸倒など)等


これらの情報のうち異動(支払いの遅れや未入金など)の発生があり、その原因が解消されていない場合は、個人情報に問題があるとされます。

この情報は通常、その移動の原因が解消されてから5年(全銀連では、破産・民事再生情報は決定日から10年内)で解消されますが、この期間は移動の原因が発生した日ではなく、その原因がなくなった日(完済や正常な契約の終了など)から起算されることに注意してください

起業するとき、融資より大事なことはまずは自己資金の確保・充実

起業時には多額の資金が必要となるため、自己資金で不足する分を融資で補う方が少なくありません。

しかし、どんなに内容が有利だったり、借りやすくとも、融資は「借金」に他なりません

借りた翌月から、毎月、決められた金額の返済をしなければならないため、資金繰りを圧迫する要因となります。


また、借入れをした場合には、必ず利息も支払う必要があります。

一般的に銀行等の金利は2~3%ということが多いですが、利用先によってはさらに高い金利となることもあります。


事業を始めてから軌道にのるまで半年程度の時間がかかることを考えれば、この間に支払わなければならないこれらの負担は、予想外に大きなものとなります。


これに対して、返済の必要がなく、自由に使えるのが自己資金です。

自己資金はその額が多ければ多いほど経営の基盤が安定するだけでなく、借入額を小さくすることができます。

また、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合には、創業経費の1/10以上の自己資金が必要となります。

しかし、これは申込みをするための最低の要件であって、これだけの自己資金を用意すれば、残りの9倍の融資が受けられるというわけではありません。


一般的に、日本政策金融公庫の新創業融資制度で融資を受けられる額の目安は、自己資金の3〜4倍といわれています。

つまり、自己資金が多い場合には、融資を利用する場合もそれだけ大きな額を受けられる可能性が高くなるということになります。


また、次にあげるケースでは、融資前に支払いが必要となるため、自己資金で対応しなければなりません。

① テナントや事務所を借りる場合

テナントや事務所を借りて開業する場合には融資を申し込む前の時点で、契約関連の費用の支払いをしなければならないことが少なくありません。

なぜなら、融資が出るまで、物件を押さえておくことができないことが多いからです。


そのため、その場合は家賃の10倍程度の契約費用を自己資金から支払う必要があります


② 内装等の改修工事をする場合

飲食店などで内装等の改修工事をする必要がある場合には、工事業者に対して手付金にあたる金額を支払うのが一般的です。

また、工事の内容によっては中間金の支払いが必要となることもあります。


しかし、これらの支払いは工事着手前や、工事開始後の短い期間内に行う必要があるため、融資が出るのを待っていることができません。

そのため、自己資金から支払う必要があります。


③ 会社の成立や許認可の取得をする必要がある場合

事業をはじめるにあたり、会社の設立や許認可を取得しておく必要がある場合には、設立費用や許認可の取得費用を先に支払う必要があります。

これらの費用は自己資金から支払うことになりますが、会社の設立費用についてはこれを融資申込みの対象とすることができないことに注意が必要です。


以上のように事業をはじめるときには、融資の資金を利用できないケースも多く、そのような場合には、必要な額の自己資金を用意しておかなければ、その後の手続きができなくなってしまいます。


しかし、十分な自己資金があれば、経営が健全となるだけでなく、融資をうける際も大きな額の借入れがしやすくなり、また、融資が利用できない支出についても対応することが可能となります。

まとめ

現在は、個人事業であっても、法人と同様に融資を受けることができ、また、審査についても個人事業だから不利になるということもありません。
ただし、個人事業では、手続きが簡単な分、廃業もしやすいため、シッカリと事業を継続できる計画を立てる必要があります。

また、中には融資が利用できない支払いなどもあるので、そのような場合にも対応できるよう、できるだけ自己資金を厚くするように心がけてください

この記事の監修
Scheeme株式会社
ScheemeMAG編集部
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